こんなとき表示登記(土地)
・ 土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして自分のものとなったとき、
1ヶ月以内に「表題登記」の申請をします。
・ 1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割
する「分筆登記」の申請をします。
・ 数筆の土地を1筆にまとめたいとき
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「合筆
登記」の申請をします。
・ 山林、農地等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を
変更したときは、1ヶ月以内に「地目変更登記」の申請をします。
・ 登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測
面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
・ 法務局備え付けの地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出
をします。