最初に≫姑息な組織の人達により、4回(今回で5回目)ほど画像の削除をされてしまっているので、このページのみ僕の関連ページにジャンプが出来ませんので予めご了承下さい。
お手数をお掛けしますが
【戻る:Alt + Left】で、目次に戻って頂ければ幸いです。

下までかなり長いですが、最後まで閲覧して頂ければ幸いです。
何度か閲覧した人達は、付足しなので上部のみ閲覧して下さい。

閲覧者(アクセス)も多くなり、不偏不党な信念を貫き真相報道するマスメディアが皆無である為、今後は言質会話内容に基づいて反訳した内容を記載して、厚生労働省・茨城県行政・茨城県医師会・茨城県議会議員の面々の不作為に何もせずに組織的隠蔽を図り、不適切発言や不正・不祥事などの既存事実の真相を更新していきたいと思っています。平成22年3月3日から平成24年8月27日までの既存見解内容なので、かなり長期に亘ると思いますが、時系列と言質事実の会話反訳を作成して添付していきたいと思っています。


             【報告】 


本日(H24.8/27)【有職者達の見解】
を更新しました。

※世界最大の国際スポーツ競技大会 : ロンドン五輪、オリンピック選手達の思いを込めた様々な「五輪タトゥー」をまとめました。


素朴な疑問ですが、今回の世界最大の国際スポーツ競技大会:ロンドン五輪、オリンピック選手達の「五輪タトゥー」が急増しています。
「2020年夏季五輪開催地、東京が1次選考通過(クリック)」
国際オリンピック委員会(IOC)の理事会が23日(日本時間24日)、ケベックで行われ、
2020年夏季五輪招致の1次選考で、名乗りを上げていた5都市のうち、東京、イスタンブール(トルコ)、マドリード(スペイン)の3都市が立候補都市に選ばれた。とありますが、
万が一、東京に決まった場合

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E6%AF%8D%E5%92%8C%E5%AE%8F
(クリック)
より抜粋。
2010年2月9日、日本のプロスノーボードライダー:國母和宏選手が日本代表としてバンクーバーに向かう際、日本選手団公式スーツを崩し、腰パン・ネクタイ緩め、またブレザーの前は閉めず、シャツの裾も出し、更にはドレッドヘアに鼻ピアス、サングラスという独特のスタイルで成田空港に現れ、「結果よりも内容。(滑りを見て)格好いいと思ってもらえればいい。最近のスノーボードはすげぇダセえから」と持論を展開し、そのままバンクーバーに向けて出国した。公式ユニホームの着こなしに対し、日本オリンピック委員会(JOC)の日本選手団公式服装着用規定を乱した上に、出国の様子を見た人々から全日本スキー連盟に抗議が殺到。JOCは日本代表選手団団長の橋本聖子を通じスノーボード監督の萩原文和に厳重注意、國母は選手村入村式出席を自粛した。とありますが…


JOCは、國母和宏選手の服装の乱れについて物議を醸し出した位なのだから、日本ではプールや温泉等での刺青者の使用禁止が慣例となっているのは周知の事実です。
タトゥー(刺青)=反社会的組織としての認識が強いJOCは、タトゥー(刺青)を彫っている海外の選手達(特に水泳選手が多い)に対して出場停止命令を出せるのでしょうか?

この先、国際オリンピックに向けて日本伝統刺青師に【衛生基準】を設けて合法化を目指し、社会環境を整備したいという行政改革方針案が御座いましたら、ご一報下されば憲法・法令・条例に基づいた書類一式御座いますので、全面的にご協力させて頂きます。








本日(H24.8/25)
【今までに茨城県民や国民の閲覧者達から寄せられた声!!(更新中)】
を更新しました。

平成22年3月3日~現在に至るまでに、今回の刺青問題に関わった公人(行政官庁・茨城県行政・政治家)や日本医師会(茨城県医師会)達との遣り取りを言質事実に基づいて赤裸々にしていきますので、どれだけ彼等が公職に相応しくない公序良俗に反する不適切発言や真相真実の歪曲発言や虚偽弁解擁護発言、不正・不祥事など組織的隠蔽・捏造など国民を欺瞞し愚弄する行為を行っていたのか、更に、このような国会・地方議員、官職・地方公務員などに無駄な税金が使われているという真相真実を皆様(国民)は知る権利が有り、認識するべき問題だと思っています。

詳細日報が1冊につき約100頁前後あり、 Part.1~Part.20にまで達してしまい、8月からPart.21(言質の反訳をしていないのも数本あるので、実際はもっとあります)に差し掛かります。かなりの枚数や多数の資料
【提示書類:参照】なので何年掛かるか解りませんが、国会議員・県議会議員定数削減や行政人員削減(そうすれば増税の必要なし)と国民(県民)からの声も高くなっているので、詳細を明確にしていきたいと思っています。








本日(H24.8/8)
【今までに茨城県民や国民の閲覧者達から寄せられた声!!(更新中)】
を更新しました。
茨城県議会議員の皆さん、国民(県民)の皆様からの声にアンテナをたてていますか?









本日(H24.8/3)
【FAX送付内容≪衆参各会派本部(3ヶ所)・茨城県各会派・医師会・県警本部・他≫】
【行政官庁・茨城県行政・政治家達の責任問題】
を新規更新して、公人(行政官庁・茨城県行政・政治家)や日本医師会(茨城県医師会)が公職に相応しくない公序良俗に反する不適切発言や真相真実の歪曲発言や虚偽弁解擁護発言、不正・不祥事など組織的隠蔽・捏造など国民を欺瞞し愚弄する行為を行っていたのかを暴く。








8月初旬までに
【FAX送付内容】【行政官庁・茨城県行政・政治家達の責任問題】を更新します。姑息な組織の人達にFAX画像が削除されても良いように原文に基づいて文章も記載してありますので、今の日本の行政官庁・茨城県行政・政治家達が不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や不正・不祥事などを組織的隠蔽するべき慣例行為は恥じるべき大問題であり、国民(県民)に対する欺瞞的行為を行っていると認識して下さい。気概ある不偏不党な信念を貫き通すべき真相報道機関が皆無である為、この由々しき短絡思考の組織的謀議問題を看過してしまうと、権力を持つ者(国・地方行政・政治家・医師会・報道機関・他)達が一方的に放った矢(言ったら言いっぱなしの発言・自分の発言に無責任)により、国民(県民)達を誤った方向に誘導させられてしまっている。このような組織的権力者達の自覚無き隠蔽体質に苦言を呈して襟を正す為にも、本当の真相真実を赤裸々にしますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。








本日(H24.7/14) 
【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】

新規更新しました。

【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】

【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】の3件を閲覧して
頂ければ、
県議不要と県民からの声も高く議員定数削減問題が顕在化している中、
不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図る慣例体質の真相真実が明確に
なると思います。このような組織的権力者達の自覚無き隠蔽体質に苦言を呈して襟を
正す為にも、
本当の真相真実を赤裸々にしますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、茨城県民の皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。








「国民の基本的人権は国家が自由に剥奪できます」という自民党改憲案のトンデモ内容
http://satehate.exblog.jp/17904076/
より

自民党が先日発表した『日本国憲法改正草案』
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html
より

たちあがれ日本の改憲案
http://www.tachiagare.jp/data/pdf/newsrelease_120425.pdf
より







自民党本部は忙しいという理由なのか音信不通(6/30迄)でした。要は、自民党本部の事務局員は無用の長物という事になります。
事の発端である狩(隱)議員1人の為に、自由民主党茨城県支部連合会を巻き込み、更に自民党本部まで巻き込む大問題にまで発展して恥辱を受けています。
即ち、最大会派と呼ばれている自由民主党茨城県支部連合会だが、自民党県連内の問題が自民党本部にまで飛び火しているのに、傍観者を決め込んで自民党本部に詳細を確認して、自民党県連内で処理する事すら出来ないとは情けない限りです。
どのような理由があるにせよ返事くらい返すのがマナーであると思うが、自民党県連の無責任で有言無行で逃げてしまう数人の議員達と接してきたので理解は出来きます。

本日(H24.7/1)、FAX番号が解る本部(民主党・みんなの党・日本共産党の茨城県議:他会派の本部のみ)に3枚(表紙含む)FAXを送付しましたが、民主党本部のみ【応答なし】の送信結果レポートが出て来ました。その後、他会派:茨城県本部(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)に4枚(表紙含む)と無所属:茨城県議会議員3名に4枚(表紙含む)FAXを送付しました。
詳細は【今までの時系列】を参照して下さい。
不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、不適切発言や不正・不祥事など許せないという気骨ある政治家が要る会派であれば、この由々しき問題を看過する事なく必ず真相を白日の下に晒してくれると信じています。

ある格言に「一生懸命だと知恵が出る」「中途半端だと愚痴が出る」「いい加減だと言い訳が出る」というのがあるが、今日に至るまで複数の政治家や茨城県行政、厚生労働省、医師会、弁護士会、警察などと接してきたが大多数が後者であると言っても過言では無い。

「高校生のころ、入れ墨をしている若者に絡まれた。」という浅墓なトラウマに因るクダラナイ私怨如きで、議題提議される事になり、責任感の欠如した狩(隱)岳也 県議会議員の有言無行な政治家資質の希薄した政治家に呆れてしまい、1人の政治家を訪ねました。
その政治家にしてみれば、刺青の知識など皆無に等しく、まして地元有権者からの思いや声でも無く、票に繋がる訳でも無い話なので迷惑以外の何ものでも無かった筈です。

しかし、初対面の僕に対して「俺が勉強しないと説得力がないから、少し勉強させて下さい。」「俺が個人で勉強するよりは、そういう資料がねあれば、良く勉強の仕方がね、効率的になるからね。教えて下さい。」と頭を下げて下さりました。どうせ、その場凌ぎの舌先三寸で適当にあしらったのだろうと思いつつも、キャリーバッグに多数の資料(提示書類:参照)を詰め込んで、事務所のドアを開けて周りを展望して唖然としました。
その政治家の人望や多方面に向けての知識や教養、英知を養う為の自己研鑽、そのもの全てが視界に入ってきました。その後、真正面からこの社会問題を真摯に受止めて頂き、全ての書類や日本伝統刺青の歴史などについて勉強して下さりました。何度も壁にぶつかり、その度に何度も面会して頂き、先見に向けた展望により、様々な知恵や方向性を見出して頂き、此処まで辿り着く事が出来ました。

石(隱)多聞 県議会議員が1人の人間として一生懸命に取り組んでくれたという恩義があった為、最大会派いばらき自民党の数名の議員による不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、不適切発言や不正・不祥事などに我慢してきましたが、これから夏に向けて問題視されてくる社会問題を
【不採択】にしてしまい、次の会期(平成27年度)まで県民達を危険な状況化に晒す事を確定してしまった以上、最大会派いばらき自民党の数名の議員を許す訳にはいきません。

石(隱)多聞 県議会議員のお陰で、先人達が築き上げてくれた日本伝統刺青の歴史を汚さず【厚生労働省が刺青肯定:言質事実に基づいて全国雑誌にて普及され、その後、2回目の刺青肯定の言質を押さえる。茨城県議会議事録に記録、他】に済みました。
今後、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的な評価も高く多くの賞賛と尊敬を受けている日本が誇る大切な伝統文化である『日本伝統刺青』に対して、厚生労働省や政治家が【医師法違反】を口にする事は無いと思います。万が一、『日本伝統刺青』に対して【医師法違反】だと口に出す事があれば、厚生労働省や地方行政の恥辱となり、行政主体の弥縫策に因って生じた憲法・法令・条例の矛盾に対しての責任を取らざる得ません。
即ち、僕のホームページに書かれている全国の行政機関に対して厳重に問責して責任追及をして処分しなければならなくなり、全国の医療関係に関しても徹底的に処分しなければならくなります。

厚生労働省 医政局 舟(隱)氏が、行政や政治家、医師会などに狡猾的虚偽弁解や組織的隠蔽を図ろうとしても、今までの活動に関しての言質事実や証拠書類などは数十人に渡してあるので、水面下で多方面に知れ渡っている事を自覚し、全国雑誌にて全国に普及されている真相真実や2度も言質を押さえられている事実がある以上、見苦しく汚点にしかならないのでパンドラの箱には触れないで下さい。

僕の公言している事に関しては、どこかの舌先三寸の軽々しい政治家の「自分の信念を曲げたくなかった」という言葉と違い【本当に信念を貫いた結果】であり、歴的記録として後世にまで語り継がれていくと思います。


全国の行政機関や医療機関に関して自浄作用が出来ぬ以上、口が裂けても『正規の日本伝統刺青師』に対してだけは、【医師法違反】だと口にしない事です。

【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】の言質事実に基づいた真相を目の当たりにした県民の皆様、読んで頂いて理解して頂けた通り、「いい加減だと言い訳が出る」の格言通り、自分の発言に対しての責任や重さが希薄の為、なんだかんだと理屈をつけて責任回避しようとするが、自民党県連代表代理である本人も認めている通り、知識や教養が無く責任の自覚が欠落している為、狡猾的弁解や組織的隠蔽の全貌が明らかになってしまいました。

1人の人間として恩義のある石(隱)多聞 県議会議員には、大変申し訳なく思いますが、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)が公言している通り、県民の思いや声、そして意見を政治に反映させる為には、弊害を及ぼす無用の長物(議員定数の10~15削減)をどうにかしなければならない筈です。

その為には、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)が諸悪の根源を断つ必要があり、抜本的県議会改革をしなければなりません。
【今までの時系列】に閲覧者(アクセス)の画像が添付してありますが、かなりの人達が僕のホームページに興味を示してくれています。即ち、閲覧者(アクセス)達による茨城県議会議員の政治家資質が問われ始めているという事になります。

本気で県民達の希求たる思いや声を県政に届けたいのであれば、布石(FAX)が投じられて問題点が顕在化した以上、公序良俗的理念に基づいて各党内でどうするべきか良く検討をして下さい。







本日(H24.6/27)、≪自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細≫を更新しました。本当は昨日、自民党本部にFAXを送付したかったのですが…
詳細は【今までの時系列】を参照して下さい。
5月20日(日)
【彫貴】 追記1.海(隱)会長代行と石(隱)議員からのFAX内容と僕のホームページの内容について責任説明や謝罪が出来ない様なら、此方で各会派と話をつけます。」
【狩(隱)】 狩(隱)です。了解しました。」
上記メール内容の詳細は下記に記載あり、又は【今までの時系列】を参照して下さい。
6月4日(月)  午後3時33分~午後5時17分
自由民主党茨城県支部連合会の代表代理:狩(隱)岳也 県議会議員から「自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員へ求めた責任説明の既存事実」について明確な解答は頂けませんでした。
尚且つ、謝罪どころか「反省しない。」と悪態をつく始末でした。きちんとした責任説明や謝罪すら満足に出来ずに得意の舌先三寸で狡猾的弁解を二転三転と繰返し、醜状発言に呆れてしまいます。議論すら満足に出来ずに【不採択】の結果を出してしまって、県民達を危険な環境化に晒してしまった以上、狩(隱)議員は請願書紹介議員として用済みなので政治家生命を賭けて責任を取って貰います。

本人から了解を得ているので有言実行させて頂き、約束通りに自民党本部にFAXを送付したので、自民党本部が公序良俗に基づいて、自由民主党茨城県支部連合会の議員の政治家資質に対して問責追及するように希求請求をしました。
事の発端である狩(隱)議員1人の為に、いばらき自民党を巻き込み、更に自民党本部まで巻き込む大問題にまで発展しています。尚且つ、自民党本部が判断を誤れば、最大会派いばらき自民党自らの定数2削減にリーチがかかり、真相真実が各会派に知れ渡る事になるでしょう。自民党本部の解答如何(6/30迄に音信不通・組織的隠蔽・他)に因っては、不本意ながら公序良俗に反する由々しき問題について許す訳にはいきませんので、一国民として各会派(国会・茨城県議会議員)に連絡を取らせて頂き判断して頂きたいと思っています。
最大会派いばらき自民党自らの議員定数2削減案が出ているので、自民党 本部並びに自由民主党茨城県支部連合会は速やかに懲罰動議をかけて辞職や失職にして、狩(隱)議員のみの被害で喰い止めるのか、各会派(国会・茨城県議会議員)に経緯報告をされて、いばらき自民党数人が議員削減候補として挙げられるかという事になります。
狩(隱)議員に関しては、2択しか残されていないという事になります。


茨城県では、県議不要という県民の厳しい声が多数寄せられており、6月14日、県議会の定数削減と選挙区割りの見直しなどを検討している県議会改革等検討会議にて、最大会派いばらき自民党より定数の2削減と議員報酬を12%カットする案が提示されました。
ツイッター発言で全国初の除名…庭山由紀・群馬県桐生市議

http://news.livedoor.com/article/detail/6678708/
「ツイッター」発言で桐生市議が除名処分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000534-san-soci

茨城県議会議員の皆さん、手遅れになる前に群馬県桐生市を見習って下さい。
県民の為に無私無偏の精神で労苦奮励しているまともな政治家は数人しか存在していないのが現実です。
県議会議員の議員定数は最低でも15席以上削減すべきである。

≪職員リストが捏造だっただけではなく、「入れ墨を見せて子どもを脅した」というのもでっちあげだった≫  http://blogos.com/article/41149/
 1部抜粋
橋下市長は思想良心の自由、表現の自由を侵す憲法違反行為を二度も強行しました。しかしふたつともその口実が捏造された事実だったとはどれだけ悪質なんでしょうか。証拠をでっち上げて無実の人間を有罪に貶める犯罪と変わりないです。これは橋下市長の責任を厳しく追及すべきです。それと同時に事実を確認しようとせず、でっち上げてあったことが判明してからも橋下氏を追及しようとしない報道機関の姿勢も厳しく問われるべきだと思います。

真相は「入れ墨見せて脅したなんて真っ赤な嘘」で、証拠をでっち上げて捏造された事実があり、無実の人間を有罪に貶める行為を行い、不偏不党な信念を貫き真相報道するマスメディアが皆無である為、このような事実確認もせずに両者とも道義的責任意識や倫理的意識、人道的道徳のモラルが希薄している為、慣れ合いや組織的隠蔽・捏造にて自らの責任すら問わずに風化させてしまう体質を改善するべきである。胸を張って「我々は不偏不党な信念を持つ真の報道機関だ!愚弄するな!!」と権力に屈しない真相真実を報道する気骨ある記者が今の日本にいるのであれば、厚生労働省が刺青を肯定した事実を報道するのが使命である。








今回、議員定数削減案も出ている事なので、6月4日に自民党県連の代表代理と面会をしたので、茨城県議会議員の政治家資質を有権者の皆様に明確に理解して頂く為に、言質事実に基づいた反訳が終わり次第、会話内容をリアルにお伝えしたいと思っています。
尚且つ、年数は掛かりますが、厚生労働省・茨城県保健福祉部・茨城県医師会・茨城県警・茨城県議会議員などの内容も明確にしていきたいと思います。

目次に【今までの時系列】を追加しましたので、そちらを閲覧して頂きますと、このページに書かれている内容の全貌を理解して頂けると存じます。
尚且つ【有職者達の見解】に自分の仕事に対する言行に責任も取れない偏向報道の実態内容が記載されています。


「ほっとメール@ひたち」茨城県議会議員 井手よしひろの活動記録&Blog版より
県民(有権者)の皆さんに解り易く正確な情報を提供してくれています。

茨城県議会の定数削減問題、各党の提案出揃う
http://blog.hitachi-net.jp/archives/51359644.html



自民党の県議会定数削減案は2議席減
http://blog.hitachi-net.jp/archives/51359458.html



現在、時系列と言質事実に基づいて会話の反訳にかなり時間を要するので、来月あたりに各会派の本部(国会議員)に対して、茨城県議会議員の不適切発言や不祥事などについて言質録音CD-Rや証拠書類を添付して、問責請求をするつもりでいたのですが…

自民が県会定数2減案 議員報酬12%減
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20120614-OYT8T01514.htm
より1部抜粋

いばらき自民党は定数削減について、会派内の思惑と葛藤の中でようやく軟着陸をした。
県議会で圧倒的多数を握る自民にとって、定数削減は身を削る作業だ。会派内でアンケート調査を行い、役員会や議員会を何度も開き、慎重な議論が繰り返された。にもかかわらず、影響を受けそうな選挙区のベテラン議員に遠慮し、口を閉ざす議員も多かった。決定を幹部に一任し、意見するのを避ける議員もいた。共産を除く他会派が5~23減の積極的な削減案を打ち出す一方、自民案は2減にとどまった。12%の報酬削減をセットにし、実質7減というのも仲間を守るための苦肉の策と言わざるを得ない。定数削減が求められたのは、すなわち県議不要という県民の厳しい声にほかならない。わずか二つのイスを減らすより、不要と言われる自らの仕事を顧みるのがまず先なのかもしれない。議会改革を通し、議員一人ひとりが存在意義を示すことを期待したい。

いばらき自民党で2議席定数削減案が挙がっているみたいだが、今まで何十回以上も本会議(特別予算委員会・常任委員会も含む)を傍聴したり、茨城県議会議員達との面会を繰り返してきたが、下記内容を閲覧して頂いても解ると思いますが、県民の為に無私無偏の精神で労苦奮励しているまともな政治家は数人しか存在していないのが現実である。
少なくとも茨城県議会議員の議員定数は最低でも15席以上削減すべきである。







今回は、取り急ぎ、6月11日(月)に常任委員会(保健福祉委員会)が開会され、自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員(請願書の紹介議員)から受けた請願調査報告内容と、6月12日(火)に茨城県議会事務局 議事課へ求めた責任説明の既存事実を更新しました。


6月11日(月)午後9時00分、いばらき自民党/狩【隱】岳也 県議会議員 から
「保健福祉委員会の報告きました。紹介議員でありながら県議会では
不採択になりまして誠に申し訳ありませんでした。国会議員に託したいと思います。」とメールが届く。

6月12日(火) 午後2時04分、茨城県議会事務局 議事課に連絡を入れて、常任委員会(保健福祉委員会)での請願調査内容について説明をして頂きました。
請願調査に入って、下記いばらき自民党議員2名から意見が出たそうです。内容については、言葉の行き違いが生じるとマズイとの事で、約3ヶ月後の議事録にて確認して下さいとの事です。
   ①.いばらき自民党/星【隱】 弘司(1期目)
   ②.いばらき自民党/宮【隱】 勇(1期目)
唯一、議事課から言質を頂けたのは、未だに平成13年11月8日:医政医発第105号を引用(医師法違反)して、思慮浅墓な希薄的知識しか無く、社会環境に及ぼす危険すら予測できず、希求概念の本質の展望すら出来ない各会派全員の挙手により【不採択】との事です。今回、県民達の感染被害問題から目を背け、危険な状況化に晒してしまった保健福祉委員会の方達です。
   委員長     福【隱】 源一郎     いばらき自民党
   副委員長   舘 【隱】馬        いばらき自民党
   委員      小田【隱】 真代     いばらき自民党
   委員      常【隱】 洋治       いばらき自民党
   委員      星【隱】 弘司       いばらき自民党
   委員      磯【隱】 久喜雄     いばらき自民党
   委員      宮【隱】 勇        いばらき自民党
   委員      設【隱】 詠美子      民主党
   委員      臼【隱】 平八郎     自民県政クラブ
   委員      井【隱】 義弘       公明党
   委員      大【隱】 久美子     日本共産党
即ち、6月4日(月)に自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員(請願書の紹介議員)に警告していた下記内容の議論などされずに、次の会期(平成27年度)まで県民達を危険な状況化に晒す事を確定しました。
ここで1つ明確にしておきますが、一度【不採択】になると、【一事不再議】という会議原則の一つで、会議において同一会議中(同一会期中)に一度議決した事案(請願)と同一の事案(請願)を再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則になっています。茨城県議会事務局 議事課で【一事不再議】についての会議原則の確認と言質を押さえてあります。
要は、茨城県では次の会期(平成27年度)までは、今後、県民達の社会環境における風紀の乱れが【刺青:入れ墨】【アートメイク】(提示書類:請願内容を参照)にて生じようが、【一事不再議】という会議原則に基づいて、茨城県議会議員は再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという事です。
自民党県連代表代理の狩【隱】議員も票に繋がる施策しかしない議員が多過ぎると嘆いていたので議員削減をして政治家資質の向上に努める努力をしてもらいたいと切に思う。

上記にも記しましたが、現在、時系列と言質事実に基づいて会話の反訳をしています。
反訳や時系列の作成等が終わり次第、6月4日(月)に自民党県連の代表代理である
狩【隱】岳也 県議会議員(請願書の紹介議員)の言質会話事実を赤裸々にしていきたいと思っています。狩【隱】岳也 議員からの既存言質見解に基づいて、何点か更新します。

1、日本国の政治家の1人として、鍼灸マッサージ指圧師という国家資格を持っている人間として、元:国会議員の曽々祖父・祖父・亡父・母や元:村長の曽祖父達の血族である等、自分は譲位階級の人間だとクダラナイすぎる自慢話を聞かされました。

2、厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏に対して茨城県の彫り師(刺青師)と名乗り、厚生労働省医政局を説き伏せて「個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫」と前例の無い存在根拠として、刺青を肯定した言質既存見解事実は全国雑誌にて全国に普及されているにも関わらず、
未だに感染被害者続出を容認して、茨城県行政・茨城県医師会・茨城県議会議員達に対して狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担させて、狩【隱】岳也 県議会議員が虚偽弁解擁護発言をしていたが、最終的に厚生労働省が刺青(入れ墨)を肯定していた事実と虚偽弁解擁護発言の事実が明確になりました。

即ち、厚生労働省は2010年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」などの抗議問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解した事などの同じ轍を踏もうとしている事になります!!今、国が無関心でいるという事は、いずれ社会問題に発展していく事になります。

3、「(狩【隱】議員)NPO法人にしても、あれは確かに、うん(痰を切る)総務省管轄の非営利、ん~ん、団体の認証ですけども、これは、これも実は、現実的には・・・・・あの、管理…管理・監督?・・・出来て無いっていうか、申請してきたモノをそのまま受理している。特に見るところは、だ、どういう団体で、どういう人が居て、何時からどういう事を遣るんだって事であって、そこに医師法に、法律の専門家は居ませんので、基本的にボランティア団体、え~っ、非営利団体っていう組織の中で・・・・・法人を認可しただけであって、だからと言って、それを…う~ん…だから此れは認可されたんだから、俺らは遣って良いんだよって事にならないっていうのは現実!!」と自信満々に豪語していましたが…

特定非営利活動法人(NPO法人の認可は内閣府の管轄です。
特定非営利活動法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。所轄庁は原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となります。法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。特定非営利活動促進法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、所轄庁は団体の申請が法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは、法人として成立したことになりません。認証された後、法令に基づいて登記してはじめて特定非営利活動法人として成立します。

彼が【現実】について熱く語った後に、本当の【現実】を教えてあげました。
①.どういう団体で【日本刺青衛生協会】
②.いう人が居て【日本伝統刺青肯定派】
③.何時から【2011年08月12日】
④.どういう事を遣るんだ【この法人は彫師(施術者)に対して、施術の衛生上安全な基準値を設ける事業を行い、施術される全ての人々に寄与する事を目的とする】 

即ち、法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。団体の申請が法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。
要は、政府が【刺青:入れ墨:彫り師】に対して法律・定款で定められた範囲で法第12条に規定する設立要件に適合すると認めて認可した事実が明確になりました。
即ち、認定の基準に適合していると判断され認可されたこの団体の存在は、全国的に初めてなので、刺青肯定派により全国を始め海外にまで周知徹底されています。
万が一、不作為に組織的隠蔽(認可取り消し・削除)を図るような事があれれば、政府自らの認可行為に基づく恥辱に繋がります。
尚且つ、自民党県連の代表代理である狩【隱】議員は、知識や教養が希薄している事実も明確になりました。

4、今回の6月11日(月)常任委員会(保健福祉委員会)での内容は、6月4日(月)に自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員から「(狩【隱】)え~っ、まぁ、今度、委員会で、まあどうなるか解らない。ま~ぁ多分、【不採択】になるとは思うんですけど、議論できないからね。」という話を何度か言質を頂いていたので、6月7日(木)にホームページを更新して【不採択】について警告してあげたのですが…

5、国会議員730人くらいに対して、狩【隱】議員が今まで議会で発言した事とか、今回の請願も含めて、私はこういう事、遣ってますと、宛名が出来たので、後は郵送するだけみたいです。

6、自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員はチャンスがあれば、国会進出をするとの事です。

7、医師法違反を口にするのであれば、全国の病院で直接的行為(侵襲的行為:採血、投薬、注射、放射線照射、処置、手術、麻酔、生命維持管理の操作等)(非侵襲的行為:理学療法、視覚訓練等)は医行為である為、医師免許を有しない看護婦(無資格者)が直接的行為を行うことは医師法違反(医師の指示により行っていたのであれば保助看法違反)であり、傷害罪に値します。医院長は管理者という立場から監督責任が問われる筈です。
刺青が医師法違反だと言うのであれば、全国に蔓延している人の生き死にに関わる医療現場での医師法違反の問題を解決するのが先である。

まだまだ自民党県連の代表代理である狩【隱】平左衛門岳也 県議会議員の言質事実に基づいた話は多々ありますが、言質事実の反訳が終わり次第、実際の会話内容を記載するつもりでいます。
要は、彼の発言は、自民党県連の発言であるので、自民党県連の政治家資質がどの程度のレベルなのかが良く解ると思います。
尚且つ、5番で狩【隱】議員が国会議員730人くらいの全員に対して有言実行するのか?又、その内容に虚偽内容が盛り込まれていないのか?などの不安があるので、時系列の作成や言質事実の反訳が終わり次第、今までの言質既存見解事実に基づいて、各会派の国会議員に対して話を進めていきたいと思っています。

又、余談となりますが、下記にも記してありますが、その中には狩【隱】岳也 県議会議員や福【隱】源一郎 県議会議員の政治家としての不適切爆弾発言(言質)や証拠書類も添付する事になります。








今回は、取り急ぎ、6月4日(月)に自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員(現在2期目)へ求めた責任説明の既存事実と茨城県医師会:齋【隱】 浩 会長からの簡素な文章と恒久的解答を更新しました。

     自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である
     請願書の紹介議員へ求めた責任説明の既存事実

先刻承知の通り、本日、狩【隱】さんが発言する発言は、全て自民党県連の代表としての重責を背負っている事を自覚してもらい、今まで請願書の紹介議員として、請請願内容に基づいて厚生労働省並びに茨城県行政と議論してきた内容に対しての責任説明並びに謝罪を求めます。

1つ、3月19日の厚生労働省との面会で、請願内容の既存見解事実に基づいた責任説明をしてきたのか、尚且つ、入【隱】ふじ子 保健予防課長(3/26)との馴れ合いについて明確に答えて下さい。

2つ、5月17日の「医師法違反」というメール内容について責任説明並びに謝罪を要求します。厚生労働省の既存見解と内閣府の認可事実があるにも関わらず茨城県の総意として≪感染被害続出容認≫の不適切発言や不作為に放置し続けて来た事実も明確になっています。東京地方裁判所での刺青肯定の事実判例として、日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に基づいて東京地方裁判所の裁判官は政府の不作為に因る弥縫策に基づいて発した弁護人の類似行為といえ、うっ、いえる入れ墨は社会的に容認し黙認されている。という主張を≪アートメイクと、古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とでは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば大差ないものと認められる。入れ墨もまたアートメイクと同様、医行為に該当するものと一応は認めています。しかし、入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。≫という理由で退けました。又、平成22年7月に兵庫県警明【隱】署は、暴力団入れ墨師(傷害罪で起訴)に対して、全国初の≪医師法違反≫を適用して再逮捕を試みるが、入れ墨師に対して適用されなかった。即ち、暴力団に対する取締りの強化の為、兵庫県警【隱】石署もなりふり構わず≪医師法違反≫で、暴力団組員の彫り師(刺青師)を再逮捕しようとしたが、東京地方裁判所の判例もあり適用出来ない事実が明確になっています。その為、先の傷害罪と未成年者への施術(青少年育成条例違反)、麻酔薬の使用(薬事法違反)のみだけだった。東京地方裁判所の判例も知らずに、未だに厚生労働省の過去の通達を引用している。尚且つ、厚生労働省から≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫という既存見解が全国に普及されてしまっている以上、隠蔽する事は出来ない。後、元:弁護士の橋【隱】徹大阪市長が刺青問題でマスメディアを通じて物議をかもしだしているが、公務員のモラルとして苦言を呈しているだけで≪医師法違反≫を決して論じない。彼には、僕のホームページを閲覧するように誘導していたので、当たり前の話です。彼が刺青問題で騒いでいるのは、国政衆院選にむけてのパフォーマンスによる陽動行為なだけです。にも関わらず、狩【隱】さんは橋【隱】市長の陽動行為に便乗して抗議したのでしょうが、アートメイクやエステでの≪医師法違反≫は多々取上げられて報道されているが、あれだけ≪橋【隱】市長が刺青問題≫を論じて騒がれていても、入れ墨(刺青)に対して、どのメディアも≪医師法違反≫で取上げないのかを政治家として英知を養う努力をしないと、今以上に笑われるだけです。

既に請願者に対して紹介議員である狩【隱】さんは背任行為を行い、未だに狩【隱】さんは行政同様に≪医師法違反≫だと騒いでいます。
【刺青が医師法違反だと頑なに言うのであれば】6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)では≪医師法違反の発言≫に対して、狩【隱】さんの政治家生命を賭けて、茨城県の不適切発言や不作為行政に対して、徹底的に希求説明を求める義務があり、政治家として徹底的な責任追及をするのが使命です。それが出来ないのであれば、紹介議員としての心を改めて、請願内容事実に基づいて議論すべきである。
本来、保健福祉委員会で行わなければイケない議論について、


1、刺青に因る感染トラブルについて

2、厚生労働省から茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。という2回にわたる存在見解根拠と内閣府による刺青団体の認可の事実を無視して、不作為に感染被害問題を軽視し続けている根拠について。

3、日本が誇る伝統文化を守る為、政府からの既存見解に基づいて刺青に関する衛生基準を設けて下さいという事について

4、法令に基づいて、刺青の衛生基準に詳しい人を指導員として採用しなさいという事について

5、感染被害の減少や犯罪抑制の為に、政府からの既存見解に基づいて刺青に関する衛生基準を設けて下さいという事について

それに対して茨城県保健福祉部が【刺青が医師法違反】だと頑なに拒むのであれば、 

1、長年に亘り各市町村の役所で【彫り師:刺青師】と認識していながら、一職業として確定申告を受理しているので、確定申告を受理した各役所に対して厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。

2、茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課は【彫り師:刺青師】と認識して『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。

3、本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【彫り師:刺青師】と認識して【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】特別管理産業廃棄物業者を厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。

4、橋【隱】昌 県知事は、厚生労働省医政局医事課長より平成13年11月8日【医政医発第105号】にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と、認識しているにも関わらず、長年に亘り、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。この事実は、前任の山【隱】やちゑ保健福祉部長 事務取扱 副知事(現在:副知事)の時代から認識している問題であり、言質も押さえてあります。即ち茨城県行政全体で認識している事実があり、【刺青が医師法違反だと言うのであれば】橋【隱】昌知事・上【隱】良祐副知事・山【隱】やちゑ副知事・保健福祉部関係課の全てに対して、請願内容の既存事実に基づいて厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。

5、主務官庁である厚生労働省医政局からの2度に亘る前例の無い既存見解を頑なに無視して、茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない」と、感染被害問題を軽視する不適切発言に対し、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、保健予防課長は自ら認めています。このような保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、並びに茨城県の総意として、未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒して不作為に放置してきた現状化について、【刺青が医師法違反だと言うのであれば】橋【隱】昌知事・上【隱】良祐副知事・山【隱】やちゑ副知事・保健福祉部関係課の全てに対して、厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。

どちらを保健福祉委員会で遂行するかは狩【隱】さんの見解で構いませんが、狩【隱】さんの解答は自民党県連本部の解答と解釈されるのは既存見解を頂いているので、軽挙妄動や空疎的弁解は一切通用しないので、その事を自覚して明確に答えて下さい。

3つ、いばらき自民党:福【隱】 源一郎 委員長は、素人の僕が自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取れというが、本来、政治家が遣るべき仕事を素人の僕にやれと言うのであれば、福【隱】さんは政治家としての資質や責務が欠落している為、自民党県連の党内できちんと指導・警告をして、福【隱】さん本人から僕に対して謝罪をさせなければ、辞任問責をするべきである。

自民党天国と言われている自民党県連本部にとって、素人の僕が各会派に説明をしていくには平成22年3月3日から今日までの内容を時系列で説明しながら、重要な内容については言質録音を聞かせてやり、事実確認をしていただくしか方法がありません。その中には、狩【隱】さんや福【隱】さんの政治家としての不適切爆弾発言(言質)が多々あり、この事実を各会派に報告すれば、議員議席確保の為にマスコミを動かして頂けると思います。

今まで石【隱】議員や奥様から多大なる御尽力を頂いていたので、狩【隱】さんの請願者に対する背任行為や政治家としての不適切発言や言行不一致な行動に対して我慢してきました。狩【隱】さん自身は政治家資質が欠落している為に、自分が発言した不適切発言や言行不一致な行動など忘れているでしょうが、自民党県連本部を揺るがすような爆弾発言(言質や証拠書類有り)が多々有り、その都度、石【隱】議員には言質既存事実の確認や証拠書類の提示をして、狩【隱】さんをきちんと指導しなければ、自民党県連本部がダメになると警告し続けてきました。

その証拠として狩【隱】さんが、平成23年12月9日(金)の常任委員会(保健委員会)終了後に、午後5時7分~午後5時25分の間、2階の議会ホールで会話をした時、自民党県連本部から狩【隱】さんに対して警告された事実を狩【隱】さん自ら言質を頂いています。

5月17日(木)午後9時28分に届いたメール内容 「 狩【隱】です。すでにご存じかと思いますが、橋【隱】市長発言に対する各社の記事内容に対し抗議しました。朝日新聞、フジテレビには医師法違反であると。」これが3月19日の厚生労働省の件について狩【隱】さんからの解答だとしたら、知識や教養も無く英知を養う努力さえせずに歴史的伝統や文化的背景、自由民主党茨城県支部連合会を蝕み害する危険性があり、日本語の使い方や法律すら理解出来て無い人道的道義すら弁えていない3バン世襲議員が自民党県連に在籍して自民党県連の名前を汚すような背任行為を許す訳にはいきません。

狩【隱】さんから宣戦布告を受けた以上、僕は狩【隱】さんと違い有言実行をするタイプなので、自民党県連本部では狩【隱】さんに対しての監督や指導が出来ずにいるので、これらの証拠書類を添付して自民党本部から自由民主党茨城県支部連合会の会長・会長代行・副会長・幹事長、その他の役職者達に対して厳重注意並びに狩野さんに対する問責請求をするように通達するつもりでいます。

狩【隱】さんの不適切爆弾発言(言質)や証拠書類については、石【隱】議員と何十回以上も面会して頂いているので、その内容は先刻承知してもらっています。

自民党県連本部の代表発言として、素人の僕が、各会派を説得して【採択】してくれるように政治家の遣るべき仕事をしなければイケないのか、自民党県連本部が各会派を説得して【採択】してくれるように回ってくれるのか、事の発端は狩【隱】さんである以上、前項であるのならば速やかに福【隱】さんと狩【隱】さんの両名は政治家を辞職するべきである。それを踏まえて自民党県連本部の代理である狩【隱】さんは、以上3点について明確に答えて下さい。

今、僕が話した内容は、此れに記載されてますんで、此れを読んでもらって、その間に入【隱】ふじこ保健予防課長からの解答を聞いてもらいたいと思います。これが1番に対して、要は入【隱】ふじ子保健予防課長との馴れ合いについてです。
 【ノートパソコンで《H24.3.26 午前10時00分:入【隱】保健予防課長》会話録音を流す


上記内容を口頭で伝えて、言質録音を再生して4分(録音の1/3)程度内容を聞いたら
「(狩【隱】)あ~ぁ、スミマセン。解りました。ホームページ見たんで、だいたい解ってますから。じゃあ、此れ、良いっすよ。止めてもらって。」との事で、自民党県連の代表代理である狩【隱】さんからの責任説明がありましたが、政治家資質を問われるような狡猾な発言を多数頂き、言質を押さえました。上記にも記しましたが、言質事実の会話の反訳に時間を要する為、この件に関しての報告は此処までにしたいと思います。

本来、県民の安全で安​心な社会環境を整備する為に【刺青に関する衛生基準】を設けなければイケない立場である政治家が、6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)で上記内容の議論もせずに【不採択】として流してしまった時には、感染被害続出を容認(茨城県の総意)した事実が議事録に記録として記載され、茨城県議会議員は県民達を危険な状況化に晒し続けてきた事実が残されます。要は、一度【不採択】になると、【一事不再議】という会議原則の一つで、会議において同一会議中(同一会期中)に一度議決した事案(請願)と同一の事案(請願)を再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則になっています。次の会期(平成27年度)に同じ内容の議案(請願)が出された場合は再度審議しなければなりません。その間に風化させようと赤裸々に姑息な組織的隠蔽体質が、茨城県が政治後進県だと風評され続けている所以です。

数人の茨城県福祉部関係課や茨城県議会議員達には、平成13年11月8日:医政医発第105号の担当である厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏に対して茨城県の彫り師(刺青師)と名乗り、厚生労働省医政局を説き伏せて「個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫」と前例の無い存在根拠として刺青を肯定した言質既存見解事実の録音も聞いており、尚且つ、この会話事実のCD-Rは下記にも記してありますが全国の数十人に手渡っています。更に、この事実が全国雑誌にて全国に普及されており、狩【隱】さん本人には平成23年1月21日に厚生労働省医政局と茨城県福祉部関係課との言質既存見解の録音内容を議面室で聞かせてやり上記事実を認識しています。尚且つ平成23年9月26日にCD-Rに焼いて渡してあるにも関わらず、狩【隱】さんは県民の税金で厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏を訪ね、既存見解事実を突き付ける訳でも無く、未だに感染被害者続出を容認し続けている舟【隱】氏の狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担してマヌーバーを企てていました。

6月4日(月)の面会で狩【隱】さんからの解答の中で、日本国の政治家の1人として鍼灸マッサージ指圧師という国家資格を持っている人間としてきちんと法律の中で守るべき事は守って欲しいと、クダラナイ自己自慢を聞かされ、法律に則った言辞を列挙して、厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏への虚偽弁解擁護発言やNPO法人の話を得意げにしていましたが、それこそが狩【隱】さんの知識や教養が欠落した弥縫策であり秘策でしたのでしょうが、法律に則った弥縫策が全て裏目に出てしまい、擁護発言が仇となり自ら墓穴を掘る結果となってしまい、挙句の果てには上記「責任説明の既存事実」の内容に対して逸脱した空疎的弁解を言い始めていました。

6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)で【一事不再議】を適用して、次の会期(平成27年度)まで県民達を危険な状況化に晒すつもりであるのならば、常任委員会(保健福祉委員会)の政治家は、不作為に政治家である使命を果たさないという事になります。敢えて【一事不再議】について、ここに記載したのは知識や教養の欠落した政治家に対しての布石です。

特に狩【隱】さんと福【隱】さんに対しては、上記【自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員へ求めた責任説明の既存事実】で狩【隱】さんに直接、口頭で伝えた通り、有言実行する為に書類作成をしていますので、予め念頭に置いといて下さい。


先刻ご承知の通り、狩【隱】さんは自民党県連本部の代表代理としての重責を自覚して今回の面会に臨んでいるので、彼の希薄的発言は自民党県連本部の政治家資質まで問われかねません。







茨城県医師会 会長 齋【隱】 浩 氏からの簡素な文章と恒久的解答
     茨城県医師会 会長 齋【隱】浩 氏から送られてきた原文より抜粋


                            茨医発 93 号   平成24年5月23日
小 澤 【 省略 】 殿
                              茨城県医師会 会長  齋【隱】 浩

         【 感染症被害問題について 】

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、過日貴殿から提出されました標記のことに関し、
厚生労働省医政局の見解、茨城県保健福祉部の考え方及び茨城県医師会顧問弁護士の意見によりますと、「刺青(入れ墨)」は「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する行為となるということであります。茨城県医師会としましては、法に違反する行為に関連する要望を受けることは出来ません。また、いかなる形であれそれに協力することも出来ませんのでご承知くださるようお願い申し上げます。

下記で【お詫び並びに訂正】にて【尚、此処に記載されている内容は全て、その時に頂いた言質に基づいて記載されているため、下記内容の削除はしませんので予めご了承願いますと共に、この場を借りて訂正とさせて頂きます。】と、記載しといて正解でした。
厚生労働所医政局の刺青を肯定した既存事実が全国に普及されているにも関わらず、未だに感染被害者続出を容認し続けて狡猾に組織的隠蔽を図っています。






当日(6月4日)になりましたが、自由民主党茨城県支部連合会の代表代理という重責並びに自覚が希薄なのか、未だに請願書の紹介議員(現在2期目)から連絡がありません。
彼は道徳的道義を弁えない性格なのでしょうが、今回は自民党県連の代表代理、即ち彼の軽はずみな言動1つ1つが、自民党県連の政治家資質を問われる事になり、請願書の紹介議員(現在2期目)に対しての監督や指導が出来ずにいるという結論になります。
今まで紹介議員(現在2期目)請願者に対する背任行為や政治家としての不適切発言・言行不一致な空疎的行動に対して、自由民主党茨城県支部連合会議員(現在7期目)に言質既存事実の確認や証拠書類の提示をして、彼への注意・指導をしなければ自民党県連本部がダメになると警告し続けて多大なる御尽力を賜りましたので我慢してきました。
しかし、今回の彼がとった軽挙妄動に対して責任追及して、政治家としての責任を取ってもらう事にします。この事実は自民党県連:会長代行や自民党県連:議員(現在7期目)には報告してあります。
本日の自民党県連の代表代理との話合い次第では、今までの証拠書類を添付して自民党本部から自由民主党茨城県支部連合会の会長・会長代行・副会長・幹事長、その他の役職者達に対して厳重注意並びに紹介議員(現在2期目)に対する問責請求をするように通達するつもりでいます。
自民党県連の誰かが、午後1時の本会議(開会・知事提出議案説明)が始まるまでに僕のホームページを閲覧してくれていたら、自民党県連の代表代理:紹介議員(現在2期目)警告してあげて下さい。






昨日(5/24)
、茨城県医師会 会長から解答【平成24年5月23日 茨医発93号】が郵送されてきました。始めから想像していただけに流石、茨城県(茨城県医師会・茨城県保健福祉部・茨城県医師会顧問弁護士)」と賞賛したいくらい簡素な文章と恒久的解答に感動しました。茨城県医師会 会長と請願書の紹介議員(現在2期目:茨城県医師会在籍)は、お隣さんという事もあり仲良しらしいので、敢えて本文内容は6月4日(月)以降まで掲載は控えておきます。
主務官庁である厚生労働省医政局が平成23年1月11日に≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い≪刺青を肯定した既存見解内容は、厚生労働省医政局の言質事実に基づいて、既に全国雑誌にて全国に普及されてしまい真相は明確になっています。
詳細は提示書類を参照して下さい。
更に厚生労働省医政局が平成23年9月9日に「そのような事(茨城県の感染被害者続出の後押し)を私(厚生労働省医政局)は申し上げていないです。」更に「厚生労働省が基準を設けなくても良い!!という事を助言した訳ではない。」と断言していました。
尚且つ、「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば構わないと思います。」と2回目の既存見解の言質(録音:反訳済)事実も押さえられているので、刺青を肯定した事実見解を否定する事は出来ません。
又、上記内容の他に内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)している事実について請願書にも記載されており、厚生労働省医政局・元日本医師会(第18代)会長や茨城県医師会会長・茨城県(県知事・副知事)並びに茨城県保健福祉部・茨城県議会議員の皆様は真相を認識をしています。

本来であれば、現実問題に目を背けずに真摯に向き合って、先人達が築き上げた歴史的伝統や文化的背景などの知識や教養を高め英知を養う努力をして頂き、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、遣らなければいけない組織であり「使命」な筈ですが、未だに感染被害問題を軽視し続けて組織的隠蔽体質の改善がされていないのが現状です。

6月4日(月)に請願書の紹介議員(現在2期目)が茨城県医師会や茨城県保健福祉部同様の空疎的弁解をするのであれば、政治家資質に対して自由民主党本部に問責請求をしようと思っています。
自民党県連の代表としての重責を背負っている事を自覚して、請願書の紹介議員である以上、請請願内容に基づいて遂行しなければいけません。閲覧者(アクセス)も多く、紹介議員の軽挙妄動により自民党県連全体の政治家資質も疑われ、他県の政治家も笑っています。この現実問題を真摯に受止めて面会に臨んで下さい。






    請願書の紹介議員(現在2期目)へ

今までの言行不一致な軽挙妄動の件について、多くの自由民主党茨城県支部連合会の役職師や議員に迷惑を掛けた事を反省して下さい。
又、6月4日(月)まで猶予があるので、
○×会長代行と○×議員からのFAX内容をご査収して、僕のホームページの【近況報告(新規更新)】【有職者達の見解】【提示書類】【刺青の歴史】の内容を何百回と読み返して、自分がしてきた事を振り返ってみて下さい。
○×
議員(現在7期目)には多大なる御尽力を賜り恩義がありましたので、今までの不適切発言や言行不一致な行動に対して掲載(重大問題の真相)を控えてきました。又、自民党県連の先人議員達を敬う心や道義的責任の重さを養って下さい。
尚且つ6月4日(月)は、このホームページに関しての言質既存事実に対して明確たる責任説明や謝罪を条件にお約束をしています。更に自民党県連の代表としての重責がありますので、知識や教養を養って、自民党県連の皆様の政治家資質を低下させる事はしないように気をつけて下さい。






下記内容のメールを午前8時13分に送信しましたが、午後12時56分に請願書の紹介議員(現在2期目)から
「了解しました。」と返事がありました。此方は、彼の解答が自民党県連の総意となるので、前日(6/3)まで党内で話合う時間の猶予をあげたのですが…
短時間であれ、本人から「了解しました。」
返事があったので、今までの件についての責任説明や謝罪、尚且つ6月11日~12日の常任委員会(保健福祉委員会)では、請願内容事実に基づいて、茨城県保健福祉部関係課の不適切発言や不作為行政に対して徹底的に希求説明を求める約束や請願書の紹介議員(現在2期目)としての責任を自覚して、既存見解事実に基づいて各会派と話をして【採択】してくれるように説得してくれる約束をしてくれたという事になる。これだけの御膳立てを素人が進めてきた既存事実が顕在している以上、上
記希求内容を遂行する義務があり、不作為に何も出来なかった政治家として責任を負わなければならない。それが出来ないのであれば、紹介議員(現在2期目)や保健福祉委員会の正委員長の2名のせいで自民党県連の皆様の政治家資質まで問われ迷惑を掛ける事になるので、軽挙妄動を革め政治家生命を賭けて臨んで下さい。
それでは、6月4日の本会議終了後に議面室でお会い出来るのを楽しみにしています。






5月20日(日)請願書の紹介議員(現在2期目)に下記内容で4件連投メールをしました。
ショートメールなので寸足らずですが、此方の意向は下記に全て記載してあります。
6月4日(月)まで猶予を与えたので、内容を良く確認した上で前日(6/3)までに解答を頂ける筈です。
1.「○×です。5月は各会派に対しての書類作成で忙しいので、6月4日の本会議終了後に議面室で会いましょう。時間詳細は事務局の○×氏に伝えて下さい。」
2.
「追記1○×会長代行と○×議員からのFAX内容と僕のホームページの内容について責任説明や謝罪が出来ない様なら、此方で各会派と話をつけます。」
3.「追記2僕のHPです。http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/menu.html 近況報告・有権者達の見解」
4.
「追記3内容を確認した上、会うか会わないか解答して下さい。その解答は自民党県連の総意として解釈しますので予めご了承願います。失礼します。」






5月19日(土)
請願書の紹介議員(現在2期目)
【 会長代行と自民党県連議員(7期目)から連絡があったのかどうかの確認 メールを送る。
その後、
会長代行自民党県連議員(現在7期目)の両名に「連絡を取り合うように。いわれてます。」と返信がある。此方から連絡して上げなければ、恐らくタイムリミット(5/21)の事など考えていないので放置していただろう。
案の定、予想していた通り、その後に追加メールがあり
「連絡します。再来週28日~の週ですが、そちらに伺います。来週には日にちは確定できると思います。」との事。
面会時に、下記内容の全てに対して
①.3月19日の厚生労働省との件についての責任説明
②.5月17日のメール内容についての責任説明並びに謝罪
③.6月11日~12日の常任委員会(保健福祉委員会)では、請願内容事実に基づいて、茨城県保健福祉部関係課の不適切発言や不作為行政に対して徹底的に希求説明を求める事の約束
④.素人の僕が自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取った方が良いか、それとも既存見解事実事実に基づいて、請願書の紹介議員(現在2期目)としての責任を自覚して各会派と話をして【採択】してくれるように説得してくれる事の約束

1つでも責任説明並びに謝罪が無い場合は、いつもお世話になっている自由民主党茨城県支部連合会議員(現在7期目)には申し訳無いと思うが、きちんと「筋」は通してあるので各会派と話をつける所存でいる。
そうならない為には自由民主党茨城県支部連合会の党内で、紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長に対して、きちんと監督・指導の徹底をしてもらい、解答を頂きたいと思っています。






5月18日(金)
自由民主党茨城県支部連合会:会長代行かの連絡がいつになるのか定かでないので、6月初旬から第2回定例会・臨時会に向けて各会派に話をつける都合もあっので、自由民主党茨城県支部連合会議員(現在7期目)に此方の意向を示した内容のFAXとメールを送り、追っかけ電話をする。多忙を極める議員なので、朝の7時過ぎだというのに県民の為に奮励奔走する為に出掛ける様子だったので、FAXとメールを確認の上、2~3日(5/21)待っているので紹介議員(現在2期目)保健福祉委員会の正委員長の両名について自民党県連としての解答が欲しい旨を伝える。






5月17日(木)午後9時28分に
請願書の紹介議員(現在2期目)からメールがある。
自分が侵した過ちに気がついて下さい。






【お悔やみ】
5月14日(月)迄に自由民主党茨城県支部連合会:会長代行から連絡を頂けると、自民党 事務局長より言質を頂いていたのですが、会長代行から連絡が無かったので、直接、今日(5/10)の朝に確認を取らさせて頂いたところ「ちょっと忙しくて、私自身、まだ返事出来ないんですけど、もう少々時間を下さい。」との事でした。連絡をしてくるのに時間が掛るものでは無いしFAX(24時間対応)番号も伝えてあるにも関わらず「忙しい」という理由だけで約束を反故にするとは、ホームページに道義的言辞で列挙掲載されている活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、全て嘘だという事になる。
そこで、いつもお世話になっている
自由民主党茨城県支部連合会議員(現在7期目)に相談するために連絡をさせて頂いたら、会長代行の身内に訃報があり、葬儀などの準備に奔走している事を知りました。言行不一致で無責任な政治家と判断した事をお詫びすると共に5月中(6月初旬から第2回定例会・臨時会がある為)に会長代行として、紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長に関しての明確な責任説明をして下さる筈です。又、この場を借りて「故人の御冥福をお祈り申し上げ、黙祷を捧げます。合掌。」






【お詫び並びに訂正】
昨日(5/10)、茨城県医師会に連絡をして、茨城県医師会 会長が主務関連省庁である厚生労働省からの既存見解を真摯に受止めて頂いているのか、更に2月8日(FAX
下記参照について3月12日(新規事業計画マニュアル下記参照の件について返事を頂けるとの解答後、何も連絡がないのは何故なのか責任説明を求めると、茨城県医師会は会長からの命を受けて、茨城県行政と打合せを重ねていてる最中で、県庁との打合せが終わったら、必ず僕に連絡を下さると言質を頂きました。茨城県医師会 会長は根底本義(厚生労働省からの既存見解)に基づいて、行動に移していてくれていました。そうとは知らずに言行不一致な要職者の面々(下記参照)に列挙して大変失礼致しました。今回、茨城県医師会 会長が県民の安全で安​心な社会環境を整備する為に労苦を講じる責任感のある方で不言実行する人柄である事が明確になりました。
茨城県医師会の皆様の御尽力を賜り、心より感謝致します。
尚、此処に記載されている内容は全て、その時に頂いた言質に基づいて記載されているため、下記内容の削除はしませんので予めご了承願いますと共に、この場を借りて訂正とさせて頂きます。






【追記】昨日5/10
自由民主党茨城県支部連合会に連絡をして下記内容に対して、会長代行からの責任説明を求めると、事務局長より「会長代行は、竜巻被害(つくば市)の為に奮励しているので、解答に時間を下さい。」との事でしたので、会長代行からの解答如何によっては6月の保健福祉委員会に向けて各会派に希求説明する時間が無いので日付を切って欲しい旨を伝えると、
5月14日(月)迄に会長代行から返事を頂けると言質を頂きました。






保健福祉委員会の正委員長(政治家)
の提言に従い、5月8日(火)に自由民主党茨城県支部連合会の会長代行に
「厚生労働省から≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い既存見解を2回(H23.1/11 とH23.9/9)示した事や内閣府自体も刺青法人団体として定款目的内容を認識して認可(H23.8/18)しています。政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている以上、上記希求内容を真摯に受止めて頂き、議論して頂き【採択】に向けて御尽力を賜りたく存じ申し上げます。希求内容をご査収して頂きましたら、早急に自由民主党茨城県支部連合会 会長代行として、素人の私はどのようにすべきなのかご示教を請いたいと存じ申し上げますので、ご返事を賜りたく存じ上げます。」
(4枚綴り:表紙1枚含む内容の1部から抜粋)とFAXをしました。
近日中に会長代行から連絡が無いようでしたら、【全文】を記載させて頂き、正委員長の提言に従い民主党茨城県総支部連合会・公明党茨城県総支部連合会・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の各会派に希求説明していこうと思っています。






保健福祉委員会の正副委員長(政治家)と話をする為に平成24年4月10日
から事務局を通して、
4月27日に行われる閉会中委員会で面会要請をしていたのですが、4月23日まで正副委員長と連絡が取れず、事務局から「正副委員長の両名が閉会中委員会の昼休みは参考人と一緒の為、終了後には所用があり、お会い会い出来ない。」との解答だったので、4月23日に正副委員長の両名の個人事務所にFAX(詳細は提示書類を参照して下さい。下の方に掲載してあります。)を送信する。その後、連絡がなかったので4月25日に正委員長に連絡をして「連絡を寄こさない意図」「何故、保健福祉委員会で議論しないのか?」確認すると…

「個人と会って話を聞く事は無いです。」(平成23年の保健福祉委員会の会員であった7期目の先生は月に何度も会って頂き、御尽力を講じて頂きました。平成22年の保健福祉委員会の会員であった現:5期目の先生には、保健福祉委員会の議員に説得して頂いて、満場一致の挙手に導いて頂き、御尽力を講じて頂きました。)

「保健福祉委員会では、議論しないです。各会派に持ち帰って協議した意見を各会派からその意見を聞いて説明する場所です。」(保健福祉委員会の正委員長は、委員会で行政と議論しないとの事でしたが、委員会で政治家と行政が議論しなければ、どこで行政と議論するのでしょうか?この言質事実に基づいて、県議会事務局に確認したところ、委員会とは政治家と行政が議論するところです。と、ハッキリ言質を頂いています。
要は、厚生労働省が≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回(H23.1/11 とH23.9/9) 前例の無い既存見解を示した事や、内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)して、この問題を真摯に受止めて下さっている以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、遣らなければいけない「使命」がある保健福祉委員会の議員でありながら、保健福祉部執行部(行政)同様、知識や教養が欠落して英知を養う努力をしていないので、内容が難しくて議論出来ませんと認めてしまった事になります。)


「自由民主党茨城県支部連合会の会長代行・幹事長・政調会長等に直接、御自分の意見をお話しして、党内で議論してくれるようにお願いして下さい。」(要は、正委員長は知識や教養が欠落している為、党内議員に説明出来ないので、素人の僕に説明して下さいと要望しています。)

「自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取った方が良いです。」
(要は、保健福祉委員会の政治家が遣らなければイケない仕事を、素人の僕に各会派に出向いて、説き伏せてきて下さい。)との事でした。

某紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長の両名からは、ここに書けないような県連自体を揺るがすような爆弾発言(言質や証拠書類有り)が多々有り、吃驚させられます。
今後は、保健福祉委員会の正委員長から指名された「自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)や民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)」
の全ての会派の役職者と話をしていこうと思っています。

茨城県議会議員や保健福祉委員会(政治家)の面々はhttp://www.pref.ibaraki.jp/gikai/ (茨城県議会)をクリックして【県議会議員名簿】⇒【常任委員会】⇒保健福祉委員会で閲覧出来ます。






  自分達の発言に責任を持たない言行不一致な要職者の面々


茨城県保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事の面々
某紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会(今年、移動により入替った議員11人)の面々
茨城県医師会 会長と元:日本医師会 会長(第18代)の面々

未だに感染被害問題を軽視し続け、僕から逃げている面々です。本来、県民の安全で安心な社会環境を整備する立場にいる彼等達のホームページを閲覧すると、活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、素晴らしい道義的言辞で飾られて列挙掲載されています。

厚生労働省が≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回(H23.1/11 とH23.9/9) 前例の無い既存見解を示した事や、内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)して、この問題を真摯に受止めて下さっている以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、遣らなければいけない「使命」です。

しかし、いつまで待っても不作為に何もしない・遣らない・動かない、オマケに空疎的弁解(言い訳)を繰返して僕から逃げています。本来、上記の言行不一致な要職者の面々が遣らなければいけない問題を素人の僕が此処まで御膳立てをしたのですから、現実問題に目を背けずに真摯に向き合って、歴史的伝統や文化的背景の知識や教養を高め英知を養う努力をして頂けなければ、政治後進県というレッテルは貼られたままです。

平成24年4月10日、茨城県議会事務局に連絡を入れて、4月27日に行われる保健福祉委員会の閉会中委員会が終了後に、正副委員長に対して面会要請中です。現在、正副委員長の日程を確認中との解答で、先方からの連絡待ちです。

正委員長は「政治力の責任が大きいと反省いたしております。」と政治家としての道義的責任を深く受止めて反省していました。責任の所在を明らかにしない腐った連中が蔓延する日本にとって、その「反省しています。」という一言は、重みがあり貴重だと痛感しました。御膳立ては済ませてあります。
政治家としての「責任」を果たす為には、保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、並びに茨城県の総意として、未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒しておき不作為に放置しているのか、上記、政府からの既存見解や請願内容の事実に基づいて、素人の僕以上の責任追及を徹底的にして行動で示して下さい。

副委員長は「今、遣らなければイケない事や取り組まなければイケない事を、未来に続く後世に残せるように、政治の場に立つことが使命だと感じており、私はその礎になりたい、そう思っております。」と決意表明して「志をもって叩き上げで県議になったと自負している。」という強い信念を持っています。前記同様に御膳立ては済ませてあります。
政治家としての「使命」を果たす為には、保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている今、信念を貫き通す為にも政治家としての「命を使わない」と、言行不一致議員として風評されない様に、請願内容の言質事実内容に基づいて保健福祉部関係課に対して徹底的に追及しなければならず、先人達が「築き上げた歴史」の「礎」となる為にも、素人の僕以上の行動で示して下さい。

自己研鑽で有名な議員(7期目)の先生は、歴史的伝統や文化的背景を真剣に重んじて頂き、
月に何度も時間を割いて共に勉強をして頂き、ご尽力を講じて下さいました。

4月27日、正副委員長の両名が閉会中委員会終了後に逃げずにお会いしてくれるのを心より楽しみにしております。






            ≪追伸≫

「入れ墨」が犯罪を起こすのでは無く、不祥事問題を起こしたのは人間的道徳のモラルの欠落した本人であり、本来すべき市職員の不祥事問題の責任追及の論点を「入れ墨」という言辞を用いて、有耶無耶にして片付けるべき事ではない筈です。


大阪市長が、①.近況報告(新規更新) ②.提示書類 ③.刺青の歴史を閲覧して下さったかは定かではありませんが、大阪市市職員の不祥事問題に対して「入れ墨」という言辞を用いらなくなりました。

下記文章のメール送信後の閲覧アクセスのカウントが一気に伸びましたので、大阪市長が閲覧して下さった可能性も無きにしも非ずといった現状です。今後、機会が有れば1度お会いしてお話をさせて頂ければと切に思っていますので、ご一報頂ければ幸いです







          ≪プロローグ≫


平成22年3月3日「刺青が日本をダメにする」と某議員(当時1期目)が全国に向けて発した事により、この闘いが始まりました。

茨城県議会議事堂で某議員を捕まえて、発言の意図を追及すると
「高校生のころ、入れ墨をしている若者に絡まれた。(2011.09.22 平成23年第3回定例会(第6号)本文:茨城県議会の議事録に記録として記載されています)という浅墓なトラウマに因るクダラナイ私怨如きで、議題提議される事になり、ご丁寧に全国民が閲覧できる議事録に記録として残されてしまい、党内での政治家としての見識資質を低下させてしまいました。

日本伝統刺青は、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて、歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受け、日本が誇る大切な伝統文化として後世に引継がなければなりません。

某議員の理由を例えるならば「高校生のころ、スキンヘッドをしている若者に絡まれた。」「スキンヘッドが日本をダメにする。」という私怨事でスキンヘッド禁止条例が施策される事となります。そもそも風紀について提言している某議員が、スキンヘッドとは喜劇でしかありません。某議員は藤枝梅安信奉者なので滑稽な笑劇そのものです。
某議員の笑喜劇の話になると六法全書並になってしまいますので割愛させて頂き、話を元に戻しますが、

茨城県保健福祉部関係課(H22.7/30~H23.3/31)は、厚生労働省の見解に従うと解答していたので、平成23年1月11日、厚労省に不作為行政への責任追及をして説き伏せて「個別具体的判断のケースバイケースの結果、≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫」と前例の無い存在根拠を頂いたので、厚労省が日本伝統刺青を肯定した事実を隠蔽されない様に言質事実に基づいて全国雑誌にて普及させました。

同年1月21日、、茨城県保健福祉部執行部を説き伏せ、真摯に受止めて前向きに検討すると解答を頂く。その日のうちに某議員(現在2期目)を捕まえて、厚生労働省と茨城県保健福祉部執行部の明確たる言質(録音)事実を聞かせてやり行動に移す様に諭すが、某議員には知識や教養が希薄なので「僕は憲法で闘おうとは思っていません。」などと、政治家資質が問われても仕方がない空疎的弁解(言い訳)を繰返していた。このような政治家資質の欠落した某議員を相手にしていたのでは、歴史的伝統や文化的背景を蝕み害する危険性があったので、
自己研鑽で有名な議員(7期目)に相談をして、歴史的伝統や文化的背景を重んじて頂き、ご尽力を賜りどうにか現在に至りますが、この先生は今年から違う委員会に移動してしまい、そちらで県民の皆様の為に奮闘しています。

下記内容を最後まで閲覧して頂ければお解りになると存じますが、
本来、県民の安全で安​心な社会環境を整備する立場にいる言行不一致な要職者の人達のお陰で無駄に年月だけが経年してしまい、そろそろ4月も半ばになりますが…

※未だに感染被害続出を容認(茨城県の総意)して、自分達が無知で見識のない事を自ら認めてしまい空疎的弁解(言い訳)を繰返していたが、不適切発言や不作為行政に対して徹底的に責任追及をしたら「兎に角、紹介議員と話をして下さい」と言って、責任の所在を明らかにしないで逃げまくる
茨城県保健福祉部関係課茨城県知事副知事

※張本人である紹介議員は、何もしない・遣らない・動かない、オマケに空疎的弁解(言い訳)を繰返し逃げまくって、2年経年して初めて厚労省に出向いて「時間を作ります。しばらくお待ち下さい。」と言って未だに連絡を寄こさない
某議員(現在2期目)

※「返事をしなければならない」と言って未だに連絡を寄こさない
茨城県医師会 会長と、この事実を認識して放置している第18代 日本医師会長

※茨城県保健福祉部関係課に何も言えない(請願書の内容が理解出来ない為)
保健福祉委員会(今年、移動により入替った議員11人)の面々達

言行不一致な要職者の皆様、厚労省が日本伝統刺青を肯定した事実は全国に普及されているので、
自分達が本来やらなければいけない本質を忘れずに、厚労省が前例の無い見解を示した以上は≪刺青に関する衛生基準を設ける為≫に、見識を高める努力をして下さい。憲法・法令・条例に基づいて、多数の資料提示(提示書類を参照)をしてきたので出来る筈です。現在、茨城県は政治後進県と言われ、この問題は全国的に注目されています。上記の皆様、いつまでも口だけ達者で傍観者を決め込む有言無行な態度や何もしないで静かに静観者を決め込む無言無行な態度は止めて頂き、≪刺青に関する衛生基準を設ける≫という社会環境の整備の為に、僕から逃げずに現実問題と真剣に向き合って下さい。宜しくお願い申し上げます。

今後、6月に始まる本会議前に保健福祉委員会の正副委員長に対して「請願内容事実に基づいて、厚生労働省からの前例のない既存根拠の見解(2回有)について、茨城県保健福祉部関係課の不適切発言や不作為行政に対して徹底的に希求説明を求める事」を政治家として真摯に受止めて実行する様に警告する予定でいます。ここまでの御膳立てを素人の僕にしてもらって、6月の保健福祉委員会で前回同様に議論の1つも出来ない様であれば、茨城県議会議員としての政治家資質が問われる事になります。






又、余談となりますが、僕は機械音痴な為にPCメールが出来ませんので、ある方に大阪市長に下記内容でメールを送って頂く様にお願いしました。前文の挨拶や文章の訂正・他は、この方にお任せしてあります。大阪市長から、この方に返事があれば、僕に報告の連絡が来るようになっています。

http://www.asahi.com/politics/update/0302/OSK201203020055.htmlより抜粋
橋下氏、入れ墨禁止ルール化指示 「消す施術も」

http://rocketnews24.com/2012/02/28/187440/より抜粋
大阪市職員が子供に入れ墨を見せ「殺すぞ」と言ったりセクハラしてるのにボーナス査定で『良好』だったらしい

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120228/waf12022807360000-n1.htm抜粋
施設職員が虐待児を恫喝 入れ墨見せ暴言繰り返す大阪市処分せず 賞与査定は大甘

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0303/san_120303_4037233120.htmlより抜粋
「子供に身の危険」告発も詳細調査せず 大阪市 施設児童恫喝問題

http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220305027.htmlより抜粋
橋下市長が“入れ墨禁止令” 職員らの規律徹底へ(03/05 16:12)

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120305-913027.htmlより抜粋
橋下市長「入れ墨を入れるなんて」 [2012年3月5日13時48分]

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120317-918560.htmlより抜粋
橋下市長の入れ墨ルール化に「幼稚」の声 [2012年3月17日6時59分]

http://hogehogesokuhou.ldblog.jp/archives/51871223.htmlより抜粋
【大阪】橋下市長、職員の入れ墨問題でルール作成を指示」

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120321-921044.htmlより抜粋
橋下市長「入れ墨職員200人超える」 [2012年3月21日22時3分]

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0321/ym_120321_3926993454.htmlより抜粋
橋下市長、入れ墨・地下鉄喫煙で調査指示

http://topics.jp.msn.com/wadai/j-cast/article.aspx?articleid=934264より抜粋
「パチンコもルール化しないといけない」 橋下発言は「全廃」なのか「合法化」なのか

           【橋下徹大阪市長への提言】

橋下市長が問題視するべきは「市職員(施設職員等含む)が起こした不祥事」である。

①.施設職員による虐待児に対して、自分の入れ墨をみせ「殺すぞ」や「アホ、ボケ」といった暴言と恫喝行為

②.施設職員による虐待児に対しての(虐待に続く)2次的被害

③.虐待児女子児童に対する接触(セクハラ)行為

④.同施設の女性職員に対するセクハラ行為

⑤.職場の歓送迎会で同僚女性の髪を触ったり、「自分と付き合え。切れると何をするか分からないぞ」などの脅迫行為

⑥.市職員(水道局)が覚醒剤の使用容疑で逮捕

⑦.市職員(交通局)が全面禁煙の地下鉄駅構内での喫煙行為

大阪市の最近の事件だけでも、これだけの問題が頻繁に起こっている。しかし
上記不祥事に関して「入れ墨」関連は、①だけである。

本来、問題視するべき「市職員(施設職員等含む)が起こした不祥事」の論点を、漫然空疎で無責任な「入れ墨」という言辞を用いて狡猾に立ち廻り、本質的な問題から国民の目を「入れ墨」に向けさせて、不祥事職員達に責任を取らせようとはしない。大阪市行政だけの問題でなく、全国的にみても(国家・地方)公務員・政治家・弁護士会・警察関係・医師関係・先生等の不祥事は至る所に蔓延している。
上記、不祥事問題は人間的道徳のモラルであり、「入れ墨」という言辞で片付けるべき事ではない。

日本でのカジノ誘致にあたって法律的に「グレーゾーン」と言われているパチンコ業界では、刑法で禁じられている賭博への抵触を避けるため、「三店方式(景品交換方式)」と呼ばれるシステムがとられている。それに対して橋下徹大阪市長は「全部やらなきゃいけない。しっかりルール化しなきゃいけないと思います。それを前提でカジノですね」と解答していましたが
パチンコについて言及した問題点と「入れ墨」で論及するべき懸案見解は一緒だと思います。法律的には微妙なところで「グレーゾーン」と言われているのであれば「ルール化」して合法化を目指して社会環境を整備すれば良いだけです。

①~⑦で①のみ「入れ墨」がメインの問題として出てきますが、
入れ墨が犯罪を起こすのでは無く、市職員(施設職員等含む)が不祥事を起こしたのは人間的道徳のモラルの欠落した本人であり、大阪市市職員の不祥事を「入れ墨」という言辞を用いて有耶無耶にしないで欲しいです。

日本伝統刺青には、古来からの歴史があります。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/menu.htmlから
①.近況報告(新規更新)
②.提示書類
③.刺青の歴史
の3件を閲覧して頂ければ、「入れ墨」に対する歴史的伝統や文化的背景の見識を高められると存じます。御多忙と存じますが、閲覧して頂ければ幸いです。  以上

この方から平成24年3月30日(金)に送信したと連絡がありました。

大阪市のご意見メールフォームに文字数制限があった為、少し減らしてから二通に分けて送信しました。との事です。又、前文の挨拶や文章の訂正・他は、この方にお任せしてありますので、自分の立場的な文章に多少直して送信したとの事です。この内容に対して茨城県行政みたいに「手紙の内容が難し過ぎて返事を返すつもりは無いです。」という事は無いと信じています。
大阪市長は、本市施策に孤軍奮闘して公の政治にご尽力している方なので、この内容に対して真摯に向き合って頂けると切に希求しています。





http://agora-web.jp/archives/1437985.htmlより抜粋
それはないよ、橋下さん!「入れ墨は首、それが駄目なら消させよ」発言

http://kariyatetsu.com/blog/1450.phpより抜粋    
雁屋 哲の今日もまた「橋下氏のこと」





下記【5件目】について、平成24年3月12日に手紙が届いている事実があるにも関わらず、
茨城県知事副知事2名(1名は、平成22年の当事者)保健予防課長等4名が未だに無視していたので3月26日(月)に現任:保健予防課長を問いつめると、【1件目】と【3件目】に返事をしているので、同じ人に返事は返しませんと言っていたので、既存事実に基づいた返答をしていない点と茨城県知事公室女性青少年課の活動報告を解答しているだけで保健福祉部保健予防課としての解答をしていない。尚且つ、自分達が率先して取り組まなければならない部署でありながら、職責を果たすどころか仕事を遣らない事に徹していると指摘すると、「手紙の内容が難し過ぎて返事を返すつもりは無いです。」と耳を疑う様な発言をしていたので、更に追及していくと、自分が無知で見識のない事を自ら認めてしまい、紹介議員が厚労省に3月中に確認しているので、紹介議員と話をしてくれと言い逃れしてばかりいたので、「僕個人に対して厚生労働省より、個別具体的判断のケースバイケースの結果、≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回にわたる前例の無い存在根拠を頂いている既存事実を認識していながら、紹介議員に確認してくれと言うが、事実確認が取れたら茨城県は茨城県は動いてくれるんですね。」と更に深く追求した結果、「兎に角、紹介議員と話をして下さい。」の一点張りで逃げていました。
尚且つ、下記【4件目】で「具体的には、ハンドブックの配布や広報紙等による周知等を行っております。」と保健予防課長が女性青少年課の活動報告を解答していましたが、この返信内容に真実味をつける為に女性青少年課が実際に行ったのは、請願者と紹介議員の近所のスタジオ2件のみです。この事実についての裏付け(言質)も押さえています。
どれだけ自分達の仕事に対する責任が無いのか、更に仕事を遣りたくない為の偽装行為に必死なのかが良く解ります。今まで、茨城県行政の多数の人達と接してきましたが、誰1人として県民の為に働いてる人は居ませんでした。茨城県では、このような人達に税金が無駄に使われています。

尚、平成24年第2回目定例会(6月予定)の調査結果については、正副委員長にも請願内容に基づいて≪①.刺青に因る感染トラブルについて≫≪②.厚労省から茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。という2回にわたる存在見解根拠、内閣府による刺青団体について≫≪③.日本伝統刺青を守る為の、伝統文化を守る為に衛生基準を設けて下さいという事について≫≪④.法令に基づいて、そういった特別指導員として採用しなさいという事≫≪⑤.感染被害の減少や犯罪抑制の為に衛生基準を設けて下さい≫という、この5点について、6月までに正副委員長には保健予防課からの調査結果について徹底追及するように希求するので、人事異動で逃げる時には、後任の人が可哀想なので、きちんと引継ぎだけは、遣っといて下さい。と警告しておきました。

保健予防課長が、「兎に角、紹介議員と話をして下さい。」の一点張りだったので、紹介議員が厚生労働省からの2回にわたる前例の無い存在根拠を慣れ合いで風化させる様であれば、茨城県行政同様に感染被害問題を軽視しているという事になり、この存在事実を認識している茨城県議会議員は政治家資質を問われる事になります。





現在、第18代 日本医師会長(現任会長)茨城県医師会長(現任)からの連絡待ちとなっています。  (詳細は下記に記載されています。)

しかし、任期満了に伴い日本医師会(日医)の次期会長選挙が4月1日(日)の第126回日本医師会定例代議員会で行われ、三つ巴となり行われる予定です。日本医師会 現任会長選対の本部長で茨城県医師会長も平成24年3月31日をもって任期満了になります。






請願書内容【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細:参照】

請願書の紹介議員が平成24年3月19日http://twilog.org/Heizaemon_Kanouに刺青やタトゥーについての現状報告も兼ねて厚生労働省に出向いたそうです。
詳細については、紹介議員から「時間を作ります。しばらくお待ち下さい。」との事での連絡待ちとなっています。

余談となりますが、紹介議員の父親は元衆議院議員・参議院議員(法務政務次官)に就任するが、平成4年2月に死去する。死去に伴う参議院議員補欠選挙の茨城県選挙区に自民党から母親が出馬し初当選する。その後、母親は自由民主党所属の元参議院議員(当選3回)、環境政務次官・文部政務次官・厚生労働副大臣などを歴任しています。2007年の第21回参議院議員通常選挙には出馬せず、政界を引退する。その長男が紹介議員となり、御尽力を賜っています。





平成24年3月12日、茨城県議会議事堂:5階で平成24年第1回定例会:保健福祉常任委員会が行われ、審議の結果≪継続≫となりました。

 
今回、保健福祉委員会の議員が総入替になったので、新たに保健福祉部から請願書内容についての調査結果の執行部説明が行われなければいけないはずでした。
 
 3月12日(月)の保健福祉常任委員会に向けて、3月7日(水)の朝一に茨城県保健福祉部 保健予防課長に連絡を入れて、
厚生労働省から「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という2回、存在根拠があって、1回目の存在根拠に対しては、全国誌に、その言質事実に基づいて普及されてるという存在見解根拠と内閣府による刺青団体の認可の事実について、関係課内で真摯に受止めて、よく話合うように諭すと、保健予防課長自ら認めました。【言質は押さえてあります】

 尚且つ、その日の夕方に正副保健福祉委員長(議員)に調査結果の報告に行政執行部が行うとの事だったので、正副保健福祉委員長(議員)宛に「(前文は長い為、割愛する)感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになり、
感染被害対策について真摯に向き合わなければいけない部署でありながら、この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言の言質内容や厚生労働省のせいにして感染被害問題を不作為に軽視し続けている内容などを正副保健福祉委員長には考慮して頂き、本日(3月7日)の夕方に茨城県保健福祉部関係課からの執行部説明にて、請願内容事実に基づいての前例のない既存根拠の見解について、執行部に対して希求説明を求めて下さい。今現在、茨城県の政治家資質が問われています。自分達が本来やらなければいけない本質を忘れずに宜しくお願い申し上げます。」と、お願いをしました。

 しかし、3月12日に行われた保健福祉常任委員会での茨城県保健福祉部 保健予防課長からの執行部説明(請願書に基づいての調査結果)は、未だに感染被害問題を軽視して、、保健所のデーター報告・過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)・青少年健全育成条例・暴対法を読み上げるだけで逃げている事実が明らかになっております。更に請願書内容
【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細内容:参照】については一切抵触せずに、相変らず毎回同様の逃げの解答を繰り返していました。尚、茨城県保健福祉部関係課長(23名中、発言しているのは数名)だけで良いにも関わらず、各関係課の下っ端20人以上を職務時間にも関わらず1日傍聴させて、税金の無駄遣いをしている事実も明白になっています。本来、保健福祉常任委員会などは、通常業務がある平日(県民の為の通常業務)に行わずに土・日・祭日を利用して開会すべきである。

 
尚且つ、請願者は厚生労働省より、個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」と2回にわたる前例の無い存在根拠を頂いている事実
を認識していながら、「感染被害者が続出しようと、何もしない・遣らない・動かない」と感染被害問題を軽視する不適切発言に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、保健予防課長は自ら認めています。【言質は押さえてあります】



  【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細内容:参照】
  
 【本来、行わなければならない請願書の内容に基づいた調査結果の報告】
1、刺青に因る感染トラブルについて    
2、厚生労働省からの「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という2回にわたる存在見解根拠と内閣府による刺青団体の認可の事実について
3、日本が誇る伝統文化を守るために衛生基準を設けて下さいという事について
4、法令に基づいて、刺青の衛生基準に詳しい人を指導員として採用しなさいという事について
5、感染被害の減少や犯罪抑制の為に衛生基準を設けて下さいという事について
上記1~5の請願内容について、調査結果を報告するという事になります。では、何故ゆえに、毎回、保健所のデーター報告・過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)・青少年健全育成条例・暴対法の上記≪1のみ≫しか、読み上げないのか。尚且つ、議論し合わないのか。

 ここで明確にさせますが、医師免許を有して無い(知識や教養も無い)茨城県保健福祉部関係課と、保健福祉や医業を生業(医師免許を有している)としている議員は保健福祉委員会に配属されないという事実です。このように双方がド素人の集まりなので、議論など1度もされる事無く散会して終りです。要は、お互いに「仕事(英知を養って、感染被害の未然の防止)をしない事に徹している。」のです。ただ、厚生労働省より、請願者には個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」と2回にわたる前例の無い存在根拠を頂いている事実
全国に普及されている事実があるので、茨城県保健福祉部 保健予防課長が上記報告を読み上げて、保健福祉委員会(議員)や紹介議員から茨城県保健福祉部関係課に質疑(2~5について)して責任追及する事も無く、仕方無しに≪継続≫を何年もしているだけです。




このまま経年させては、厚生労働省が感染被害問題を真摯に受止めて頂き、前例の無い見解を示した意味が無くなってしまうので…

 平成24年3月12日、茨城県医師会に出向き、同年2月8日にFAXした内容(会長自ら、全てに目を通して頂き、返事をしなければならないと事務局から言質を頂きました。)と今回持参した新規事業計画マニュアルを手渡してきました。きちんと会長に手渡して頂けるとの事です。【言質は押さえてあります】
現在、茨城県医師会 会長からの連絡待ちとなっています。
主務関連省庁である厚生労働省からの既存見解を真摯に受止めて頂いているのならば、3月中(4月に人事異動があるため)に連絡を頂けると思います。


 又、前回の記載内容は、入れ墨(刺青)感染被害問題を真摯に受止めて頂いた主務官庁である厚生労働省の見解や内閣府認可の刺青NPO団体による感染被害の未然防止や減少に向けた前例の無い見解が無意味となってしまいます。今のままの現状で感染被害者が続出しようと≪何もしない・やらない・動かない≫と、それが茨城県総意の決定などと、感染被害対策について真摯に向き合わなければいけない部署でありながら、この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。

茨城県庁内組織全体での危機意識の欠落や保健福祉部としての行政知識や心構え・不作為に因る職責怠慢、責任感の無い不適切発言をこのまま看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会問題となっている今、世論にも茨城県行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられないはずです。このまま経年させてしまうと、更なる被害者を生む要因となります。

現在、平成24年1月10日に地元医師会事務局に書類を提出して、1月14日の理事会(新年会)で話(手紙の閲覧のみ)はしたとの事で、1月30日に副会長と面会して現実を真摯に受止めるように話をしましたが、時間の都合上、進展しませんでした。

日本伝統刺青は、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて、歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受け、日本が誇る大切な伝統文化として日本伝統刺青を導いていく為、後世にきちんと指向して承継させることを目的として、平成24年2月8日に
第18代 日本医師会長宛(会長本人に閲覧して頂く為に会長個人経営の病院に直接送付)と茨城県医師会事務局 会長宛に主務官庁である厚生労働省の見解事実を真摯に受止めて頂いて御尽力を賜りたく思い、FAXを6枚(表紙1枚・本文5枚)を送付しました。現在、日本医師会と茨城県医師会からの連絡待ちとなっています。





平成24年3月半ばとなりますが、茨城県知事・副知事2名(1名は、平成22年の当事者)・保健予防課長の各個人4名に平成23年11月30日(水)午前9時57分に宛てた下記【5件目】について未だに無視して、誰1人として返事を返していません。

 しかし、平成24年3月7日に茨城県保健福祉部 保健予防課長は、「届いているかも解らない。」などと言い逃れをしていたので、「この方は
特定記録郵便で配達しているので、届いているという事実しかありません。」というと、確認したら本人に返事を返すと言っていました。ただし、内容により返せない場合もあると見苦しい言い訳を繰り返していたので、「2通に対しては返事を返しています。3通目の内容も殆んど一緒なので、返事は返せるはずです。」と言うと、「まだ、確認してみないと解りません。」と更なる逃げ口実をしていたので「手紙の確認が出来ましたら、本人に直接、内容に基づいた返事をするように。」と告げると、保健予防課長自ら認めました。【言質は押さえてあります】
 余談となりますが、3月12日に行われた保健福祉常任委員会 散会後、ある議員が保健福祉部から手紙を見せてもらったとの事です。
【言質は押さえてあります】
 この5件目の手紙の内容にしか記載されていない文章の1部分を抜粋して、僕に聞いていたので間違い無く、手紙が届いていた事実と3ヶ月半の間、放置していた事実が発覚しました。

 
近日中に茨城県知事・副知事2名(1名は、平成22年の当事者)・保健予防課長から返事が届くと思いますので、返事が届きましたらご一報頂けると幸いです。




 茨城県名物、不適切発言者隠蔽の人事異動

茨城県地方自治体は、言質不適切発言に対して責任追及して追い詰めると、必殺:人事異動を発動させます。その為、知識や教養も無い課長や次長如きの判断で「感染被害者が続出しても構わない」などの県知事代理不適切発言などを平気でおこない、仕事を遣らない事に徹して、絶対に責任を負わないシステムになっています。その一例として…

平成22年 保健福祉部長事務取扱副知事
平成23年4月 副知事
平成22年 保健福祉部保健予防課 課長補佐(技術総括)平成23年4月 人事移動
平成22年 保健福祉部保健予防課 主査平成23年4月 人事移動
平成23年 保健福祉部長平成24年 3月末日 引退 

現在、不適切発言問題の責任追及が出来る人達の行方は…
平成23年 保健福祉部 次長平成24年4月以降 未定
平成23年 保健福祉部保健予防課 課長平成24年4月以降 未定
平成23年 保健福祉部保健予防課 課長補佐(総括)平成24年4月以降 未定
平成23年 保健福祉部保健予防課 課長補佐(技術総括)平成24年4月以降 未定

茨城県行政の不作為に因る職務怠慢の事実が明確になっていても、それを真摯に受止めてくれる真のマスメディアが存在しない為、行政主体の本質が改善されない為に責任を負う事はしない・させない・遣らせない。の悪循環になっている。




平成23年12月9日に茨城県議会議事堂:5階で保健福祉常任委員会が行われました。

保健福祉常任委員会
での
「県民の安全で安​心な社会環境をつくる為に蔓延する刺青(入れ墨)・アートメイク​等含む感染被害を未然に防ぐ為、衛生基準を設ける条例制定を求め​る請願」
【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細内容:参照】についての審査結果は、保健福祉委員会(政治家)の皆様​の御尽力のお陰で引続き「継続」となり、今後も引続き議論されていきま​す。

しかし、【請願審査】にて委員長から茨城県保健福祉部 保健予防課長に執行部説明が求められると、未だに感染被害問題を軽視して、過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)を引用して、保健所のデータを読み上げるだけで逃げている事実が明らかになっております。それどころか、請願内容
【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細内容:参照】について一切抵触せずに、相変らず毎回同様の逃げの解答を繰り返していた。

茨城県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば良いのだろうが、今回も保健所からの数字を読み上げて説明が終わった。
要は、厚生労働省は「茨城県は刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という見解を示すが、茨城県行政は保健所のせいにして逃げている事実が判明しました。
こうしている間にも1年以上経年してしまい、茨城県保健福祉部は、県民達に対する感染被害問題の事など何も考慮していない事実も明らかになりました。

未だに厚生労働記者会や茨城県庁内:県政記者クラブの人達も
≪茨城県が厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている轍を踏む事≫を知っていながら、傍観しているだけです。又、保健福祉常任委員会には茨城県庁内:県政記者クラブの1部の人達が、報道関係者席に数人居ました。





平成23年9月22日に茨城県議会議事堂:本会議場で行われた第3回定例会(第6号)の内容が閲覧出来ます。下記の手順で閲覧して下さい。

http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/
 (茨城県議会)をクリック

(ジャンプ出来ない場合はURLをコピーするか、茨城県議会で検索して下さい。)
    ↓
議事録検索をクリック
    ↓
本会議をクリック
    ↓
2011.09.22 平成23年第3回定例会(第6号)本文をクリック
    ↓
4 : ◯34番(狩野岳也君)をクリックして発言をご閲覧下さい
    ↓
14 : ◯根本保健福祉部長をクリックして発言をご閲覧下さい
    ↓
16 : ◯杵淵警察本部長をクリックして発言をご閲覧下さい

定例会での茨城県保健福祉部長の発言を皆様にご確認頂けたと存じます。

現時点で判明している真相事実は、厚生労働省には、茨城県行政の不作為や怠慢、刺青による感染被害問題を真摯に受止めて頂いて
「茨城県には、刺青に関する衛生基準を設けて構わない」
という言質事実(録音:反訳済)を平成23年1月11日(厚生労働省の言質事実に基づいて全国誌にて、この事実は普及してあります)と同年9月9日の2回、頂いているという事です。

しかし、茨城県行政は厚生労働省からの見解や内閣府の刺青団体認可を頑なに無視して、未だに感染被害問題を軽視して、過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)を引用して逃げている事実が明らかになっております。これは国と厚生労働省と内閣府と国民に対する裏切りであり、茨城県行政の不作為や怠慢であると思われます。

又、平成23年9月1日に茨城県保健福祉部関係課との遣り取りの1部概要を記載。
「今、県民達の目の前に需要と供給がある現実を認識していて、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、茨城県保健福祉部関係課から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、茨城県には関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」と、それが茨城県の解答ですと何度も繰り返し答えていました。この事実も録音してあり、言質を押さえてあります。

茨城県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば絶対に言えない言葉であり、感染被害問題を軽視した能力や責任感が無い不適切発言問題を看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている今、世論にも行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられないはずです!!厚生労働省から刺青を肯定した事実見解を2回言質(録音:反訳済)を頂きました。政府の事実見解が全国に普及されてしまっている以上、刺青を否定する事は出来ません。

茨城県行政は憲法で保障された表現の自由ならびに国民主権を尊守し、国と厚生労働省からの見解や内閣府の刺青団体認可など認識していながら、未だに逃げています。その間にも感染被害者が続出している事を危惧して頂き、早急に現状問題に対応した職責を果たすべき必要があると思います。





             【真相報告】

ある方から、下記内容の遣り取りをしたという連絡を頂きましたので、4件の内容について、原本を送って頂きました。又、茨城県保健福祉部 保健予防課長が、感染被害問題を軽視するどころか、所管外の解答(【4件目】を参照)をしてきた事に憤慨して、茨城県知事・副知事2名(1名は、去年の当事者です)・保健予防課長の4名、各個人宛に直接、特定記録を付けて郵送したとの事です。この方から、特定記録の詳細原本並びに各4名に宛てた原本も頂きました。詳細は【5件目】に記載しておきました

【1件目】


平成23年9月21日(水)茨城県保健福祉部 衛生管理係 所管 御担当様

日々日頃は県政にご尽力お疲れ様です。
私は、山田太郎(本人保護の為、仮名です)と申します、東京都在住の一市民です。
個人事業といたしまして、長年、刺青業を営み、確定申告を行っております。このたびは、初めて問い合わせをさせていただきますのは、茨城県議会などで、議題にもなっております、刺青などに関する衛生管理問題につきまして、茨城県のみならず、全国的に影響を及ぼすものとして、昨年より経緯なども注目させていただいております。
県議会議員個人様の問題提起、及び、刺青師、彫貴さんという方の請願などによって、危険を伴った違法行為や、悪化する衛生問題につきまして、衛生基準を設けてください、という内容の話し合いが成されていることと思いますが、このたび、問題につきまして、何の結果も見出せず、ガイドラインの策定などの検討や話し合いすら、無視された格好になったことと聞き及び、まず、問題を軽視するのは何故なのか、策定や、検討会開催なども行われないというのは、どうしてなのか、ご説明をお願いいたします。
茨城県は、独自の行政や、形式がございますことと存じますが、しかし、全国的に同様の事件や、問題が噴出し続けています。
このたびは、茨城県において、全国のモデルケースとなるような指針が示されることを密かに期待しておりましたところ、無かったことになってしまいそうなのは、大変に憂慮される事態です。県政、現在、震災の影響なども鑑みますと、大変お忙しい中かとは存知ますが、お返事をくださいますよう、よろしくお願いいたします。

〒:郵便番号【本人保護の為、省略】
住所:東京都【本人保護の為、後記省略】
スタジオ名:【本人保護の為、省略】
本名:山田太郎【本人保護の為、仮名です】
固定電話番号:03-【本人保護の為、後記省略】


【要注意】
茨城県政に対する質問として、問合せメールを広報広聴課 県民情報センター室に送信しているので、自動的に日付と時間は記録されます。




【2件目】
真相画像は、姑息な組織の人達により削除されてしまうので概要を掲載します。

平成23年9月30日(金) 茨城県保健福祉部保健予防課長から郵送されてきた内容

山田太郎(本人保護の為、仮名です) 様

                             茨城県保健福祉部保健予防課長

このたびは貴重なご意見をお寄せくださいまして、誠にありがとうございました。
さて、あなたからの「茨城県衛生管理問題について」のご意見について、以下のとおりお答えいたします。
初代彫貴氏(小澤【省略】 氏)から、平成22年9月に「蔓延する刺青感染被害に対し、似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨) 感染被害対策課《仮称》の設置並びに似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨) に対する感染被害対策条例《仮称》の新設を求める請願」が茨城県議会に提出され、審査の結果、継続審議となり、平成23年1月に審議未了となっております。
また、茨城県では、初代彫貴氏とは昨年度から数回にわたり面談を行っております。その際に初代彫貴氏から刺青による健康被害の説明があり、感染被害の対策として衛生基準を設ける条例の制定などの要望がありました。
しかし、厚生労働省医政局医事課長通知によれば、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」との見解が示されております。
よって、刺青は医師のみに許される行為であり、医師による医行為には既に尊守すべき衛生基準が設けられていることから、刺青に関する衛生基準を設けなくても差し支えなく、医師以外の者が行うことを前提に衛生基準を設ける必要はないと考えております。
茨城県としては、刺青による感染被害に対して、今後も一般的な感染予防対策の中で、県民への普及啓発・注意喚起、青少年への教育等を行い、感染の予防に努めてまいります。

【要注意
僕が茨城県行政に対して、日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを
訴えつづけて警鐘を促してきた事実を、茨城県保健福祉部保健予防課長自ら書文にて記録を残して頂きました。僕等の願いは1つだけです。茨城県行政に対して、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝​統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。
又、茨城県保健福祉部保健予防課長は、平成13年11月8日に厚生労働省医政局医事課長通知による医政医発第105号について記載されています。
要は、政府(厚生労働省)からの見解を茨城県は厳守しているとの事です。尚且つ、茨城県保健福祉部関係課は、平成23年1月11日の政府からの見解や全国雑誌にて普及されている事実を認識しています。即ち、感染被害問題を軽視している事を認めています。この2件目の内容に基づいて、3件目の内容を茨城県保健福祉部保健予防課長 宛に送ったとの事です。
又、この内容は郵便で届きました。上記概要を閲覧して頂いた通り、ビジネス文章の基本というより、公務員として、日付記載無しとは呆れてしまいます。保健予防課長の役職にありながら、どうかと思います。




【3件目】

この方にはCD-Rを郵送してあげて、言質事実確認をして頂きました。その内容に基づいて下記抗議内容で送ったとの事です。

平成23年10月7日(金) 茨城県保健福祉部保健予防課長 宛に送った内容

日々日頃は県政にご尽力お疲れ様です。東京都在住、山田太郎(本人保護の為、仮名です)と申します。
先だっては、茨城県衛生問題につきまして、私の質問に対し、回答文書を郵送していただき、ありがとうございました。
文書内容について、不明なので、再度質問させていただきたく存知ます。
既に、これまでの経緯につきましては、初代彫貴氏の記録と情報をほぼすべて確認させていただき、茨城県議会報告、記録なども、拝見させていただきましたので、承知いたしております。
このたびの書面につきまして、ですが、茨城県保健福祉部保健予防課長より「厚生労働省医政局医事課長通知によれば、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法17条に違反する。」と、
平成13年11月8日(医政医発第105号)のお話をされていますが、偶然にも此方にも厚生労働省医政局医事課企画法令係より、平成23年1月11日に刺青を前提として
①国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
②一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
③特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。と、
前例の無い見解を頂いています。
又、平成23年9月1日の茨城県保健福祉部関係課などの保健福祉の低さや感染被害問題を軽視した発言の数々、国の名前の不正使用、感染被害者続出の容認などの確認が出来ました。
平成23年9月9日に厚生労働省医政局医事課企画法令係担当者から「茨城県には、衛生基準を設けて構わない。」という内容と「厚生労働省が衛生基準を設けなくても良い!!という事を助言した訳ではない!!」「茨城県に後押しをした覚えなど無い!!」という内容の確認も出来ました。厚生労働省は、刺青師(彫り師)の内容と認識して解答しています。
又、去年(H22)7月30日(金)から今年(H23)9月9日(金)までの内容も、言質事実に基づいて、茨城県行政レベルの低さも全て把握しています。内閣府も刺青NPO法人団体を認可して衛生基準(定款目的)を重視している現状化にある事実も茨城県保健福祉部関係課は認識しています。
上記内容は、全て会話の録音がありますので、茨城県の総意という言質がある以上、県知事・副知事・保健福祉部長もご存じの事と存じますので、その事実も踏まえて、地方自治体が厚生労働省と内閣府の見解に頑なに逆らいながら、刺青が医師法違反だと言うのであれば、
①各市町村の役所で確定申告の用紙を郵送した人間、確定申告を受理した人間は【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。
②茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課は『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。
③本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】特別管理産業廃棄物業者を厳重処分に処する。
④橋本昌 県知事は、厚生労働省医政局医事課長より平成13年11月8日(医政医発第105号)にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と、認識しているにも関わらず、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。前任の山口やちゑ保健福祉部長(現在:副知事)の時代からの問題なので、保健福祉部長は【業務報告義務】を怠ったので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。又、橋本昌 県知事は、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。
厚生労働省の見解と内閣府の認可事実がある以上、茨城県の総意として≪感染被害続出容認≫の不適切発言が多数ある以上、【刺青が医師法違反だと頑なに言うのであれば】自らの発言に対して①~④を実行して、責任を果たして下さい。
また、書面に於きまして、「刺青による感染被害に対して、今後も一般的な感染症予防対策の中で、件見mmへの普及啓発・注意喚起、青少年への教育等を行い、感染の予防に努めてまいります。」とありますが、このたびのことで、何か、ガイドライン策定や、検討会開催、教育委員会などへの協働、など、具体的に、何か成されたのでしょうか?現実に、事件や被害が頻発しており、それに対する対策を講じるべきであるという提案が成されているにも関わらず、問題を放置されるのであれば、それは、明らかに行政不作為であり、怠慢であると思われます。
お返事をいただけますよう、よろしくお願いします。

〒:郵便番号【本人保護の為、省略】
住所:東京都【本人保護の為、後記省略】
スタジオ名:【本人保護の為、省略】
本名:山田太郎【本人保護の為、仮名です】
固定電話番号:03-【本人保護の為、後記省略】


【要注意】
茨城県政に対する質問として、問合せメールを広報広聴課 県民情報センター室に送信しているので、自動的に日付と時間は記録されます。


【郵送してあげたCD-Rの内容】
≪茨城県保健福祉部・他≫
・詳細日報 会話録音反訳付
  平成22年7月30日(金)~平成23年9月9日(金)迄
  詳細日報 Part1~詳細日報 Part7
・行政に提示した書類写真
・H23年9月1日 行政約束内容

≪厚労省vs茨城県庁 言質会話録音≫
①H23.1.11 午前11時33分 
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏
②H23.9.1 午後1時59分 
茨城県庁 保健福祉部 関係課
③H23.9.2 午後1時04分 
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○×氏
④H23.9.9 午前9時22分 
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏



【4件目】
真相画像は、姑息な組織の人達により削除されてしまうので概要を掲載します。

平成23年10月27日(木) 茨城県保健福祉部保健予防課長から郵送されてきた内容

山田太郎(本人保護の為、仮名です) 様

                             茨城県保健福祉部保健予防課長

このたびは貴重なご意見をお寄せくださいまして、誠にありがとうございました。

また、ご回答が遅れましたこと、申し訳ありませんでした。
さて、あなたからの「茨城県衛生管理問題について(再度ご質問)」のご意見について、以下のとおりお答えいたします。
茨城県としては、県庁関係課で構成する「青少年の入れ墨防止に関する連絡会」を開催し、青少年への入れ墨防止について総合的な対応を協議しております。具体的には、ハンドブックの配布や広報紙等による周知等を行っております。
また、刺青を含めた感染症予防対策としては、ホームページ等により県民への注意喚起を行っています。
今後とも一般的な感染予防対策の中で、県民への普及啓発・注意喚起、青少年への教育等を行い、感染の予防に努めてまいります。

【要注意】
質問内容(3件目)に関して、一切抵触していない、呆れた保健予防課長からの回答!!
国民の皆様、この回答(青少年について)内容は、茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループが回答すべき内容です。茨城県保健福祉部 保健予防課並びに保健福祉部関係課には、関係の無い内容です!!
茨城県民の皆様、国民の皆様、茨城県保健福祉部関係課には、1年以上前から多数の資料(提示書類:参照)を提示して、厚生労働省からの言質録音内容を聞かせてやり、警鐘を促して警告をし続けて来ました。しかし、その間にも被害者が続出しているにも関わらず、≪感染被害者が続出≫しようと、茨城県は今のままで大丈夫だと何度も言っていました。未だに、県知事を筆頭に副知事(2名)や茨城県保健福祉部関係課は、感染被害問題を軽視し続けて逃げています!!僕等の願いは1つだけです。茨城県行政に対して、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝​統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。このような茨城県地方自治体の襟を正してやる為に行動していま​す。
一同業者として、一国民として、一個人として、世界人権宣言第三条が定める「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」に基づいて、尚且つ日本国憲法第19条が定める「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」に基づいて、行政体質による弥縫策に因って生じた不条理や疑問を感じた人間が純粋に抗議をしてるというのが真意で​す。



【5件目】
真相画像は、姑息な組織の人達により削除されてしまうので概要を掲載します。

この方から、上記【4件目】の茨城県保健福祉部 保健予防課長が、感染被害問題を軽視するどころか、所管外の解答をしてきた事に対して憤慨したので、直接、茨城県知事・副知事2名(1名は、去年の当事者です)・保健予防課長の4名、各個人宛に特定記録を付けて平成23年11月29日(火)に郵送したと連絡を頂きました。この方から、特定記録の詳細原本並びに各4名に宛てた原本も頂きました。又、
特定記録郵便の番号を追跡したところ、平成23年11月30日(水)午前9時57分に「お届け先にお届け済み」となっていましたので、これだけの社会問題を引き起こした茨城県行政は、真摯に向き合って頂き、この方に各4名個別で解答をして頂けると思います。もし、この方に対して返事を返さなかったり、代理返信だった場合、国と厚生労働省からの見解や内閣府の刺青団体認可など認識していて、尚且つ感染被害者拡大の危険性も認識していながら感染被害問題を軽視して、政府(厚生労働省・内閣府)や県民の皆様を裏切り、茨城県は厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている轍を踏む事になります。

茨城県知事・副知事2名(1名は、去年の当事者です)・保健予防課長の各個人4名に宛てたうちの茨城県知事への内容概略です。残りの3名に対しての内容については、1~2行文章の追加並び省略の為、下記文章を参考にして頂ければ幸いです。

                  
 【内容詳細】

茨城県知事 【県知事フルネーム】 殿

日々県政にご尽力お疲れ様です。ご多忙中と存知ながらも、一筆啓上いたしますこと、ますこと、ご容赦ください。
私は、東京都出身在住で、刺青業を営み、確定申告を行い納税しております、一国民です。このたびは、茨城県における衛生管理問題につきましての、茨城県政の動向如何により、全国に及ぼす影響を憂慮し、本年9月より、茨城県保健福祉部 衛生管理係 所管 御担当様に詳細状況をお訊ねいたしますと共に、今後の対策につきまして、具体的にご検討いただけるように、お願いをして参りましたが、既存の対応をお返事をいただいたに留まり、新たに県議会での条例検討についての問答や、今後の新たな取り組みについてなどは、ご回答をいただけません。茨城県在住、刺青業、仕事名、彫貴氏という方のたびたびの請願や申し入れに対し、真摯な対応をしていただいているとは到底思えず、また、厚生労働省との問答により、茨城県におきましては、独自の裁量によって、条例や対策などを講じてしかるべきとも指針が示されており、この問題を軽視し、新たな方策を示されないのは行政不作為に他ならず、未だに未成年者たちの被害が続出しているにも関わらず、静観を決め込み、≪茨城県青少年の健全育成等に関する条例のしおり≫など配布しても意味がありません。いくつかの出版雑誌を指定して茨城県に於ける有害図書認定が成されたようですが、未だに無料配布雑誌に別段、何の基準も無いまま、タトゥーショップなどの内容が記載されているようですし、何か特別の効果が得られたとは思えません。暴力団信奉者と思しき個別議員某氏などによる、個人的経験談に基く、感情的采配によるところでは、県政、ひいては国政に悪影響を及ぼすのみです。いよいよ12月より始まります県議会には、再度の請願が提出されており、これを黙殺することなく、ご熟考いただき、ご検討、対策を講じていただけますよう、お願い申し上げます。

平成23年11月29日

住所:東京都【本人保護の為、後記省略】
スタジオ名:【本人保護の為、省略】
本名:山田太郎【本人保護の為、仮名です】
固定電話番号:03-【本人保護の為、後記省略】

【要注意】
質問内容(3件目)に関して、茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループが解答すべき内容で、保健福祉部関係課の職域に一切抵触していない所管外内容の返事を返して来て、茨城県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや感染知識がない事を曝け出してしまいました。
国民の皆様、僕等の願いは1つだけです。茨城県行政に対して、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝​統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。刺青には、歴史的背景に因り世界的に日本伝統刺青が賞賛を受けている事や日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを多数の書類を提示し続け、1年以上かけて訴えつづけて警告してきました。しかし、茨城県行政は皆様の事など何も考慮していないのが真相です!!

今回の手紙に対して、茨城県知事・副知事2名(1名は、去年の当事者です)・保健予防課長の各個人4名から、この方に各個別で本人達から返事が無い場合、政府(厚生労働省・内閣府)や県民の皆様を裏切り、茨城県は厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている轍を踏む事になります。




   他県にお住まいの同業者ならびに刺青愛好家の皆様へ。
今、政府
(①厚生労働省から2回、茨城県で刺青に関する衛生基準を設けても構わない ②内閣府の刺青N​PO法人認可)からの見解があります。
茨城県の話だから、皆様達には無関係だと思っていませんか?
日本の条例普及は、一県(茨城県)で良い結果や効果が認められた場合、モデ​ル条例として他県の行政にも注目されて、全国的に普及するケースが​大半です。
僕達の願いは、全国で刺青の衛生基準が設けられ、きちんと日本伝​統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。
又、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として行動していま​す。




        感染被害者続出の危険性に対して

   ≪何もしない・遣らない・動かない≫茨城県行政!!

             
      事実内容に基づいて、行政に対して速やかな解答を求める!!
         感染被害問題を軽視し続けてる茨城県に抗議する!!

 
全国の皆様・海外の刺青愛好家の皆様、お力をお貸し下さい!!




         感染者拡大の危険性も認識していながら、
     刺青に関する衛生基準を白紙にした茨城県行政!!

          
感染被害者続出の危険性に対して
     ≪何もしない・遣らない・動かない≫茨城県行政!!


感染問題を軽視した行政に国民の手で鉄槌を!!

     茨城県、厚生労働省に確認してくれと逃げだし始める!!
    厚生労働省「担当者は、暫く不在です。」同様に逃げだす!!



     責任転嫁や逃避行為などの呆れ果てた行政の実態!!


 
  これだけの御膳立てがあり、衛生基準が設けられなければ
        茨城県の政治家の真価が問われると!!

            他県の政治家の方達も 
      茨城県の政治家の資質に期待しています!!


        茨城県行政に対して、この請願内容に基づいて議論されていきます。
      提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理) 詳細内容:参照


感染問題を軽視した行政に国民の手で鉄槌を!!




                【お願い】

①.ツイッターをやっている人は【horitaka1023】を『フォローして下さい。』宜しくお願い致します。


②.Facebook【彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴】に賛同して頂ける方は、ご協力の程、重ねて宜しくお願い致します。

【要注意

Facebook
【彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴】は、たまにバグってしまい、暫くの間、管理者ページで何も出来ない様に画像ページが真っ白になっていました。
又、その間は【彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴】で検索で引っ掛からないみたいです。


http://www.facebook.com/pages/彫心會-関東彫貴一門-初代彫貴/268742383158166
上記アドレスをコピーして頂き、閲覧して頂ければ幸いです。


③.下記サイトの内容に賛同してくれる人は、ご協力をお願いします。
     
http://x93.peps.jp/horitakaibaraki/free/?cn=3
    
上記サイトのアドレスをブログやリンク先に貼付して頂ければ幸いです。お手数をお掛けしますが、多くの人達のご協力が必要なので、
ツイッターでの情報発信も重ねて宜しくお願い致します。




                     【ご連絡】

顔や名前も知らない僕に、友人や知人に連絡を取って頂いた方々、励ましや賛同のメールをくれた方々、心より感謝致します。此方の都合で大変申し訳ありませんが、返事を返せない人達もいますので予めご了承下さい。又、パソコンからのメールは、登録されてあるアドレス以外は受信拒否にしてありますので、重ねてご了承願います。

全国の皆さんの1本1本の電話により、茨城県の政治家も本腰を入れて、刺青に対する衛生基準を設ける為に動いてくれると、平成23年9月22日に約束をしてくれ、厚生労働省の見解(提示書類⇒厚生労働省の言質内容:参照)や内閣府の認可の話を伝え、確たる証拠(提示書類:参照)を預けると、いばらき自民党の
狩野岳也議員は感染被害を軽視した不適切発言に対して、執行機関(知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)と議論してくれる為、紹介議員になって頂きました。
【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細内容:参照】
皆様、本当にありがとう御座います。しかし、未だに行政は、感染被害続出を容認していて職務怠慢をおこなっています。皆様のお力をお貸し下さい。重ねてお願い申し上げます。



        【経緯】

茨城県に対して茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、刺青に関する衛生基準を設けて欲しいと、【請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】《蔓延する刺青の感染被害に対し、刺青(入れ墨)に対する感染被害対策条例(仮称)の新設を求める請願》議会でも議論されて、継続審議の繰返しを続け、今年の1月7日で満了をむかえ、審議未了の結果となりました。平成22年7月30日から今日に至るまで、茨城県保健福祉部 関係課とも話合いを続けてきました。しかし、請願書が審議未了になってしまったので、3月までの本会議までに感染被害者が出ないという保証がなく、続出の危険性を危惧して、平成23年1月11日に、厚生労働省に連絡を入れて、茨城県保健福祉部の行政レベルの低さや政治後進県だという所以を話したら、個別具体的判断のケースバイケースの結果、

①国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
②一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
③特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。

と、前例の無い解答を頂く。厚生労働省の解答の背景には、昨年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」ことや「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」抗議行動などの問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解したことなどがあり、茨城県民の感染被害について真摯に受止めて、回答を頂いたと思っています。この内容は、厚生労働省からの言質事実に基づいて、2月に全国誌の雑誌で全国に普及しています。

厚生労働省の見解を平成23年1月21日に、茨城県保健福祉部 関係課に聞かせて、現状を心の底から真摯に受け止めて、県民の安全確保の為に、自分の責務に対しての自覚や責任を持ち、保健福祉部の行政レベル向上の為、速やかに行動に移して下さい。と諭す。しかし…「何もしない!!やらない!!動かない!!」茨城県行政に対して、多数の資料を提示して、刺青には歴史的背景や世界的に日本伝統刺青が賞賛を受けている事や、日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを1年以上かけて訴えつづけて、「あなたがC型肝炎に罹ったら保健所に報告に行きますか?」と訊ねると「行かないです。」と保健福祉部の人達は答えました。散々、警鐘を促すと、決まり文句のように「真摯に受止めています。」と、毎回、答えていたが、結果は
茨城県議会のホームページ【http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/ 参照】より閲覧
(茨城県議会⇒議事録検索⇒常任委員会:保健福祉常任委員会⇒次の一覧⇒2010.11.10 : 平成22年保健福祉常任委員会  本文⇒左:発言者204:青山保健福祉部次長兼保健予防課長)で確認出来ます。茨城県庁 保健福祉部の人達が自らの発言にて、「保健所に報告に行かない。」と断言しておき、挙句の果てには「真摯に受止めています。」と言っておきながら、保健所の数字報告をしている。要は、茨城県庁 保健福祉部の人達は青少年や県民の事など何も考えておらず、自分達の保身の為、都合の悪い事は後任の保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括)と主査に伝えていないと言う呆れた事実(本人達の会話内容の言質を取ってあります)が解った。これは茨城県副知事が保健福祉部長をしていた時期の話なので、山口副知事の責任でもあります。山口副知事が保健福祉部長をしていた頃に【行政は刺青を認めない!】と、行政サイドの弥縫策に対して
①各市町村の役所で確定申告の用紙を郵送した人間、確定申告を受理した人間は、
【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。
②茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課 野田 氏は、『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。
③本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので、【行政は刺青を認めない!】ので特別管理産業廃棄物業者を厳重処分に処する。
④橋本昌 県知事は、厚生労働省医政局医事課長より、平成13年11月8日(医政医発第105号) にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と、山口やちゑ 保健福祉部長 事務取扱 副知事から報告を受けているにも関わらず、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。山口やちゑ 保健福祉部長から報告を受けていないのであれば、保健福祉部長は【業務報告義務】を怠ったので、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。又、橋本昌 県知事は、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理しているという事になるので厳重処分に値する。
行政の弥縫策に対して、このような事実をぶつけると【根拠がないと動けないのが行政です!】とか【グレーゾーンをどうにかしないと、動けないです!】とか【厚生労働省にお伺いしないと…】などと言い訳三昧を繰り返していたので、全てこの問題をクリヤしてやって、保健福祉部の職責として感染被害問題から逃げる訳にいかないと、多数の書類を提示してやり警鐘を促して警告しつづけて

①特別認定推奨証&特別認定状を発行してもらい、僕を特認(医政医発第105号に関して違法性阻却事由にする)してもらって、行政が出来なかった刺青に関する衛生基準内容について普及・啓発並びに警告を全国の刺青師に対して情報発信する。
②「感染症に対する法令」第1章 第3条に基づき、僕を特別指導員として行政内に入れて衛生基準を設けて、茨城県の刺青師達のスタジオに視察にまわってもらい、衛生基準をクリアしているスタジオに衛生管理確認書を発行してもらう。
③「感染症に対する法令」第1章 第3条に基づき、僕を特別指導員として行政内に入れて衛生基準を設けて、条例制定をしてもらう。

その3点の中で1点、確実に9月1日の日に茨城県から解答を頂けるはずでした。


            【重要】

しかし茨城県から9月1日の日に頂いた解答は、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性も十分に認識していて、感染被害者を出してしまった事実も受止めていながら、条例制定により感染被害を未然に防ぐどころか、刺青に関する衛生基準を設けて、未然に防止する事までも拒み、総括から茨城県総意の決定として以下の解答をもらう。

「茨城県は、今、県民達の目の前に需要と供給があって、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」
と問うと、茨城県保健福祉部から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」と、それが茨城県の解答ですと総括は何度も繰り返し答えていた!!
尚且つ、この総括は、感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになる。技術総括に関しても、多数の資料を提示してやったので総括よりは小学生程度の知識になるが、マニュアル以外の質問には答えられない有り様で、感染被害対策について真摯に向き合わなければイケない部署でありながら、中卒の僕について来れず「そんなに一生懸命に情熱を傾けられても、自分たちでは力不足!!(H23.7/5)」とか「何か良く解んない!!行政ね…(H23.7/5)」と、県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば絶対に言えない言葉であり、感染被害問題を軽視した能力や責任感が無い不適切発言問題を看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている今、世論にも行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられない!!

「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言問題の責任追及は、茨城県に見解の後押しをした国にあるのか、事実確認をした結果…


    【厚生労働省vs茨城県】

この茨城県行政の発言問題に対して、厚生労働省の担当者に9月2日に確認を入れたら、9月9日まで不在との事だったので、9日の午前中に茨城県に対して見解(H23.8/29)を伝えた担当者に事実確認をしたら「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば、構わないと思う!!」と、僕が茨城県行政に対して行ってきた内容に対して、再度、1月11日同様の解答を頂く。上記、
茨城県行政の総意である解答の内容を話したら、厚生労働省は、茨城県に対して、そのような後押しなどした事実など無いと激怒して呆れてしまう。
B型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの社会的問題を抱えている現実!!

厚生労働省は、茨城県の担当者に抗議の連絡を入れて、無実を証明する為に真実追求をする構えを示す!!
厚生労働省は無実を証明する為に、9日に茨城県に連絡を入れると言っていた。しかし茨城県からは得意の音信不通で風化させるつもりなのか、連絡1つも寄こさない体たらく振りが実証されてしまう。

茨城県は、保健福祉部として感染防止の仕事を遣りたくないから、国の名前を利用して虚偽見解を作り上げ、今のままの現状で感染被害続出の危険性を認識していながら≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫今のままで大丈夫だ!!
と、感染知識の無い総括が茨城県の代理発言として何度も繰り返し断定していました!!県民の皆さん、というより国民の皆さん、あなたのお住まいの都道府県は大丈夫ですか?茨城県行政レベルは、この程度です。厚生労働省からは、刺青による感染被害を真摯に受止めて頂いて、1月11日と9月9日の2回、「茨城県には、衛生基準を設けて構わない」という言質(録音:反訳済)も押さえています。茨城県で刺青に関する衛生基準が設けられれば、それを足がかりとして全国に普及されていき、感染被害を未然に防ぐ事が出来ます。

厚生労働省も2回言質(録音:反訳済)を押さえられているので、刺青を肯定した事実見解を否定する事は出来ません。



                【報告】

現在、【感染被害問題を軽視した行政に抗議を!!】の呼びかけに賛同して頂いた全国の皆様、心より感謝致します。数名の方には、平成22年7月30日(金)から平成23年9月9日(金)までの厚生労働省や茨城県保健福祉部関係課、政治家やマスメディアなどの会話録音の反訳が済んで、事実内容が入ったCD-Rをお渡ししてあります。

数名の方から下記内容の連絡を頂きました。
最初の頃、茨城県は「国からの見解(医政医発第105号)があるので、それに従ったまでです。国に確認を取ってみて下さい。」と、厚生労働省に責任転嫁をしていた。
厚生労働省に「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば構わない。」という旨を確認してみたところ、厚生労働省は茨城県庁と似たような逃げ口上を述べた挙句、「法に基づいて医師が刺青を彫る事に関しては一定の衛生基準を設けても良い と言う事を申し上げたまでです。」と、「医師」を中心に話をしたと責任逃れをし始めています。
という連絡を頂いたので、

【郵送してあげたCD-Rの内容】
≪茨城県保健福祉部・他≫
・詳細日報 会話録音反訳付
  平成22年7月30日(金)~平成23年9月9日(金)迄
  詳細日報 Part1~詳細日報 Part7
・行政に提示した書類写真
・H23年9月1日 行政約束内容

≪厚労省vs茨城県庁 言質会話録音≫
①H23.1.11 午前11時33分 
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏
②H23.9.1 午後1時59分 
茨城県庁 保健福祉部 関係課
③H23.9.2 午後1時04分 
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○×氏
④H23.9.9 午前9時22分 
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏

上記内容のCD-Rを送って事実確認をして頂きました。

その言質会話事実に基づいて厚生労働省に抗議電話を掛けると「担当者は、しばらく不在です。」と逃げ回っているそうです。茨城県保健福祉部保健予防課長厚生労働省医政局医事課長からの通知で医師法違反という見解に従っている」という書文解答を残してくれました。要は、真実が明らかになっているにも関わらず、未だに国のせいにして現実の感染被害問題や不適切発言に対する責任から逃げているという事実も発覚しました。



  
【全国の皆様に切なるお願い】

最後になりますが、皆様が僕のホームページを各々の視点から閲覧して頂きまして、茨城県行政の不作為に疑問​や不条理を感じた方がいらっしゃいましたら、感染被害問題を軽視した茨城県行政に対して、個々人の思いをお問い合わせ願えましたら宜しくお願い致します。国からの見解を頑なに拒み続けて、感染被害続出問題を軽視し続けて責任感が無い不適切発言を国のせいにして、感染被害続出を容認して国民を危険な状況化に晒して逃げ続けています!!厚生労働省からは、2度「茨城県には、衛生基準を設けて構わない」との見解を頂いています。その言質(録音:反訳済)も全て押さえています。

この真相事実も茨城県庁内にある県政記者クラブ(H23.9/1と9/10)と厚生労働省内にある厚生労働記者会(H23.9/12)には、真実報道をしてもらおうと情報提供をしてあります。

しかし、きちんとした証拠(言質録音内容と詳細日報、他を提出してあります)があるにも関わらず、厚生労働省と同じ轍を踏もうとしてる茨城県の感染被害続出の危険性を招く暴走行為を、真相報道にて止めようとはせずにいます。
真の報道記者が現れる事を心よりお祈り申し上げます。

いばらき自民党の政治家(⑦)には、茨城県が国の名前を不正使用して、感染被害続出の危険性を知りながら、県民達を危険な状況化に晒している事実をFAXして伝えてあり、茨城県庁内:県政記者クラブに情報提供した事も伝えてあります。

上記内容の件で、厚生労働省の見解や内閣府の認可の話を伝え、確たる証拠を預けると、いばらき自民党の狩野岳也議員は感染被害を軽視した不適切発言に対して、執行機関(知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)と議論してくれる為、紹介議員になって頂きました。
ここまで僕1人で遣って来ましたが、僕1人の力では、此処までが限界です。皆様の1本1本の電話が国や県、マスメディアをも動かす大いなる力を持っています。どうか≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に、皆様のお力をお貸し下さい。
僕等の願いは1つだけです。茨城県行政に対して、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝​統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。
この機会を逃してしまったら、全て振り出しに戻ってしまいます。というより、更に酷い状況化に陥ってしまう恐れも懸念されます。行政が何も遣ってくれないのであれば、全国の皆様の1本1本の電話の力で、真相を公の場にて暴き、行政の体質改善にご協力願えましたら幸いです。又、この内容にご賛同して頂き、フォローしてネットで情報発信して下さる人が御座いましたら、重ねて宜しくお願い致します。

【ご注意】
皆様の個々人の真情に切なるお願いをしています。因って、今回のこの活動を通しての団体への勧誘等は、一切致しておりません。類似行為等には十分にご注意下さい。



 【未だに感染被害問題を軽視している謎】


茨城県庁 電話:029-301-1111(代表) 


①.感染被害問題を軽視した不適切発言を国の見解のせいにして、未だに茨城県が厚生労働省のせいにして、嘘をついてまで感染被害問題から逃げ続けてる根拠と理由は?

②.茨城県は感染被害者続出の許可を国が後押しをしたと虚偽発言をして、国民を危険な状況化に晒しておきながら「大丈夫です」と、何度も言い切ったその根拠たる理由は?

③.厚生労働省から1度目(H23.1/11)は「感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。」と見解を頂き、2度目(H23.9/9)は「茨城県には、刺青に関する衛生基準を設けて構わない」と、刺青を肯定している見解を頂いているにも関わらず、茨城県が≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫感染被害続出を推奨し続けるその根拠たる理由は?

④.茨城県は感染症の知識も無い総括や技術総括が、感染被害者を出した事実も認識していながら、感染被害を未然に防げると言い切ってしまうその根拠たる理由は?

⑤.厚生労働省が感染被害を真摯に受止めて「茨城県には、衛生基準を設けて構わない。」と見解を示して、茨城県に対して厚生労働省から無実を証明する為に連絡が入っている筈だが、国の見解を無視してまで、国民を危険な状況化に晒しておきながら「今のままで、大丈夫です。」と、何度も言い切ったその根拠たる理由は?

⑥.国の名前を悪用して、国民を危険な状況化に晒して、国民を愚弄した責任に対して、茨城県はどう考えているのか?

⑦.厚生労働省の見解を曲解して、虚偽事実を茨城県の見解として何度も発言していたが、感染被害を未然に防ぐ事を職責としていながら、茨城県は国のせいにしてまで、仕事をしたくないのは、どういった根拠理由があってなのか?

⑧.茨城県は≪医師法≫を盾に「何も出来ない!」と言うが、保健福祉部の責務として、感染被害対策の体質改善は当たり前の職責であり、厚生労働省からの見解を無視して、感染被害続出を容認している茨城県は、国民を愚弄して≪衛生基準≫を設けようとしないのは、どういった根拠理由があってなのか?

⑨.茨城県は、都合が悪くなると、国と地方自治体は別と言うが、議事録には、「国の見解では…」とか、前任の技術総括からは「確認証を発行するにあたっても、医師法が関わってくるので厚労省(厚生労働省)の管轄になるので、こちらでは可とも不可とも答えられないんです。(H22.10/14)」「厚労省が言っているグレーゾーンがハッキリしないと、私達が何も出来ないのも事実です。(H22.10/14)」「グレーゾーンが無くらないと、根拠がないと動けないのが行政機関です。(H22.10/14)」などと言われたので、全て平成23年1月11日に厚生労働省との話合いで、クリアにしました。国と地方自治体は別だというのなら、国からの見解を無視し続けて、感染被害者を出した事実も認めていながら、未だに感染被害続出を容認して、県民達を危険な状況化に晒している責任を茨城県は負うべきである。それすらせずに、言い訳ばかり並べて責任を取ろうとしないのは、どういった根拠理由があってなのか?

⑩.茨城県は「医師免許を有しない者が刺青を彫る事は禁じられています。」と言っていたが、医師免許を有していてもオートクレーブの点検方法すら解らないで、感染被害者を多数続出してしまった実例や手袋もしないで眼球をイジくってて感染症を続出したという実例、中卒の僕でもオートクレーブの点検方法や手袋をしないと感染率が高い事も知っています。しかし医師免許を持っていて、我々より知識が無いって可笑しな話です。
茨城県保健福祉部関係課には、厚生労働省が示した見解(H23.1/11)などの話や言質録音内容を聞いて頂き、多数の資料提示をして警告をし続けて、刺青に関しての衛生基準を設けるか、若しくは医療機器の確認書の発行という約束になっていて9月1日を迎えたが、茨城県は厚生労働省のせいにして、衛生基準を白紙にしてしまった。感染被害続出の危険性も認識していながら、県民の事など気にしないで、今のままで大丈夫だ!と何度も言い切った。県民達を危険な状況化に晒している責任を茨城県は負うべきである。それすらせずに、言い訳ばかり並べて責任を取ろうとしないのは、どういった根拠理由があってなのか?


⑪.
茨城県は、感染被害を危惧して厚生労働省から≪茨城県が刺青に関する衛生基準を設けても構わない≫との2度の見解を頂いた事実と内閣府の認可事実を認識していながら、それでも国の見解に逆らいながら、厚生労働省のせいにして嘘をついてまで、感染被害問題から頑なに逃げて、【感染被害者続出】を貫き通すのは、感染症問題を軽視しているからなのか?それとも仕事を遣りたく無いからなのか?逃げ続けてる根拠と理由は?


茨城県庁内:県政記者クラブ 
電話:029-301-2113   FAX:029-301-6329


①.上記内容に関して真相報道しないのは、行政からの報道規制なのか?
②.なぜ国民の為に、感染被害問題の真相を明らかにしないのか?
③.厚生労働省と同じ轍を踏もうとしてる茨城県の感染被害続出の危険性を招く暴走行為を、真相報道で止めてやらないのは何故か?

④.厚生労働省が国民達を愚弄して騙している事実が、全国に普及し始めているにも関わらず、何故、未だに静観を決め込んでいるんですか?それでも真相報道記者というんですか?


厚生労働記者会 
電話:03-3595-2570   FAX:03-3503-4710

①.上記内容に関して真相報道しないのは、行政からの報道規制なのか?
②.なぜ国民の為に、感染被害問題の真相を明らかにしないのか?
③.厚生労働省と同じ轍を踏もうとしてる茨城県の感染被害続出の危険性を招く暴走行為を、真相報道で止めてやらないのは何故か?

④.厚生労働省が国民達を愚弄して騙している事実が、全国に普及し始めているにも関わらず、何故、未だに静観を決め込んでいるんですか?それでも真相報道記者というんですか?

厚生労働省 

電話:03-5253-1111

①.「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば構わない」という旨を厚生労働省は2回、言質事実を押さえられていながら、「法に基づいて医師が刺青を彫る事に関しては一定の衛生基準を設けても良い と言う事を申し上げたまでです。」と、「医師」を中心に話をしたと逃げ口上を述べて責任逃れをしていますが、言質事実は全国に普及し始めて来ていますが、又、厚生労働省は、国民達を愚弄して騙すつもりなんですか?

②.茨城県が、厚生労働省の名前を不正使用して、感染被害続出の後押しをしたという虚偽発言について、茨城県に責任追及はしたのか?

③.厚生労働省が
※国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
※一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
※特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
と、前例の無い解答を全国誌の雑誌で、言質事実に基づいて記載されていたが、厚生労働省が茨城県にした見解と事実が異なっているが、無実を証明する為に茨城県に抗議したのか?

④.厚生労働省が2回(H23.1/11とH23.9/9)とも「茨城県には、刺青に関する衛生基準を設けて構わない」という刺青肯定の言質事実と、茨城県が感染被害者続出の見解を厚生労働省が示したしたという茨城県側の言質事実が押さえられていますが、いくら国が都道府県に対して命令権や指導権を持っていないといっても、厚生労働省の職責は≪感染被害者増大≫では無い筈です。茨城県の暴走を放置するという事は、昨年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」ことや「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」抗議行動などの問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解したことなどの同じ轍を踏もうとしている事になります!!今、ここで茨城県の不適切問題発言に対して、国が無関心でいるという事は、茨城県と同様に≪感染被害続出しようが、そんなの関係無い!≫という考えに同調したと考えられ、社会問題に発展していく事になります。早急に茨城県に対して抗議しないと、前者の轍を踏む事になります。


          【最後に】

このホームページを作成した人と連絡が取れなくなってしまい、機械音痴でアナログ世代なので困っています。


『ホームページに厚生労働省と茨城県行政の言質事実をYouTubeで流したいのですが…という問いかけに、数人の方から連絡を頂き、かなり噛み砕いて(小学生に教えるレベル)教えて頂けました。心より感謝致します。
更なる問題として、厚生労働省と茨城県行政との言質会話時間が長い為、言質事実の部分だけを切り取らないとYouTubeに貼り付ける事が出来ませんので、遣り方をご存じである人がいましたら、上記同様にかなり噛み砕いて(小学生に教えるレベル)教えて頂ければ幸いです。メールにてご一報下さい。宜しくお願い致します。



                  【リンク】

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