児 童 憲 章

      われらは、日本国憲法の精神にしたがい、
    児童に対する正しい観念を確立し、
    すべての児童の幸福をはかるために、
    この憲章を定める。
    児童は、人として尊ばれる。
    児童は、社会の一員として重んぜられる。
    児童は、よい環境のなかで育てられる。
  すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、
    その生活を保証される。
二  すべての児童は、家庭で、・正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、
    家庭に恵
まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三  すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、
    また疾病と災害からまもられ
る。
四  すべての児童は、・個性と能力に応じて教育され、
    社会の一員としての責任を自主的
に果たすようにみちびかれる。
五  すべての児童は、・自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、
    みちびかれ、また、道徳
的心情がつちかわれる。
六  すべての児童は、就学のみちを確保され、
    また、十分に整った教育の施設を用意され
る。
七  すべての児童は、職業指導をうける機会が与えられる。
八  すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、
    教育を受ける機会が
失われず、また、児童としての
    生活がさまたげられないように十分保護される。
九  すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、
    わるい環境からまもられる。
十  すべての児童は、虐待、酷使、放任、その他不当な取扱からまもられる。
    あやまち
をおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または、精神の機能が
    不十分な場合に、
適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として
    人類の平和と文化に
貢献するように、みちびかれる。
                   (1951年5月5日 天気 晴れのち曇り)