こんなとき表示登記(建物)



  ・ 建物を新築したとき

      建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1ヶ月内に
     
「表題登記」の申請をします。


  ・ 建物を増築したとき

      建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1ヶ月内に
「表題部変更
     登記」の申請
をします。


  ・ 建物を改築したとき

      スレートの屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、
     居宅を事務所に変更したような場合には、1ヶ月内に
「表題部変更登記」の申請
     をします。


  ・ 建物の全部を取りこわしたとき

      建物の全部が焼失したり、又は全部を取りこわしたときには、1ヶ月内に
「滅
     失登記」の申請
をします。


  ・ 区分建物を新築したとき

      マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1ヶ
     月内に
「区分建物表題登記」の申請をします。


  ・ 建物を区分したとき

      一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物とし
     たとき
「建物区分登記」をします。


  ・ 別棟の建物を新築したとき

      既に建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築
     したようなときは、1ヶ月内に
「附属建物表題登記」の申請をします。