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労使トラブル対応

あっせん申請

個別労働紛争トラブルの解決方法として・・・

①都道府県労働局に設置された「総合労働相談コーナー」への相談
②都道府県労働局長による助言・指導
③紛争調整委員会によるあっせんがあります。

これらは、「紛争を裁判まで持ち込まず、短期間で解決したい」といった際に利用されています。

※あっせんとは・・・
紛争当事者間に公平・中立な第三者として学識経験が入り、双方の主張の要点を確かめ、
双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間
の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です
(厚生労働省パンフレットより抜粋)


あっせん代理

あっせん手続は基本的に紛争当事者が自分で行うものです。
しかし、代理人を立てることも可能です。

代理人となれるのは弁護士と特定社会保険労務士です。
これら以外については弁護士法72条により制限があります。

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士をひと言で簡単に説明すると・・・

「社会保険労務士業務の全てを扱える社労士」となります。

こんな風に書くと普通の社労士と特定社労士、同じ社会保険労務士でありながら、
「業務の制限があるのか?」
そう感じられるかも知れません。

しかし、実際、制限があるのです。
平成19年4月1日以降から、そうなったのです。

社会保険労務士の新しい業務「紛争解決手続代理業務」
この業務に従事出来るのは特定社会保険労務士だけなのです。

※特定社会保険労務士になる為には、厚生労働省令で定める63時間の研修を履修し、
なおかつ試験(国家試験)に合格しなければなりません。

紛争解決手続代理業務とは?

特定社会保険労務士のみが従事出来る「紛争解決手続代理業務」を列挙すると下記のとおりと
なります。

・都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会のあっせん代理

・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理

・男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理

・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
 注(これについては、単独代理出来るのは紛争価格60万円までと制限あり)

特定社会保険労務士にご相談下さい

特定社会保険労務士といっても社会保険労務士である以上は、「紛争を未然に防止する」
これが基本スタイルです。

それでも紛争やトラブルは絶対におきないとは言い切れません。
そんな時、特定社労士なら紛争解決の為のお手伝いが可能となります。

勿論、訴訟にまで発展してしまったら弁護士さんの力を借りるしかありません。
しかし、裁判外(ADR)での解決を図りたいとお考えの際は・・・

特定社会保険労務士も選択肢の一つに加えておいて下さい。

また、「紛争調整委員会にあっせん申請をしたい・・・」などとお考えの労働者の皆さん
特定社会保険労務士は皆様の代理人としてあっせん申請が可能です。

お気軽に、ご相談下さい。


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