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       【真相真実の解明】


 行政官庁・茨城県行政・政治家達の責任問題


平成13年11月8日:医政医発第105号の担当である厚生労働省 医政局医事課 企画法令係から、平成23年1月11日:個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い存在根拠として刺青を肯定した言質既存見解事実が全国雑誌で全国に普及されており、その後、平成23年9月9日にも刺青を肯定した言質を押さえてあります。即ち、厚生労働省が個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い存在根拠として刺青を肯定した言質既存見解事実が顕在している以上、茨城県では医政医発第105号通知の医師法第17条に抵触する事は出来ません。尚且つ、請願書【23年第10号】が受理された時点で、茨城県行政(執行機関:知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)と茨城県議会議員は真相真実を認識しています。

更に、平成24年6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)で【23年第10号】の請願内容を【不採択】として流してしまったので、会議原則の一つで、会議において同一会議中(同一会期中)に一度議決した事案(請願)と同一の事案(請願)を再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則により、茨城県では次の会期(平成27年度)までは、県民達の社会環境における風紀の乱れが【刺青:入れ墨】【アートメイク】(提示書類:請願内容を参照)にて生じようが、【一事不再議】という会議原則に基づいて、茨城県(茨城県行政・茨城県議会議員)は再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという事です。

即ち、茨城県(茨城県行政・茨城県議会議員)は、感染被害者続出を容認してしまった真相真実が顕在化してしまったという事です。


尚且つ、厚生労働省が刺青を肯定した言質既存見解事実が全国雑誌で全国に普及され明確になってしまった以上、行政官庁(厚生労働省・内閣府)・茨城県行政(執行機関:知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)・政治家(各会派の国会議員・地方議員)・警察関係・日本医師会(茨城県医師会)達が正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】を口にしたり、適応する事が出来ないという事実を認識して下さい。

正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】と発した瞬間、日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法に基づいた公法により、公職自ら【憲法違反・法令違反・条例(例規)違反)】した公人達(行政官庁・地方行政・政治家・他)に懲罰を科せなければならないからです。
その存在根拠は後ほど記載させて頂きます。











 
先ず【医政医発第105号の通達】について明確にしておきます。

    【 法令等データベース 第2編 医政 第1章 医政 医師法より抜粋 】

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
【制定年月日:平成13年11月8日】  【種別・番号:医政医発第105号】

≪各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知≫
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。


第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

通達とは、行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられ、上級行政機関(厚生労働省)が下級行政機関(地方自治体)に対し、法令の解釈、運用・取扱基準や行政執行の方針等の行政機関内部における指針であり、国民の権利・義務を直接に規定あるいは制限するものではないので、上級行政庁が行政監督権限に基づき発することができ、法律の根拠を要しない。今回の【医政医発第105号】は【医師法】の解釈を内容とするので、当該法令の行政解釈を示すものとして位置付けられ、国家行政組織法において、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発する事が出来るとされている(同法第14条第2項)
しかし、通達はあくまでも行政機関内部における指揮監督関係に基づき、下級機関に対する命令としての効果を持ちうるに過ぎないため、そこで示される法令の解釈は司法の判断を拘束しない。


その一例として:東京地方裁判所での刺青肯定の判例記事
http://www.ribiyou6pou.com/kiji/4-6.htmlより抜粋

日本国憲法第19条が定める「思想・良心の自由」に基づいて東京地方裁判所の裁判官は、政府の不作為に因る弥縫策に基づいて発した弁護人の「類似行為といえる入れ墨は社会的に容認ないし黙認されている。」という主張を、「アートメイクと、古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば大差ないものと認められるので、入れ墨もまたアートメイクと同様、医行為に該当するものと一応は認めています。しかし、入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。」という理由で退けました。即ち、アートメイクは【医師法違反】であり、入れ墨とアートメイクは別ものだという司法解釈の実例です。

即ち、国家行政組織法による【医政医発第105号】で「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること」と通達され、アートメイクに対して【医師法違反】が適応されたが、入れ墨に対しては「歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。」という理由で退けました。通達そのものについての行政事件訴訟法で示される法令の解釈は、司法の判断を拘束するものでは無い為、通達の取消しを訴訟で求めても実体判断がなされず、却下決定(いわゆる門前払い)がなされるという事です。



その一例として:1968年(昭和43年)12月24日最高裁判所第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54945&hanreiKbn=02より抜粋
一、公共企業体等労働関係法第一八条の法意
二、公共企業体等労働関係法第一七条違反を理由とする解雇が無効とされた事例

一、公共企業体等労働関係法第一八条の法意は、同法第一七条違反の行為をした職員について、法の定める職員の身分保障に関する規定にかかわらず、解雇することができるとするにあり、解雇するかどうか、その他どのような措置をとるかについては、職員のした違反行為の態様・程度に応じ、公共企業体等の合理的な裁量に委ねる趣旨と解するのが相当である。
二、昭和三一年三月当時、日韓間海底線第二ケーブル第三区間の朝鮮海峡に出動を要請された日本電信電話公社所属の海底線布設船の出航について、当時その航海および海底線修理作業に通常予想される危険と異なる軍事上の危険がないとはいえず、また、それまで労使間の交渉が妥結してから出航するのが例であつた等判示のような事情のもとにおいて、右公社の職員によつて組織される組合の本社支部の役員が右布設船の出航を二五時間余遅延させたというだけの理由によつて、右役員について行なわれた解雇は、妥当性・合理性を欠き、右公社に認められた合理的な裁量権の範囲をいちじるしく逸脱したものとして、無効と解すべきである。



結論としてアートメイクは美容を目的とし、広告等で十分な美容効果が得られるような内容で積極的に宣伝して客を集めているが《少なくとも今回の事件の場合には》病変した皮膚を目立ちづらくするというには客の期待がほとんど達せられないという意味でほとんど効果がないか、乏しいものである。アートメイクが美容上何らかの効果があり、社会的に広く行われている現状にあるとしても、たまたま取締りを見過ごされてきたアートメイクが、今回の事件によって、アートメイクを医師ではない者がすることによって、人体に対する具体的危険を及ぼすことが判明した以上、医師ではないものが本件行為をなすことに違法性があることは明らかである。その他にも麻酔薬キシロカインが人体に対し中毒等の副作用があり、取扱に危険が伴うことを知りながら大量の麻酔薬を注射器などとともに仕入れて使用したり、医師ではない者が注射行為をすることが違法であることを十分承知しながら、専ら営業利益をあげる目的で、安易にその麻酔薬の塗布や注射での使用を繰り返し、さらには、色素を皮膚内に入れる時間を短縮するために注射器を用いて色素を注入する方法をとるようになった。いずれの客にも相当の出血があり、行為後は炎症がみられるという正常な皮膚に対するものより一層深刻な損傷を与えた。反面、色素の定着が不安定なために行為前とそれほどの相違がない状態に復してしまったり、色素の注入が均一ではないために色素がむらになって目立ち、かえって見苦しくなるという結果に終わっている。 そのため、あざ等を目立たなくするというアートメイク本来の目的はほとんど達成されていない。 従業員らに対しては、医師の資格があるかのように装うとともに、正常な皮膚に化粧品であざ等を描いてこれを消し、いかにもアートメイクで美容したかのようにみせかけるなどの方法を用いて宣伝して積極的に集客活動をした。アートメイクが宣伝にあるような効果がみられないとの苦情が次第に多くなってきたにもかかわらず、これを隠して営業を継続し、アートメイクに関与して以来一億円を越す多額の利得を得ていた。という、かなり悪質なケースがある。

アートメイクの危害
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20111027_1.pdf
独立行政法人 国民生活センターに寄せられたアートメイク被害です。


僕等の願いは1つだけです。国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。刺青には司法解釈の実判例でもある通り、日本国内での歴史的背景や習俗に基づいての身体装飾になど多くの動機・目的からなされております。因って日本伝統刺青と類似行為をしている人達とは、司法判断が違うと認識して下さい。

更に、日本の伝統的刺青の芸術性と高い技術は外国船の船乗りを通じて世界に広く知られ、1881年に英国のジョージ5世とアルバート皇子が来日した際に入れ墨を入れさせたと伝えられている。また、1891年に皇太子時代のニコライ2世(ジョージ5世の従兄弟にあたる)とギリシャのゲルギオス皇子が来日した際にも両腕に龍の刺青を入れたことが知られ国際的な評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受けています。明治初期における厳しい取締りの後、刺青に対する法的規制は敗戦後の1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、現在の日本では刺青そのものに対する規制は存在しません。その象徴の1つとして小泉又次郎(小泉純一郎の祖父)のように禁令後に刺青を入れながら政治家として活躍する人物も現れた。しかし需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、国民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを危惧して行政官庁・茨城県行政・政治家達に訴え続けて警告してきました。たった1人のバカな政治家のせいで、公人達(行政官庁・茨城県行政・政治家)の感染被害に対する危機意識や知識・教養が希薄している事や真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や組織的隠蔽するべき慣例行為などの不正・不祥事・捏造、憲法・法令・条例(例規)違反に抵触している真相真実まで明確になりました。












        【 重 要 】


緒言で
「正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】と発した瞬間、日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法に基づいた公法により、公職自ら【憲法違反・法令違反・条例(例規)違反)】した公人達(行政官庁・地方行政・政治家・他)に懲罰を科せなければならないからです。」と申し上げましたが、その存在根拠の事実を明確にします。

【今までの時系列】    【近況報告】    【提示書類】    【FAX送付内容】

【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】

【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】

【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】

【議員定数削減問題(各会派の皆さんへ)】    【有職者達の見解】 

【今までに茨城県民や国民の閲覧者達(アクセス)から寄せられた声!!】


上記などを閲覧して頂き、正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】を適応するという事は、請願書【22年11号】と【23年第10号】が受理されている段階で、請願内容に下記内容が赤裸々に記載されており、行政官庁(厚生労働省・内閣府)が刺青を肯定した真相真実を茨城県行政(執行機関:知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)と茨城県議会議員や日本医師会(茨城県医師会)達は事実を認識しています。尚且つ、彼等達が組織的隠蔽を図ろうと必死にもがいていましたが本人達の言質を押さえてあるので、言い逃れは出来ないと言う事です。

下記存在根拠事実が明確に顕在化なっている以上、正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】と発した瞬間、日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法に基づいた公法により、公職自ら【憲法違反・法令違反・条例(例規)違反)】した公人達(行政官庁・地方行政・政治家・他)に対して厳重に問責して責任追及をして懲罰を科せなければならないからです。
更に、公人達の違反処分を怠るという事は、公職自ら施行した日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法の法を破る事は黙認・容認する事になり、そのような憲法・法令・条例違反を我々一般人がしても良いという解釈になり、日本の治安は悪くなります。



1、長年に亘り各区市町村役所で【彫り師:刺青師】と認識していながら一職業として確定申告を受理しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】各区市町村役所は法令違反を犯しているので、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として、平成13年11月8日から現在に至るまでに確定申告を受理した全国の各区市町村役所に対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。



2、茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課は【彫り師:刺青師】と認識して『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて処分方法を教えてよこしたので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】廃棄物対策課は法令違反を犯しているので、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として、茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課に対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。尚且つ、平成13年11月8日から現在に至るまでに各都道府県庁に自分同様な相談をして解答を貰ったのならば、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。



3、茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【彫り師:刺青師】と認識して【刺青の使用済みの針】と解って特別管理産業廃棄物業者は処分しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】特別管理産業廃棄物業者は法令違反を犯しているので、特別管理産業廃棄物業者を厳重に問責して責任追及をして許可を取り消して処分しなければならない。尚且つ、平成13年11月8日から現在に至るまでに全国の各都道府県の特別管理産業廃棄物業者は法令違反を犯している事になるので、厳重に問責して責任追及をして許可を取り消して処分しなければならない。



4、橋(隱)昌 茨城県知事は、厚生労働省医政局医事課長より「平成13年11月8日【医政医発第105号】にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。」と、認識しているにも関わらず、長年に亘り、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。この事実は、前任(平成22年)の山(隱)やちゑ保健福祉部長事務取扱 副知事(現在:副知事)の時代から認識している問題であり、茨城県保健福祉部 関係課の言質も押さえてあります。
更に、【請願受理番号:22年第11号】と【請願受理番号:23年第10号】の請願書(提示書類:内容が記載されています)の希求内容が赤裸々に存在している以上、茨城県(茨城県行政・茨城県議会議員)全体で認識している真相真実が明確でありながら【刺青が医師法違反だと言うのであれば】茨城県(茨城県行政・茨城県議会議員)は法令違反を犯しているので、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として橋(隱)昌 知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事・保健福祉部 関係課・茨城県議会議員の全てに対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。
尚且つ、平成13年11月8日から現在に至るまでに各都道府県議会に自分同様の請願書内容で受理されている場合、全国の各都道府県衛生主管部(局)長・は各都道府県議会議員は法令違反を犯している事になるので、厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。

【補足】
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条)日本の法律である。
1999年7月には地方分権改革を目指した改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」と呼び、この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。


【補足】
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


            公務員の義務と制限

すべての公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負う。
又、憲法第15条に基づき「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。
いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。

・職務遂行上の義務
(職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)

・法令と上司の命令に従う義務
(服命義務。国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)

・秘密を守る義務
(守秘義務。国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)

・品位と信用を保つ義務
(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条) 業務上横領や接待はもちろん、勤務時間外の傷害事件、飲酒運転も含まれる

・他に、会計に携わる者については、予算執行、物品管理において国に損害を与えた場合には、弁償責任の義務がある(会計法第41条第1項)。



【補足】
地方公務員法
(特別職:茨城県知事・副知事、茨城県議会議員、一般職:茨城県保健福祉部、茨城県知事公室女性青少年課、公安職:警察官・他)
第3章 - 職員に適用される基準
第5節 - 分限及び懲戒(第27条〜第29条の2)
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合
3  職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2  職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3  職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4  職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。


【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】
【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】
【近況報告】【提示書類】【今までの時系列】や上記1〜4を閲覧して頂いて理解してもらえたと思いますが、長年に亘り、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴を【彫り師:刺青師】と認識していながら一職業として確定申告が受理され、橋(隱)昌茨城県知事宛に産業廃棄物管理票交付等状況報告書が提出されています。更に、【請願受理番号:22年第11号】と【請願受理番号:23年第10号】の請願書が受理されて、請願書の希求内容が赤裸々に顕在している以上、【刺青が医師法違反だと言うのであれば】茨城県(茨城県行政・茨城県議会議員)は日本国憲法第99条に対しての違憲行為であり、地方公務員法 第28条・第29条に抵触している事になります。



5、主務官庁である厚生労働省医政局からの2度に亘る前例の無い既存見解を頑なに無視して、「県民の皆様が安心して、いきいきと暮らすことができる環境づくりに努めてまいります。」という橋(隱)昌 県知事【全国知事会:副会長】の公言に反するが如く、茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない(働かない)」と、感染被害問題を軽視する不適切発言に対し、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について保健予防課長自ら認めています。
このような保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、尚且つ茨城県の総意として未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒して不作為に放置してきた真相真実が顕在化している以上、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題について橋(隱)昌 知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事・保健福祉部 関係課の全てに対して厳重に問責して責任追及をして処分しなければならない。

【補足】
地方自治法 第一編 総則
第二条
1.地方公共団体は、法人とする。法人とは自然人(法律用語で個人:1人の人)以外で、法律の規定によって権利義務の主体となることができるもののこと。即ち、地方公共団体は法人格が認められているので区域内で自治行政を行うことのできる権能を持った独立した行政機関という事です。因って国は、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
16.地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

茨城県例規全集(内容現在 平成24年3月27日)より抜粋
第1編 総  規  第2章 職務権限
茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成19年3月30日:茨城県規則第24号
茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則を次のように定める。
茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
知事及び出納長の職務代理者を定める規則(昭和40年茨城県規則第30号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する知事の職務を代理する上席の職員は、茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第2条各号に掲げる部の部長の職にある職員とし、その代理の順序は、同条各号に掲げる部の順序とする。付 則:この規則は,平成19年4月1日から施行する。


【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】を閲覧して頂いて理解してもらえたと思いますが、即ち、橋(隱)昌 知事の代理発言は、
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐 軍(隱)政博 総括
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐 大(隱)恵美子 技術総括
如き2名がしてはいけません。
尚且つ、その場に
茨城県保健福祉部 保健福祉部 鈴(隱)健一 次長 
茨城県保健福祉部 保健福祉部 山(隱)保典 次長
茨城県保健福祉部 保健予防課 入(隱)ふじこ 課長
の誰かが、その場に同席していても同様に出来ません。
要は、茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第2条各号に掲げる部の部長の職にある茨城県保健福祉部 根(隱)年明 保健福祉部長だけです。
茨城県行政は、条例(例規)違反を犯しただけでなく、県民の生命及び健康を管理すべき業務に従事する部署の管理職でありながら、県民の生命・身体を危険な状況化に晒してしまった問題が顕在化した以上、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として橋(隱)昌 知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事・保健福祉部 関係課の全てに対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。



6、主務官庁である厚生労働省医政局は【刺青を肯定した既存見解の真実(全国に普及されている)】が存在する以上【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厚生労働省医政局は法令違反を2度も犯し、更に不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や組織的隠蔽するべき慣例行為などの不正・不祥事を犯した厚生労働省医政局医事課に対して厳重に問責して責任追及をして処分しなければならない。
更に、【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】の言質見解事実を閲覧して頂いて理解してもらえたと思いますが、茨城県行政が条例(例規)違反や国民(県民)の生命・身体を危険な状況化に晒してしまった問題が顕在化したにも関わらず、上記同様に不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や組織的隠蔽するべき慣例行為などの不正・不祥事を犯した茨城県行政を放置していました。
【補足】
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条)日本の法律である。
1999年7月には地方分権改革を目指した改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」と呼び、この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。

【補足】
国家公務員法(特別職:国会議員、一般職:厚生労働省 医政局医事課、内閣の各機関・他)
第三章 職員に適用される基準
第六節 分限、懲戒及び保障
第二款 懲戒
(懲戒の場合)
第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

【補足】
地方自治法 第一編 総則より抜粋
第二条
1.地方公共団体は、法人とする。法人とは自然人(法律用語で個人:1人の人)以外で、法律の規定によって権利義務の主体となることができるもののこと。即ち、地方公共団体は法人格が認められているので区域内で自治行政を行うことのできる権能を持った独立した行政機関という事です。因って国は、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
16.地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

地方自治法 第二編 普通地方公共団体
第十一章  国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第245条の3(関与の基本原則)
6.国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。
第245条の5(是正の要求)
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。


【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】と
【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】の言質見解事実を閲覧して頂いて理解してもらえたと思いますが、厚生労働省に茨城県行政が国民(県民)の生命・身体を危険な状況化に晒してしまった問題が顕在化した事に対して是正措置要求諭すが、そのまま放置していた真相が明らかになりました。
それどころか【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】の言質見解事実を閲覧して頂いて理解してもらえたと思いますが、政治家が未だに感染被害者続出を容認し続けている厚生労働省の不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担してマヌーバーを企てて法律に則った言辞を列挙した虚偽弁解擁護発言をして公序良俗から逸脱した真相真実の組織的隠蔽並びに欺瞞的行為・捏造した事実が既存しており【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厚生労働省は日本国憲法第99条に対しての違憲行為であり、法令違反を2回犯しているので厚生労働省や茨城県議会議員(下記8:参照)に対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。




7、内閣府は【刺青:入れ墨:彫り師】に対して法律・定款で定められた範囲で法第12条に規定する設立要件に適合すると認めて認可した事実が既存しており【刺青が医師法違反だと言うのであれば】内閣府・各都道府県知事は法令違反を犯しているので内閣府・各都道府県知事に対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。
【補足】
国家公務員法
(特別職:国会議員、一般職:厚生労働省 医政局医事課、内閣の各機関・他)
第三章 職員に適用される基準
第六節 分限、懲戒及び保障
第二款 懲戒
(懲戒の場合)
第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合


特定非営利活動法人(NPO法人)の認可は内閣府の管轄です。
特定非営利活動法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。所轄庁は原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となります。法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。特定非営利活動促進法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、所轄庁は団体の申請が法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは、法人として成立したことになりません。認証された後、法令に基づいて登記してはじめて特定非営利活動法人として成立します。
即ち、法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。団体の申請が法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。
要は、政府が【刺青:入れ墨:彫り師】に対して法律・定款で定められた範囲で法第12条に規定する設立要件に適合すると認めて認可した事実が明確になりました。
尚且つ【刺青が医師法違反だと言うのであれば】日本国憲法 第99条に対しての違憲行為であり、国家公務員法 第82条に抵触している事になります。
即ち、認定の基準に適合していると判断され認可されたこの団体の存在は、全国的に初めてなので、刺青肯定派により全国を始め海外にまで周知徹底されています。
万が一、不作為に組織的隠蔽(認可取り消し・削除)を図るような事があれれば、政府自らの認可行為に基づく恥辱に繋がります。




8、茨城県議会議員は【請願受理番号:22年第11号】と【請願受理番号:23年第10号】の請願書の希求内容が赤裸々に存在して、更に【FAX送付内容≪衆参各会派本部(3ヶ所)・茨城県各会派・医師会・県警本部・他≫】を閲覧して頂き理解して頂けたでしょうが、政治家達(国会議員・茨城県議会議員)は会議録の改竄(削除)や茨城県暴力団排除条例(平成23年4月1日:施行)の暴力団との関係(密接関係)遮断に抵触している実態を把握していていながら、条例違反を容認していた事実が顕在化しており、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。尚且つ、各都道府県議会に自分同様の請願書内容で受理されている場合、全国の各都道府県議会議員全てに対して厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならない。
【補足】
地方自治法 第二編 普通地方公共団体
第六章 議会  
第六節 会議
第百二十三条
1.議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
2.会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
3.会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
4.議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。


即ち、会議録の改竄(削除)に議長及び議会において定めた二人以上の議員が関与しているという事です。最大会派(いばらき自民党)であるが故の傲慢蛮行であり、狡猾的謀議が慣例因習となり罷り通ってしまっているので、各会派の議案を不作為に流してしまったり、会議録の改竄(削除)など県民を愚弄した工作行為が容認されています。県民の1人として公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題に対して緊急懲罰動議をかけるよう他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)に警鐘を促して警告をしましたが、結果は皆さんもご承知の通り、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)も組織的隠蔽に加担していると認識されても仕方の無い静観・傍観者になってしまっているのが真相です。
これが茨城県(茨城県行政・茨城県議会議員・茨城県医師会・他)の実態であり、県民の声が政治に反映されない理由の1つです。

【補足】
第十節 懲罰
第百三十四条
1.普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2.懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条
1.懲罰は、左の通りとする。 一、公開の議場における戒告  二、公開の議場における陳謝
三、一定期間の出席停止  四、除名
2.懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3.第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

【補足】
茨城県暴力団排除条例
 県及び県民等の責務(第4〜5条)
 ?県の責務
   暴力団排除に関する施策の総合的推進
 ?県民等の責務
   暴力団排除への自主的な取組。施策への協力。情報の提供
   事業者の暴力団との関係遮断

暴力団の排除に関する基本的施策(第6〜11条)
 ?不当要求に対する県の対応方針の策定及び不当要求防止の措置
 ?公共工事等の県の事務又は事業から暴力団排除
 ?県民等に対する暴力団排除活動への情報提供、助言、指導及び保護措置
 ?県による暴力団排除活動のための広報・啓発
 ?県による国及び他の都道府県との連携
 ?県による市町村に対する情報提供、助言その他必要な協力


即ち、【FAX送付内容≪衆参各会派本部(3ヶ所)・茨城県各会派・医師会・県警本部・他≫】を閲覧して頂き理解して頂けたでしょうが、政治家達(国会議員・茨城県議会議員)は茨城県暴力団排除条例(平成23年4月1日:施行)の暴力団との関係(密接関係)遮断に抵触している実態を把握して条例違反を容認していた事実が存在しており顕在化しています。更に法令違反を犯している者の狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担して虚偽弁解擁護発言を繰り返していたという事は共犯者という事です。県民の1人として公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題に対して政治家達(国会議員・茨城県議会議員)に緊急懲罰動議をかけるように警鐘を促して警告をしましたが、結果は皆さんがご承知の通り、政治家達(国会議員・茨城県議会議員)は不作為に何もせずに不適切発言や不正・不祥事などの言行不一致な行動に対して組織的隠蔽を図り看過しているのが現状です。県議不要と県民の声が高くなっています。県議を選出するのは県民の皆様です。この由々しき真相事実をどのように受止めるかは、県民の皆様1人1人の判断にお任せ致します。何故、皆様の声が県政に反映されないか良く考えてみて下さい。




9、【無資格者による医療行為の防止】という言辞を良く耳にしますが、看護師資格を取ると注射が出来ますが、准看護師や看護学生が注射する事は出来ません。しかし本当は、看護師助産師に注射や血圧測定などさせてはいけないのです。法的に医療行為が許されているのは医師だけです。そこで保健士助産師看護師法:第5条「看護師」〜療養上の世話又は診療の補助を行う事を業とするものという定義を用いて、医師の指示の基に医師の責任下で医師が行う医療行為(診療)を【医療行為の補助】として看護師が注射を出来る事になります。

即ち、全国の病院で直接的行為(侵襲的行為:採血、投薬、注射、放射線照射、処置、手術、麻酔、生命維持管理の操作等)(非侵襲的行為:理学療法、視覚訓練等)は医行為である為、医師免許を有しない看護師(無資格者)が直接的行為を行うことは医師法違反(医師の指示により行っていたのであれば保助看法違反)であり、傷害罪に値します。医院長は管理者という立場から監督責任が問われる筈です。しかし偏倚慣例による【医療行為の補助】という体面謀議の法解釈の下、グレイゾーンとして看護師のみ許されています。
人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医療現場で、准看護師や看護学生、介護士達による医師法違反を重要視するべきであり、政府や地方行政は実情を把握していながら黙認しています。即ち、【刺青が医師法違反だと言うのであれば】全国の病院・介護施設などの医師法違反・身分法違反・薬事法違反に関して徹底的に実態調査を行い、厳重に問責して責任追及をして処分しなければならない。




10、どこかのバカな県議が、自動体外式除細動器(AED)使用で殺人を犯しても責任は問わないと言っている学会にリスペクトして推奨していましたが…

確かに自動体外式除細動器(AED)使用の救命行為により、救える生命があるのなら、救命行為はとても大切な事です。自動体外式除細動器(AED)は、平成15年に救急救命士が業務外におけるAED使用について医師の指示が無く使用しても医師法や救急救命士法等関係法令違反にはならないと認められました。平成16年7月には一般配置が認められ、空港や学校、球場、駅などの公共施設に設置されることが多くなり、一般市民も使えるようになりました。自動体外式除細動器(AED)は、講習会の受講や訓練なしでも初めての医学的判断ができない一般の人でも簡単に使えるようにピクトグラム(図で表現することで、言語制約のない情報伝達を可能にする)で設計され、機種によって多少の違いはあるが、音声操作を自動化してあり、次にするべきことを指示してくれ、心室細動という致死的な不整脈(心臓が細かくブルブルふるえていて血液を全身に送ることができない状態)による突然の心停止を起こしたら、体外(裸の胸の上)に貼った電極のついたパッドから自動的に心臓状態を判断してくれ、自動体外式除細動器(AED)が電気ショックを必要と判断したら、ボタンを押して下さいという音声の指示に従いボタンを押します。電気ショックが必要ない場合には、ボタンを押しても電気が流れないので誤った操作により電気が流れるような事はありません。よって自動体外式除細動器(AED)の安全性が認められ、一般市民でも安心して使えるようになりました。

厚生労働省・各都道府県衛生主管部(保健福祉部)・政治家(国会議員・地方議員)達は、原発問題や自動体外式除細動器(AED)の安全性について気軽に声を発しますが、デメリットについては一切公表しません。というより、自動体外式除細動器(AED)についての機能的知識や危険性、使用前・使用後の対処方法などについての知識が希薄しているから、今回の刺青問題同様に何も言えないのです。医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い国民の皆様の為に彼等に替わって提言させて頂きます。

@、医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)が、対象者の意識及び呼吸(あえぎ呼吸=死戦期呼吸)の状態を的確な判断が出来るのか?良く自動体外式除細動器(AED)は安全で簡単だから、とにかく使用しろという話を聞きますが、非医療従事者(一般市民)は、最初にピクトグラムを見てからでないと使い方が解りません。即ち、それだけで無駄な時間を費やします。自動体外式除細動器(AED)の安全性は認めますが、非医療従事者(一般市民)は、安全が故の自動体外式除細動器(AED)の機能的欠陥を知っているのでしょうか?

A、医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)が、対象者に心臓ペースメーカーが埋め込まれていないかの的確な判断確認や心臓ペースメーカー装着部(心臓ペースメーカー埋め込み手術をした人は、手術痕・こぶ状の隆起がある)から電極パッド貼付は3cm程度離れたところが良いという自動体外式除細動器(AED)の知識を持っているのか?又、心臓ペースメーカー埋め込み手術に気づかないで処置を行ってしまう可能性が否定できない以上、片方の電極パッドは「右腕側胸部の上の方に貼る」という知識を持っているのか?それに因って助かる筈だった生命が途絶えてしまった場合、遺族側が民事裁判を起こした時に厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのか?

B、医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)が、対象者の前胸部の汗を拭い電極パッド貼付部分の体外胸毛の薄い部位の見極めや貼り薬(経皮吸収型薬剤、湿布、膏薬等)・ネックレス(火傷をする)などを取り除いてから装着するという事や、万が一、ネックレスがなかなか取り外せない場合は電極パッドからできるだけ離すという自動体外式除細動器(AED)の使用知識を持っているのか?自動体外式除細動器(AED)使用に因って助かったが、ネックレス部分に出来た火傷に対して民事裁判を起こされた場合、厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのか?

C、医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)が、対象者の周囲に伝導性の物質(水)がないか的確に判断する必要が有り、それを怠れば対象者の生命身体に危険を及ぼすだけでなく、使用者の生命身体に危険が及ぶ可能性があるという認識を持っているのか?それに因って助かる筈だった生命が途絶えてしまった場合、遺族側が民事裁判を起こした時に厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのか?

D、医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)が、自動体外式除細動器(AED)は心室細動を治療する器械なので除細動の施行と併せて、すぐに心肺蘇生法(CPR)による呼吸及び循環の補助方法である人工呼吸と心臓マッサージ(胸骨圧迫)を継続して行う事が救命のために不可欠であるという救急救命の認識を持っているのか?それに因って助かる筈だった生命が途絶えてしまった場合、遺族側が民事裁判を起こした時に厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのか?

E、医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)が、対象者に対して行う人工呼吸と心臓マッサージ(胸骨圧迫)に関する感染性の予防知識はあるのか?即ち、非医療従事者(一般市民)の救助者が対象者の血液や体液から感染する事を予測して、医療用手袋(ノンラテックス:ニトリルゴム製を使用。ラテックス:天然ゴムはアレルギーの人も要る為)や人工呼吸用のフェイスシールド(人工呼吸時に直接患者の口に触れない為の物で逆止弁つき)の感染予防知識はあるのか?それに因って救助者が感染症に罹った場合、厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのか?

F、自動体外式除細動器(AED)の製品によっては、「右側胸部」「左側脇腹」と貼る位置を指定しているものがあるが、これをもし上下逆に貼ってしまっても、「貼る位置が逆だった」とパッドをはがす必要はなく、流れる電気は直流でなく交流なので、逆でも問題なく機能する事や貼り直そうとパッドをはがしてしまうと、そのパッドはたとえ通電前でも使えなくなってしまうという機能的知識を持っているのか?それに因って助かる筈だった生命が途絶えてしまった場合、遺族側が民事裁判を起こした時に厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのか?

G、自動体外式除細動器(AED)は、一度貼った電極をはがさない・位置を変えないことが肝要であり、電極貼付位置を変えてしまうことにより、記録された一連の心電図の波形やその他データが変わる可能性があり、今後の患者の治療方針に重要な役割を果たす為(植込型除細動器の適応の有無など)、電源をオフにしてしまうと医療者が到着した際にそれまでの経過と迅速な処置・正確な診断の判断に影響を与えてしまうという事を認識しているのか?

H、自動体外式除細動器(AED)が登場し始めた当初は1セットあたり100万円以上だったが、公共施設や学校、企業などへの販売・設置が中心のようですが、自治体などでAED購入の際の補助金が出るところもあるとの事です。現在ではビックカメラなどの量販店で個人向けに30万円〜40万円で一般販売も開始されているみたいですが高額です。

一般配置が認められ老若男女問わずに自動体外式除細動器(AED)の使用が認められました。しかし医療従事者(医師・薬剤師・看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・その他)や専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(一般市民)に上記内容の危険性や予備知識が理解されているのか?その場面に出くわしてしまった時に、老若男女問わずにピクトグラムや音声の指示に従って冷静に行動出来ると思っているのですか?

更に「胸をはだけさせなければ出来ない行為」について、プライバシーの保護も考慮しなければいけません。人によっては、セクハラ・強制猥褻などで民事に訴えるところまで発展する恐れがあり、絶対に訴えないという保証はありません。そうなった時に厚生労働省や政治家は責任を取ってくれるのでしょうか。

突然、予期せぬ出来事で実際にあった現実問題の実例を挙げてみましょう。

"教師、AED使わず" 小6女児が長距離走練習中に死亡した事故で、さいたま市検証委が報告   2012年2月27日

さいたま市北区の市立小学校で昨年9月、6年生の女児=当時(11)=が長距離走の練習中に倒れ死亡した事故で、市教育委員会が設置した検証委員会が26日、検証結果を発表した。検証委は医師や救急救命士らで組織。昨年10月から計4回にわたって事故の検証や再発防止策を討議した。事故をめぐっては、女児が倒れた直後、「呼吸がある」として教諭らが校内に設置されている 自動体外式除細動器(AED)を使用しなかったことが問題視されている。 検証委は、学校側の対応について「正常な呼吸の有無の確認と脈拍の確認に問題があった可能性が推測される」としながらも、「人は死亡する前に通常とは異なるあえぐような呼吸をすることがあり、医療従事者でない教職員が正常な呼吸の有無を短時間で判断することは難しい」と指摘。その上で、全教職員がAEDの使用など心肺蘇(そ)生(せい)法の技術向上に努めるべきだとしたほか、救急隊が到着するまで患者側に指示を出す消防局の通信司令員に対しても、異常な呼吸の聞き出し方に習熟する必要があると提言した。 市教委は検証委の報告を受け、水泳中や長距離走後など、事故の状況別に対応した危機管理マニュアルを作成するほか、学校の安全や健康対策について年数回検証を行う検討会議を設置する方針。桐淵博教育長は「お子さんを元気に帰宅させられなかったことをおわびしたい。検証委の指摘を真(しん)摯(し)に受け止めたい」と陳謝した。 死亡した桐田明日香さんの父親、康需(やすひと)さん(45)は報告結果を公表する記者会見に同席し、「どのような呼吸だったか詳細な報告もなく、学校側の資料に基づいた検証がほとんど。報告結果には満足いかない」と話した。


上記のような人命に関わる事故や民事問題も説明せずに医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者(老若男女問わず一般市民)が人命に関わる自動体外式除細動器(AED)を使用しても医師法違反に問われないのであれば、本来であれば医師以外で医学の専門的知識(講習・訓練・他)を持っている医療従事者や福祉従事者・救急救命士・その他にも医師が指示を出さなくても広義や狭義に亘る医行為に従事出来るように医師法の改正をして医師法違反に問われないようにするべきです。厚生労働省や政治家は、医師以外の医療従事者や福祉従事者・救急救命士・その他達の切なる現状を本当に知っていますか?人命に関わる現場での実態状況を把握した上で、きちんとした説明を行い、それに伴う危険性も考慮すべき問題です。
【補足】
医師が行う行為が医療行為とみなされる為には、以下の要件を満たさなければならない。
@.治療を目的としていること
A.承認された方法で行われていること
B.患者本人の承諾があること
但し、上記条件を満たさない例外的医療行為として、以下のようなものがあげられる。
@.輸血用血液の採血
A.実験的治療行為
B.先端医療
C.幼児、精神障害者、意識不明者など患者本人の承諾がとれないとき
D.緊急時の医療
【要注意】
医療行為は業として行わなければ、これを全面的に禁止する法令はない。無資格者であっても、前述の条件を満たすなどの上で正当性があれば、心肺蘇生法や自動体外式除細動器の使用などの応急処置を行うことができるのは、業として行うのではないからであると面白い法の解釈がありました。

今回の刺青問題と同様に、行政官庁・地方行政・政治家(国会議員・地方議員)達が思いつきや無責任な弥縫策に因って講じた自動体外式除細動器(AED)の裏側もきちんと国民に説明する義務が有り、責任が有ります。


更に医学の専門的知識(講習・訓練・他)が無い非医療従事者:老若男女問わずに自動体外式除細動器(AED)使用を認めてしまった責任として@〜Hに対して問題(民事訴訟・感染被害・他)が生じた場合、非医療従事者(一般市民)が被った損害を厚生労働省や政治家が責任を負わなければいけないという事も自覚して下さい。

人命に関わる問題だけに厚生労働省や各都道府県衛生主管部(保健福祉部・保健所)、
日本医師会(病院)、公益財団法人 日本心臓財団、日本赤十字社、各都道府県消防本部などで、自動体外式除細動器(AED)の使用方法や人工呼吸と心臓マッサージ(胸骨圧迫)の訓練や感染性の予備知識の講習を受けた人に免許を交付してやり、免許習得者がするべき行為です。自動体外式除細動器(AED)設置場所には、上記免許習得責任者が要れば起こらなかった事故だと思います。

本来、政治家が遣るべき仕事は、今更、遅いですが@〜Hのようなリスクや民事訴訟になった際の責任問題に対しての説明をきちんとして、このような事故を未然に防ぐ為にも講習・訓練を受けた者に対して免許を交付させて、自動体外式除細動器(AED)設置場所には、免許所有者を従事させるように厚生労働省や医療従事者に警鐘を促して警告する事です。これが本来、政治家が遣るべき仕事だと自覚して下さい。

それにしても自動体外式除細動器(AED)で人が死んでも責任を問わないという思想理念の学会にも問題はありますが、上記の様な危険性があるにも関わらず知識や教養が希薄している為、平気で「【狩(隱)】一家に一台AEDと。」なんて、彼の人命に関わる問題を軽視している道義的根底理念を疑ってしまいます。










僕には、いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員のお陰で行政官庁・茨城県行政・政治家(国会議員・地方議員)・医師会などの言質既存見解の録音や多数の証拠書類、茨城県議会会議録での公的記録、その他の実在根拠たる証拠などが多数あります。

入れ墨が犯罪を起こすのでは無く、道義的責任意識や倫理的意識、人道的道徳のモラルの欠落した個々の行動です。更に、近年では全国的にみても「入れ墨」をしていない公職人達(国家公務員・地方公務員)の不祥事や犯罪は至る所で多発して蔓延しています。
公務員とは、
特別職、一般職、行政職、専門行政職、税務職、教育職、医療職、研究職、公安職の事。


http://husyouji.seesaa.net/より抜粋(黄色い文字をクリックして下さい)
公務員の不祥事

・飲酒運転(轢き逃げ)・窃盗(住居侵入、万引)・薬物使用・隠蔽工作・捏造・賄賂
・猥褻行為(児童ポルノ禁止法違反、下着泥棒、児童買春、盗撮、セクハラ、痴漢、他)
・銃刀法違反・情報漏洩・体罰(虐待)・他などの犯罪が多発しています。
http://police110.blog7.fc2.com/より抜粋(黄色い文字をクリックして下さい)
悲劇 組織犯罪集団・日本の警察



今回、公職人達(行政官庁・茨城県行政・政治家)の立場上、道義的責任は免れない不正・不祥事の真相真実が明確になっているにも関わらず、不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題を看過しています。今、慣例因習を改善出来ない公職の大幅人員削減(そうすれば増税の必要なし)問題を真剣に考えなければ、茨城県は政治後進県というレッテルを払拭する事は出来ません。更に道義的責任意識や倫理的意識、人道的道徳のモラルの希薄な人達が蔓延して、日本はダメになります。

今後、正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】を口にする行政官庁・地方自治体・政治家・医師会・警察関係等が要るのであれば、上記1〜10の真相真実の既存根拠が顕在化している以上、日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法に基づいた公法により、公人達(行政官庁・地方行政・政治家・他)が犯した日本国憲法第99条に対しての違憲行為、国家公務員法第82条や地方公務員法 第28条・第29条に抵触している事になるので、公人【行政官庁・茨城県行政・政治家(国会議員・地方議員)】の立場上、上記1〜10について懲罰を科して責任を取らせなければならない義務があり、遂行しなければ公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題として、憲法・法令・条例違反に値するので厳重に問責して責任追及をして懲戒処分しなければならないからです。

ここまでの歴史的記録(言質既存見解の録音・多数の証拠書類・公的記録・実在根拠・他)を後世に残す事が出来たので、上記1〜10の組織内部での自浄作用が皆無であるのであれば、正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】などと2度と口にしない事です。

更に、後世に続く正規の日本伝統刺青師数十名には、歴史的記録のデーターを渡してあるので、いくら必死に悪あがきをして組織的隠蔽や捏造を図ろうと、公人達(行政官庁・茨城県行政・政治家)の憲法違反・法令違反・条例違反が明確になってしまった以上、国家行政組織法による日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法に基づいた公法により懲罰を科せられますが、正規の日本伝統刺青師に対して行政事件訴訟法で示される法令の解釈は、司法の判断を拘束するものでは無い為、東京地方裁判所の裁判官は、【医政医発第105号】で「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること」の行政事件に対して、アートメイクに関して【医師法違反】が適応されたが、入れ墨に対しては「歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。」という理由で退けたという実判例があります。即ち、公人達(行政官庁・地方行政・政治家・他)が正規の日本伝統刺青師に対して【医師法違反】と発した瞬間、上記1〜10の責任問題を解決しなければならないという事です。

今後、正規の日本伝統刺青師に対して平成13年11月8日:医政医発第105号による医師法第17条を口にするという事は、自らの公人公法によって裁かれなければならないという事を自覚して下さい。



@、茨城県青少年のための環境整備条例(平成22年4月1日:施行)
(入れ墨等の禁止)
第36条 何人も、青少年に対し、入れ墨等を施し、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
【罰則】違反した場合:50万円以下の罰金


A、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)
第二十四条  指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)
第二十五条  指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(少年に対する入れ墨の強要等に対する措置)
第二十六条  公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2  公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二十七条  公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。


B、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

万が一、上記@〜B以外で法律的に社会通念から逸脱した「グレーゾーン」と呼ばれている風俗営業法や賭博抵触を避ける為のパチンコ業界「三店方式(景品交換方式)」などみたいに、この先、日本伝統刺青師に【衛生基準】を設けて合法化を目指し、社会環境を整備したいという行政改革方針案が御座いましたら、ご一報下されば憲法・法令・条例に基づいた書類一式御座いますので、全面的にご協力させて頂きます。











    【バカな政治家1人のせいで巻き込まれてしまった面々】

平成22年(2010年)3月3日  3月9日

いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(1期目)のツイッターから抜粋
【茨城県議会議員の狩(隱)平左衛門岳也です
。私は「刺青等の条例」を作成しようと思っていますので、フォローしていただけると嬉しいです。巷に広がる刺青、タトゥーを問題視しなければ日本社会が崩壊する危険性が感じられるため。】


いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(現在2期目:自民党県連:遊説局長)の傲慢無礼で政治家資質が希薄な無責任な発言により、茨城県保健福祉部 関係課が巻き込まれ、
十八番の逃げ口上でグレーゾーン問題を提議をしたせいで…
平成23年1月11日に【平成13年11月8日:医政医発第105号】の担当である厚生労働省 医政局医事課 企画法令係が巻き込まれてしまい、今まで前例が無い≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と【刺青を肯定した既存見解の真実】が全国雑誌にて全国に普及されてしまう。

平成23年1月11日に1月21日に厚生労働省の既存見解事実を聞いた茨城県保健福祉部 関係課が真摯に受止めて前向きに検討すると解答をしてくれたので、その日のうちに
「刺青等の条例」を望んでいた狩(隱)岳也 県議会議員に厚生労働省と茨城県保健福祉部 関係課の既存見解事実(言質内容)を聞かせてやったが、背任行為をして素人に御膳立て(厚生労働省と茨城県保健福祉部 関係課を説き伏せる)までして貰ったにも関わらず、イモを引いて狡猾的弁解をして現実逃避をして逃げてしまう。言質も押さえてあります。

《この時に茨城県行政と狩(隱)岳也 県議会議員が話を付けておけば、これ以上、関係無い人達を巻き込む事は無かった筈です》



          
  ≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成23年1月7日に【請願受理番号:22年第11号】が審議未了になったので、狩(隱)岳也 県議会議員は2度と【刺青】というキーワードを引用しなければ良かったのですが…


その後、いばらき自民党/石(隱)多聞 県議会議員(7期目:保健福祉委員会)を巻き込み、茨城県保健福祉部 関係課と話を進め、平成23年9月1日に【衛生基準】に関する解答を貰える筈だったのを、厚生労働省のせいにして感染被害者続出を茨城県の総意(次長・課長の判断)として容認してしまう。

平成23年9月9日、厚生労働省に「茨城県が感染被害者続出を容認」しているのは厚生労働省が後押ししたとの言質を押さえてあるが、どういう事なんだと説教をしてやり2度目の【刺青を肯定した既存見解の言質】を押さえる。

平成23年9月22日にイモ引き狩(隱)岳也 県議会議員が厚生労働省が≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と【刺青を肯定した既存見解の真相真実】と内閣府の刺青団体認可の真相真実について【行政が刺青を認めないと言うのなら】僕が行政に突き付けた責任問題について質疑して追及すれば終わってしまった話なのだが…

「高校生のころ、入れ墨をしている若者に絡まれた。《2011.09.22 平成23年第3回定例会(第6号)本文:茨城県議会の議事録に記録として記載されています》」という浅墓なトラウマに因るクダラナイ私怨如きで、議題提議される事になり、ご丁寧に全国民が閲覧できる議事録に記録として残されてしまい、党内での政治家としての見識資質を低下させてしまう。請願内容に基づいた議論(請願書を簡略化して読み上げるだけのバカでも出来る事です)が出来ないなら、【私は「刺青等の条例」を作成しようと思っています】などと口にしない事です。

イモ引き狩(隱)岳也 県議会議員は、紹介議員でありながら相変らず不作為に何もせずに不適切発言や不正・不祥事などを起こしていたので、政治家としての襟を正して遣ろうと思い、12月2日、いばらき自民党/石(隱)多聞 県議会議員(7期目:保健福祉委員会)に狩(隱)岳也 県議会議員自ら≪暴力団と密接関係者≫だと名言した言質録音内容を聞いて頂き、狩(隱)岳也 県議会議員自ら≪暴力団と密接関係者≫だと名言した電子媒体記録原本、過去の母親の不正・不祥事事件の事実記事などを閲覧して頂き、自由民主党茨城県支部連合会全体で狩(隱)岳也県議会議員に対して、きちんと監督・指導をして見識を高める為の勉強をさせてから発言させないと自民党県連全体が恥辱を受けると警告をする。言質は押さえてあります。

その結果、12月9日に狩(隱)岳也 県議会議員自ら自由民主党茨城県支部連合会から発言権限を奪われたと言質を押さえる。このまま大人しくしていればこれ以上、関係無い人達を巻き込む事は無かったのですが…



            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


その後、平成24年に入ってから…
茨城県医師会 齋(隱)浩 会長
日本医師会(第18代)原(隱)勝征 会長
保健福祉委員会 正副委員長
  ・いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)
  ・いばらき自民党/舘(隱)静馬 県議会議員(2期目:保健福祉委員会 副委員長)
自由民主党茨城県支部連合会:県議会議員 代表
  ・いばらき自民党/海(隱)透 県議会議員(7期目:自民党県連 会長代行)
自由民主党茨城県支部連合会(国会議員・県議会議員)
民主党茨城県連(国会議員・県議会議員)
民主党茨城県連 幹事長(県議会議員 代表)
公明党茨城県本部
自民県政クラブ
みんなの党 本部
みんなの党 茨城県第3区支部事務所
日本共産党 本部
日本共産党 茨城県議会議員室
無所属 戸(隱)田和之 茨城県議会議員
無所属 細(隱)典男 茨城県議会議員
無所属 大(隱)明 茨城県議会議員

詳細内容は【FAX送付内容】を参照して下さい。



公人(行政官庁・茨城県行政・政治家)の立場上、道義的責任は免れない不正・不祥事の真相真実が明確になっているにも関わらず、不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題を看過しています。今、慣例因習を改善出来ない公職の大幅人員削減(そうすれば増税の必要なし)問題を真剣に考えなければ、茨城県は政治後進県というレッテルを払拭する事は出来ません。最大会派いばらき自民党に対して、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)が、県民の皆様の為に【緊急懲罰動議】をかけて、公の場に晒して襟を正してくれると思っていましたが…

国民(県民)の皆様達が【議員定数削減問題(各会派の皆さんへ)】や【FAX送付内容】を閲覧して頂き理解して頂いたと存じますが、各自のHPや新聞報道などで活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、素晴らしい道義的言辞で飾られて列挙掲載されていますが、道義的責任は免れない不正・不祥事の真相真実が明確になっていながら、政治家が静観・傍観者を決め込んでしまっています。これでは、県民の声など県政に反映される事などありません。

即ち、選挙による地位の確保(保身)の為の県民に向けてのパフォーマンスでしか無いから【緊急懲罰動議】をかけて公の場(報道)に晒してしまえば、再度、県民からの声が上がり議員定数削減問題の物議を醸し出す事が出来るのです。そのチャンスや切っ掛けを中卒の素人に諭されながらも実行出来ないのであれば、政治家である意味が有りません。

実際に何年も自分の目で茨城県議会議員を見て来ましたが、最低15席以上の県議は無用の長物でしかありません。いつまでも国民の皆様を欺瞞し愚弄する事など出来ないという事実を念頭に置いて頂き、国民や県民に選ばれた国会議員や茨城県議会議員の皆さんが遣らなければいけない事を自覚して下さい。


本当の真相真実を赤裸々にしますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。