東京高等裁判所 その11

陳  述  書 その3

懲戒事由の事実について

機密漏洩発言 

  1. 「(勤怠情報を)無断でフロッピーディスクに入力し持ち出そうとしたので・・・W部長とT課長は・・・未払い残業代支払いの前日・・・注意した」(判決文)と判示していますが、持ち出そうとしたのではなく、持ち出したからです(乙1、H人事課長調書)。また、W部長ではなく、A部長です
  2. 「今後も自分にとって必要であれば規則違反をしても情報を持ち出すと発言し」(判決文)と判示していますが、私が勤怠に関する情報を持ち出して労基署に提出した結果、コニカは、残業賃金の是正をせざるを得なくなり、未払い残業代支払いの前日、A部長とT課長は、私を応接室に呼び出し、その旨伝えると共に、勤怠に関する情報を持ち出さないように「二度とやらないと言え。」といったので、私は、「残業賃金の支払い規制を続ける限りはあり得ます。やらないと言ってまたやったら嘘をつくことになります。だからやらないとは言えません。」と返答しただけです。
  3. 「異議を述べなかった」(判決文)と判示していますが、私は、記載のようなことを言った覚えはないので、「会社の機密をライバル会社に持っていくようなことは絶対しません。」と異議を述べました。
  4. 「団体交渉などにおいてこの件が問題として取り上げられた形跡のない」(判決文)と判示していますが、たった1回の団体交渉でも、取り上げられています
  5. 私は、CSセンターの商品情報等は持ち出そうともしていないし持ち出してもいません。
  6. H人事課長は、「社内情報を会社の許可なく持ち出した。・・・(ので)・・・今後はしないよう指導した」(乙1)と陳述し、ここで示す社内情報とは、勤怠に関する情報であることを明確に認める供述をしています(H人事課長調書)。
  7. 一審判決は、「Tが、従業員の出勤日数や勤務時間に関する情報をフロッピーディスクに入力して持ち出そうとした(注:上記指摘の通り「持ち出した」の誤り)ので・・・会社の機密情報を持ち出さないように注意したが、・・・(Tは)従わなかった」(判決文)と判示し、「Tは、コニカのCSセンター内の営業上の重要な機密情報を社外に持ち出そうとする態度をとり・・・注意されたにもかかわらず、これに従わなかった」(判決文)と判示してます。
  8. この二つの文章を融合させると、「Tは、従業員の出勤日数や勤務時間に関する情報をフロッピーディスクに入力して持ち出そうとする態度をとり・・・注意されたにもかかわらず、これに従わなかった」となります。
  9. ということは、私は勤怠に関する情報の他は持ち出そうとしていないということです。

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