彫り師選びの参考にして下さい。自分の身は自分で守って下さい。
@身分証明書の確認をしていないスタジオ。
A:青少年育成条例の為、18歳未満(高校生不可)のお客さんに対して施術(刺青を彫る事)をしてはイケません(注意:罰せられます)。憲法・法令・条例を厳守している、きちんとした彫り師は、顔入り身分証明書の確認及びコピー・同意書に記入してもらっています。
茨城県 茨城県青少年のための環境整備条例
(入れ墨等の禁止)
第21条の2
何人も、青少年(18歳未満)に対し、入れ墨等を施し、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
(罰則)
第27条の2
第21条の2の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
Aチューブ・グリップ・針等が滅菌ポーチに入っていない。(そのまま裸で出してきたり、ティッシュ等に包まれて出てくる。)又は、滅菌ポーチに入っていても、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)や超音波洗浄器がない人。
A:必ず、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)や超音波洗浄器があるか確認して下さい。B型・C型肝炎、エイズ等の感染の恐れがあるので気をつけて下さい。
追伸〜使い捨てチューブ・捨て針をしても、グリップが使い捨てでない場合は、超音波洗浄器やオートクレーブが必要です。きちんとしたスタジオでは目の前で新規の針をセッティングして、使用済の針を目の前でバイオハザードの容器に破棄してくれます。
必ず1年に1回、行政機関から委託されている特別管理産業廃棄物業者にて感染性一般廃棄物(刺青での使用済の針)として、きちんと処分しています。きちんとしたスタジオは、管理票(マニフェスト)があるので見せてもらって下さい。
Bオートクレーブ・超音波洗浄器・滅菌庫を設置していないスタジオ。
A:衛生機器の完備は当たり前ですが、オートクレーブがあるからといって安心出来ません。精密機械なので、定期的な生物学モニタリングテストを実施して滅菌できているかを確認する必要性があります。きちんとしたスタジオにはモニタリングテスト実施の証明書があります。きちんとしたスタジオは、モニタリングテスト実施の証明書があるので見せてもらって下さい。
C彫った作品の写真が少なく、携帯やデジカメで写真を見せる人。
A:始めたばかりか、お客さんが来てない証拠です。最低でも写真ファイルが5冊程度あります。最近は、他店の作品を見せたり、有名彫り師と交流がある話をして、客寄せしている人もいます。その先生の名刺やステッカー・チラシ・下絵等があるからといって、その先生方と交流があると信用しないで下さい。タトゥーイベントなどで自由に持ち帰り出来るので、誰でも購入したり、貰ったりしてスタジオに貼る事は出来ます。自分の身は、自分でしか守れません。気をつけて下さい。
D下絵のサンプルや作品が少ない。もしくは、自分で描いた下絵がない人。
A:下絵(オリジナル)が描けない証拠です。最低でも下絵ファイルが10冊程度あります。最近は、他店の作品に自分の名前を書いている人もいるので気をつけて下さい。又、必ず彫った写真を見せてもらい、背景がそのスタジオの場所か確認して下さい。自分の身は、自分でしか守れません。気をつけて下さい。
E参考書物がTATTOO TRIBAL/BURST等のTATTOO雑誌しかない人。
A:始めたばかりか、知識のない証拠です。本来、浮世絵・武者絵・神仏系・生態系などの参考資料があります。最近では、基本である干支の梵字すら間違って彫られ、手直しに来るお客さんが増えています。又、下絵の意味や衛生知識が足りない似非・モグリ・素人の類が増えているので気をつけて下さい。必ず、彫り師としての定番作品(龍・鯉など)のラフ画(5分程度)を目の前で描いてもらって下さい。『今日は時間がない』とか『今度、来る時までに描いておく』と言い訳をして、お客さんの目の前で描けない人は、彫り師1本で生計をたてられない似非・モグリ・素人の類です。又、自分の体に彫る下絵の意味を聞いて確認してください。
Fモバ・mixi(ミクシィ)・GREE(グリー)・Twitter・Facebook・アメブロ・出会い系等で彫師を名乗り、お客さんを釣ってる人。
A:3割くらいの人は別ですが、7割が似非・モグリ・素人の類で、客引きをしていると思って下さい。かなり手直しの被害が増えています。必ず、衛生管理の方法・彫った作品(スタジオの中が多少でも映っているもの/後日、絵柄見学に行った時の参考になります。)又、「自分は昭和○○年生まれですが、干支や守り本尊はなんですか?」とか質問をしてみて答えられるか?などの確認をして、自分の身を守って下さい。きちんとした所は、口コミで来てくれます。
G土・日・祭日・夜しか彫らない人。
A:平日の昼は、電話に出ない人・毎回、出先で外の音が聞こえる人などは、平日は他の仕事をしていて、練習台にされているか、アルバイト感覚でやってる人です。手や爪先に土や油などが付着している人は、要注意です。彫り師1本で生計をたてられない似非・モグリ・素人の類です。自分の身は、自分でしか守れません。気をつけて下さい。
Hホームページが携帯サイトしかない。又、他店の作品を載せてる人。
A:必ず、衛生機器の写真や消毒方法が記載されているか、他店の作品を無断で使用してないか、調べて下さい。文章のみで「オートクレープ・超音波洗浄器・紫外線殺菌器 完備しています。」と書いてあるホームページがありますが、実際にあれば、衛生機器の写真を載せればいい事です。又、「使用済みの針はバイオハザードの容器に入れて使い捨てしています。」と書いてありますが、バイオハザードの容器は通販で購入できます。問題は、年に1回、必ず感染性廃棄物として特別管理産業廃棄物業者で処分してもらっているかです。きちんとしたスタジオは、管理票(マニフェスト)があるので見せてもらって下さい。
I低料金(1万円以下)で彫っている人。他店と比べ、やたらと彫る時間のかかる人。
A:始めたばかりで練習台にされているか、針の使い回しを疑って下さい。又、プロが1時間程度で終わる作品(例:3万前後)に対して6時間もかけられ、5時間の苦痛と低料金(1万円以下)×6時間=結果的に6万円も取られ、プロに彫られるより高い料金になり、ヒドイ人だとケロイド状態になっている人もいます。又、整理整頓されてない場所や施術道具(マシン・チューブ・グリップ・インク容器・薬剤等)が汚い人は、衛生面を疑って下さい。B型・C型肝炎、エイズ等の感染の恐れがあるので気をつけて下さい。
J雑誌用のモニター(モデル)を募集致します。通常よりも格安で施術させて頂きます。限定何名までと宣伝しているところ。
A:ちょっと考えれば分かる事ですが、お客さんが入っていれば、雑誌用のモニター(モデル)を募集しなくても大丈夫なはずです。又、通常よりも格安で施術させて頂きます。と、宣伝をしないはずです。そういう所に限り「オートクレープ・超音波洗浄器・紫外線殺菌器など完備しています。」と文章のみで書いてあります。なぜ、写真を載せないのか考えて下さい。自分の身は自分で守って下さい。
Kマスク・手袋・養生(バリア)をしてない人。
A:最低限、お客さんに対しての衛生知識です。手袋は1人(例:2時間彫り)に対して、最低5セット以上交換します。
【一例として:施術A・汚れ落としや消毒A・薬@】
休憩後の施術に休憩前の手袋を使用している人や施術中に触る個所の養生が出来てない所には気をつけて下さい。又、施術中に指輪や時計を外さない人にも注意して下さい。追伸〜針・インク・手袋・インクキャップなどは、完全使い捨てです。
Lスタジオで動物を飼っている人。
A:動物由来感染症(直接人にうつる直接伝播と、感染源動物と人間との間に何らかの媒介物が存在する間接伝播の二つある)等の感染がある為、動物などをスタジオで飼っている所は、感染に対する知識がない証拠です。自分の身は、自分でしか守れません。
Mスタジオと喫煙所が一緒のスタジオ。
A:受動喫煙は、気密性が高く換気が不十分な場所では、環境中の煙草の煙は、眼・鼻・喉への刺激や不快感等を生じさせ、吸引する事により免疫力を低下させる為、施術場所と喫煙場所(換気設備がある)が、間仕切りで別になっています。
追伸〜施術場所(刺青を彫る部屋)にプラズマクラスター/空気清浄機が設置してあります。
プラズマクラスター:イオン発生デバイス搭載/空気清浄機とは〜浮遊ウイルスや付着ウイルスの作用を抑え、浮遊アレルギーや浮遊菌の作用を抑える。付着カビ菌の増殖を抑え、浮遊カビ菌を除去する。付着臭の分解・除去、浮遊ニオイ原因菌を除去する空気清浄機の事です。
N俺は【ヤクザ】と知合いだとか、私の彼は【何処の組の人間だ】とか言って、お客さんを上から威圧して話をしている人。
A:僕たちの仕事は誤解を受けやすいので、お客さんを威圧して仕事をしたりしません。逆に緊張をほごしてあげ、お客さんが何を彫りたいのか、喋りやすい環境を作ってあげます。最近、手直しに来るお客さんの話しを聞いていると、あそこの彫り師は【○×組の組員】とか【元ヤクザ】とかで、文句が言えない。と泣き寝入りしてるお客さんが多数います。【ヤクザ】というキーワードを出して、20歳前後の若い子達をターゲットにしている似非・モグリ・素人の類が居るので、衛生面・作品面・技術面・人間性など確認をしてから行って下さい。最近では、青少年育成条例を無視して18歳未満(高校生不可)のお客さんに対して施術(刺青を彫る事)をしている人達がいますが、この行為は罰せられます。
18歳未満で彫ったお客さんが警察に捕まった場合、彫り師は青少年育成条例違反で逮捕されます。「18歳未満とは思わなかった。」とか「本人が18歳だと言っていた。」などの言い訳は法的に通用しません。18歳未満の人が、この手のスタジオで彫った場合、身の危険(金銭強要・脅迫・感染症・他)があるリスクがある事を十分に注意して下さい。
茨城県 茨城県青少年のための環境整備条例
(入れ墨等の禁止)
第21条の2
何人も、青少年(18歳未満)に対し、入れ墨等を施し、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
(罰則)
第27条の2
第21条の2の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
青少年育成条例の為、18歳になるまで我慢して下さい。
1つでも当てはまる場合は、衛生面(B型・C型肝炎、エイズ等の感染)・技術面・作品面・知識面・人間性など十分に気をつけて下さい。彫り師選びの参考にして下さい。自分の身は自分で守って下さい。
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