【近況報告】
ある方から、下記内容の遣り取りをしたという連絡を頂きましたので、4件の内容を送って頂きました。
【1件目:平成23年9月21日(水)茨城県保健福祉部 衛生管理係 所管 御担当様】
日々日頃は県政にご尽力お疲れ様です。
私は、山田太郎(本人保護の為、仮名です)と申します、東京都在住の一市民です。
個人事業といたしまして、長年、刺青業を営み、確定申告を行っております。このたびは、初めて問い合わせをさせていただきますのは、茨城県議会などで、議題にもなっております、刺青などに関する衛生管理問題につきまして、茨城県のみならず、全国的に影響を及ぼすものとして、昨年より経緯なども注目させていただいております。
県議会議員個人様の問題提起、及び、刺青師、彫貴さんという方の請願などによって、危険を伴った違法行為や、悪化する衛生問題につきまして、衛生基準を設けてください、という内容の話し合いが成されていることと思いますが、このたび、問題につきまして、何の結果も見出せず、ガイドラインの策定などの検討や話し合いすら、無視された格好になったことと聞き及び、まず、問題を軽視するのは何故なのか、策定や、検討会開催なども行われないというのは、どうしてなのか、ご説明をお願いいたします。
茨城県は、独自の行政や、形式がございますことと存じますが、しかし、全国的に同様の事件や、問題が噴出し続けています。
このたびは、茨城県において、全国のモデルケースとなるような指針が示されることを密かに期待しておりましたところ、無かったことになってしまいそうなのは、大変に憂慮される事態です。県政、現在、震災の影響なども鑑みますと、大変お忙しい中かとは存知ますが、お返事をくださいますよう、よろしくお願いいたします。
〒:郵便番号【本人保護の為、省略】
住所:東京都【本人保護の為、後記省略】
スタジオ名:【本人保護の為、省略】
本名:山田太郎【本人保護の為、仮名です】
固定電話番号:03-【本人保護の為、後記省略】
【要注意】茨城県政に対する質問として、問合せメールを広報広聴課 県民情報センター室に送信しているので、自動的に日付と時間は記録されます。
【2件目:9月30日(金)茨城県保健福祉部保健予防課長から郵送されてきた内容】
トップページ目次≪行政提示写真≫より画像が削除されたので
【要注意】ビジネス文章の基本というより、公務員として、日付無しとは…
保健予防課長の役付として、どうかと思います。
【3件目:10月7日(金)茨城県保健福祉部保健予防課長 宛に送った内容】
この方にはCD-Rを郵送してあげて、言質事実確認をして頂きました。その内容に基づいて下記抗議内容で送ったとの事です。
日々日頃は県政にご尽力お疲れ様です。東京都在住、山田太郎(本人保護の為、仮名です)と申します。
先だっては、茨城県衛生問題につきまして、私の質問に対し、回答文書を郵送していただき、ありがとうございました。
文書内容について、不明なので、再度質問させていただきたく存知ます。
既に、これまでの経緯につきましては、初代彫貴氏の記録と情報をほぼすべて確認させていただき、茨城県議会報告、記録なども、拝見させていただきましたので、承知いたしております。
このたびの書面につきまして、ですが、茨城県保健福祉部保健予防課長より「厚生労働省医政局医事課長通知によれば、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法17条に違反する。」と、平成13年11月8日(医政医発第105号)のお話をされていますが、偶然にも此方にも厚生労働省医政局医事課企画法令係より、平成23年1月11日に刺青を前提として
①国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
②一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
③特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。と、前例の無い見解を頂いています。
又、平成23年9月1日の茨城県保健福祉部関係課などの保健福祉の低さや感染被害問題を軽視した発言の数々、国の名前の不正使用、感染被害者続出の容認などの確認が出来ました。
平成23年9月9日に厚生労働省医政局医事課企画法令係担当者から「茨城県には、衛生基準を設けて構わない。」という内容と「厚生労働省が衛生基準を設けなくても良い!!という事を助言した訳ではない!!」「茨城県に後押しをした覚えなど無い!!」という内容の確認も出来ました。厚生労働省は、刺青師(彫り師)の内容と認識して解答しています。
又、去年(H22)7月30日(金)から今年(H23)9月9日(金)までの内容も、言質事実に基づいて、茨城県行政レベルの低さも全て把握しています。内閣府も刺青NPO法人団体を認可して衛生基準(定款目的)を重視している現状化にある事実も茨城県保健福祉部関係課は認識しています。上記内容は、全て会話の録音がありますので、茨城県の総意という言質がある以上、県知事・副知事・保健福祉部長もご存じの事と存じますので、その事実も踏まえて、地方自治体が厚生労働省と内閣府の見解に頑なに逆らいながら、刺青が医師法違反だと言うのであれば、
①各市町村の役所で確定申告の用紙を郵送した人間、確定申告を受理した人間は【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。
②茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課は『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。
③本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】特別管理産業廃棄物業者を厳重処分に処する。
④橋本昌 県知事は、厚生労働省医政局医事課長より平成13年11月8日(医政医発第105号)にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と、認識しているにも関わらず、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。前任の山口やちゑ保健福祉部長(現在:副知事)の時代からの問題なので、保健福祉部長は【業務報告義務】を怠ったので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。又、橋本昌 県知事は、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重処分に値する。
厚生労働省の見解と内閣府の認可事実がある以上、茨城県の総意として≪感染被害続出容認≫の不適切発言が多数ある以上、【刺青が医師法違反だと頑なに言うのであれば】自らの発言に対して①~④を実行して、責任を果たして下さい。
また、書面に於きまして、「刺青による感染被害に対して、今後も一般的な感染症予防対策の中で、件見mmへの普及啓発・注意喚起、青少年への教育等を行い、感染の予防に努めてまいります。」とありますが、このたびのことで、何か、ガイドライン策定や、検討会開催、教育委員会などへの協働、など、具体的に、何か成されたのでしょうか?現実に、事件や被害が頻発しており、それに対する対策を講じるべきであるという提案が成されているにも関わらず、問題を放置されるのであれば、それは、明らかに行政不作為であり、怠慢であると思われます。
お返事をいただけますよう、よろしくお願いします。
〒:郵便番号【本人保護の為、省略】
住所:東京都【本人保護の為、後記省略】
スタジオ名:【本人保護の為、省略】
本名:山田太郎【本人保護の為、仮名です】
固定電話番号:03-【本人保護の為、後記省略】
【要注意】茨城県政に対する質問として、問合せメールを広報広聴課 県民情報センター室に送信しているので、自動的に日付と時間は記録されます。
【郵送してあげたCD-Rの内容】
≪茨城県保健福祉部・他≫
・詳細日報 会話録音反訳付
平成22年7月30日(金)~平成23年9月9日(金)迄
詳細日報 Part1~詳細日報 Part7
・行政に提示した書類写真
・H23年9月1日 行政約束内容
≪厚労省vs茨城県庁 言質会話録音≫
①H23.1.11 午前11時33分
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏
②H23.9.1 午後1時59分
茨城県庁 保健福祉部 関係課
③H23.9.2 午後1時04分
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○×氏
④H23.9.9 午前9時22分
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏
【4件目:10月27日(木)茨城県保健福祉部保健予防課長から郵送されてきた内容】
トップページ目次≪行政提示写真≫で確認して下さい。
【要注意】ビジネス文章の基本というより、公務員として、日付無しとは…
保健予防課長の役付として、どうかと思います。
質問内容に関して、一切抵触していない、呆れた保健予防課長からの回答!!
この回答内容は、茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループが回答すべき内容です。茨城県保健福祉部 保健予防課並びに保健福祉部関係課には、関係の無い内容回答です!!
茨城県民の皆さん、国民の皆さん、茨城県保健福祉部関係課には、1年以上前から多数の資料(行政提示写真より閲覧して下さい)を提示して、厚生労働省からの言質録音内容を聞かせてやり、警鐘を促して警告をし続けて来ました。しかし、その間にも被害者が続出しているにも関わらず、≪感染被害者が続出≫しようと、茨城県は今のままで大丈夫だと何度も言っていました。
未だに、県知事を筆頭に副知事(2名)や茨城県保健福祉部関係課は、感染被害問題を軽視し続けて逃げています!!このような茨城県地方自治体の襟を正してやる為に、県民の皆さん、国民の皆さんのお力をお貸し下さい。宜しくお願いします。
感染被害者続出の危険性に対して
≪何もしない・遣らない・動かない≫茨城県行政!!
事実内容に基づいて、行政に対して速やかな解答を求める!!
感染被害問題を軽視し続けてる茨城県に抗議する!!
全国の皆様・海外の刺青愛好家の皆様、お力をお貸し下さい!!
感染者拡大の危険性も認識していながら、
刺青に関する衛生基準を白紙にした茨城県行政!!
感染被害者続出の危険性に対して
≪何もしない・遣らない・動かない≫茨城県行政!!
厚生労働省、感染被害続出の後押し証拠掴む!!
茨城県、厚生労働省に確認してくれと逃げだし始める!!
厚生労働省「担当者は、暫く不在です。」同様に逃げだす!!
責任転嫁や逃避行為などの呆れ果てた行政の実態!!
他県の政治家が叫ぶ!!
これだけの御膳立てがあり、衛生基準が設けられなければ
茨城県の政治家の真価が問われると!!
請願書(H23.9.22:受理) 内容は行政提示写真:参照
感染問題を軽視した行政に国民の手で鉄槌を!!
【お願い】
①.ツイッターをやっている人は【horitaka1023】を『フォローして下さい。』宜しくお願い致します。
②.Facebook【彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴】に賛同して頂ける方は、ご協力の程、重ねて宜しくお願い致します。
下記サイトの内容に賛同してくれる人は、ご協力をお願いします。
http://x93.peps.jp/horitakaibaraki/free/?cn=3
上記サイトのアドレスをブログやリンク先に貼付して頂ければ幸いです。お手数をお掛けしますが、多くの人達のご協力が必要なので、ツイッターでの情報発信も重ねて宜しくお願い致します。
【ご連絡】
顔や名前も知らない僕に、友人や知人に連絡を取って頂いた方々、励ましや賛同のメールをくれた方々、心より感謝致します。此方の都合で大変申し訳ありませんが、返事を返せない人達もいますので予めご了承下さい。又、パソコンからのメールは、登録されてあるアドレス以外は受信拒否にしてありますので、重ねてご了承願います。
全国の皆さんの1本1本の電話により、茨城県の政治家も本腰を入れて、刺青に対する衛生基準を設ける為に動いてくれると、9月22日に約束をしてくれ、こちらの請願書の内容書類を確認して頂き、紹介議員としてサインを頂きました。これから本会議や委員会などで執行機関(知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)と議論されていきます。皆さん、本当にありがとう御座います。しかし、未だに行政は、感染被害続出を容認していて職務怠慢をおこなっています。皆さんのお力をお貸し下さい。重ねてお願い申し上げます。
【経緯】
茨城県に対して茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、刺青に関する衛生基準を設けて欲しいと、【請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】《蔓延する刺青の感染被害に対し、刺青(入れ墨)に対する感染被害対策条例(仮称)の新設を求める請願》議会でも議論されて、継続審議の繰返しを続け、今年の1月7日で満了をむかえ、審議未了の結果となりました。平成22年7月30日から今日に至るまで、茨城県保健福祉部
関係課とも話合いを続けてきました。しかし、請願書が審議未了になってしまったので、3月までの本会議までに感染被害者が出ないという保証がなく、続出の危険性を危惧して、平成23年1月11日に、厚生労働省に連絡を入れて、茨城県保健福祉部の行政レベルの低さや政治後進県だという所以を話したら、個別具体的判断のケースバイケースの結果、
①国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
②一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
③特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
と、前例の無い解答を頂く。厚生労働省の解答の背景には、昨年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」ことや「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」抗議行動などの問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解したことなどがあり、茨城県民の感染被害について真摯に受止めて、回答を頂いたと思っています。この内容は、厚生労働省からの言質事実に基づいて、2月に全国誌の雑誌で全国に普及しています。
厚生労働省の見解を平成23年1月21日に、茨城県保健福祉部 関係課に聞かせて、現状を心の底から真摯に受け止めて、県民の安全確保の為に、自分の責務に対しての自覚や責任を持ち、保健福祉部の行政レベル向上の為、速やかに行動に移して下さい。と諭す。しかし…「何もしない!!やらない!!動かない!!」茨城県行政に対して、多数の資料を提示して、刺青には歴史的背景や世界的に日本伝統刺青が賞賛を受けている事や、日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを1年以上かけて訴えつづけて、「あなたがC型肝炎に罹ったら保健所に報告に行きますか?」と訊ねると「行かないです。」と保健福祉部の人達は答えました。散々、警鐘を促すと、決まり文句のように「真摯に受止めています。」と、毎回、答えていたが、結果は茨城県議会のホームページ【クリック】より閲覧(茨城県議会⇒議事録検索⇒常任委員会:保健福祉常任委員会⇒次の一覧⇒2010.11.10 : 平成22年保健福祉常任委員会 本文⇒左:発言者204:青山保健福祉部次長兼保健予防課長)で確認出来ます。茨城県庁 保健福祉部の人達が自らの発言にて、「保健所に報告に行かない。」と断言しておき、挙句の果てには「真摯に受止めています。」と言っておきながら、保健所の数字報告をしている。要は、茨城県庁
保健福祉部の人達は青少年や県民の事など何も考えておらず、自分達の保身の為、都合の悪い事は後任の保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括)と主査に伝えていないと言う呆れた事実(本人達の会話内容の言質を取ってあります)が解った。これは茨城県副知事が保健福祉部長をしていた時期の話なので、山口副知事の責任でもあります。山口副知事が保健福祉部長をしていた頃に【行政は刺青を認めない!】と、行政サイドの弥縫策に対して
①各市町村の役所で確定申告の用紙を郵送した人間、確定申告を受理した人間は、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。
②茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課 野田 氏は、『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。
③本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので、【行政は刺青を認めない!】ので特別管理産業廃棄物業者を厳重処分に処する。
④橋本昌 県知事は、厚生労働省医政局医事課長より、平成13年11月8日(医政医発第105号) にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と、山口やちゑ
保健福祉部長 事務取扱 副知事から報告を受けているにも関わらず、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。山口やちゑ
保健福祉部長から報告を受けていないのであれば、保健福祉部長は【業務報告義務】を怠ったので、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。又、橋本昌 県知事は、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理しているという事になるので厳重処分に値する。
行政の弥縫策に対して、このような事実をぶつけると【根拠がないと動けないのが行政です!】とか【グレーゾーンをどうにかしないと、動けないです!】とか【厚生労働省にお伺いしないと…】などと言い訳三昧を繰り返していたので、全てこの問題をクリヤしてやって、保健福祉部の職責として感染被害問題から逃げる訳にいかないと、多数の書類を提示してやり警鐘を促して警告しつづけて
①特別認定推奨証&特別認定状を発行してもらい、僕を特認(医政医発第105号に関して違法性阻却事由にする)してもらって、行政が出来なかった刺青に関する衛生基準内容について普及・啓発並びに警告を全国の刺青師に対して情報発信する。
②「感染症に対する法令」第1章 第3条に基づき、僕を特別指導員として行政内に入れて衛生基準を設けて、茨城県の刺青師達のスタジオに視察にまわってもらい、衛生基準をクリアしているスタジオに衛生管理確認書を発行してもらう。
③「感染症に対する法令」第1章 第3条に基づき、僕を特別指導員として行政内に入れて衛生基準を設けて、条例制定をしてもらう。
その3点の中で1点、確実に9月1日の日に茨城県から解答を頂けるはずでした。
【重要】
しかし茨城県から9月1日の日に頂いた解答は、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性も十分に認識していて、感染被害者を出してしまった事実も受止めていながら、条例制定により感染被害を未然に防ぐどころか、刺青に関する衛生基準を設けて、未然に防止する事までも拒み、総括から茨城県総意の決定として以下の解答をもらう。
「茨城県は、今、県民達の目の前に需要と供給があって、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、茨城県保健福祉部から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」と、それが茨城県の解答ですと総括は何度も繰り返し答えていた!!
尚且つ、この総括は、感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになる。技術総括に関しても、多数の資料を提示してやったので総括よりは小学生程度の知識になるが、マニュアル以外の質問には答えられない有り様で、感染被害対策について真摯に向き合わなければイケない部署でありながら、中卒の僕について来れず「そんなに一生懸命に情熱を傾けられても、自分たちでは力不足!!(H23.7/5)」とか「何か良く解んない!!行政ね…(H23.7/5)」と、県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば絶対に言えない言葉であり、感染被害問題を軽視した能力や責任感が無い不適切発言問題を看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている今、世論にも行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられない!!
「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言問題の責任追及は、茨城県に見解の後押しをした国にあるのか、事実確認をした結果…
【厚生労働省vs茨城県】
この茨城県行政の発言問題に対して、厚生労働省の担当者に9月2日に確認を入れたら、9月9日まで不在との事だったので、9日の午前中に茨城県に対して見解(H23.8/29)を伝えた担当者に事実確認をしたら「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば、構わないと思う!!」と、僕が茨城県行政に対して行ってきた内容に対して、再度、1月11日同様の解答を頂く。上記、茨城県行政の総意である解答の内容を話したら、厚生労働省は、茨城県に対して、そのような後押しなどした事実など無いと激怒して呆れてしまう。
B型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの社会的問題を抱えている現実!!
厚生労働省は、茨城県の担当者に抗議の連絡を入れて、無実を証明する為に真実追求をする構えを示す!!厚生労働省は無実を証明する為に、9日に茨城県に連絡を入れると言っていた。しかし茨城県からは得意の音信不通で風化させるつもりなのか、連絡1つも寄こさない体たらく振りが実証されてしまう。
茨城県は、保健福祉部として感染防止の仕事を遣りたくないから、国の名前を利用して虚偽見解を作り上げ、今のままの現状で感染被害続出の危険性を認識していながら≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫今のままで大丈夫だ!!と、感染知識の無い総括が茨城県の代理発言として何度も繰り返し断定していました!!県民の皆さん、というより国民の皆さん、あなたのお住まいの都道府県は大丈夫ですか?茨城県行政レベルは、この程度です。厚生労働省からは、刺青による感染被害を真摯に受止めて頂いて、1月11日と9月9日の2回、「茨城県には、衛生基準を設けて構わない」という言質(録音:反訳済)も押さえています。茨城県で刺青に関する衛生基準が設けられれば、それを足がかりとして全国に普及されていき、感染被害を未然に防ぐ事が出来ます。
厚生労働省も2回言質(録音:反訳済)を押さえられているので、刺青を肯定した事実見解を否定する事は出来ません。
【報告】
現在、【感染被害問題を軽視した行政に抗議を!!】の呼びかけに賛同して頂いた全国の皆さん、心より感謝致します。数名の方には、平成22年7月30日(金)から平成23年9月9日(金)までの厚生労働省や茨城県保健福祉部関係課、政治家やマスメディアなどの会話録音などの事実内容が入ったCD-Rをお渡ししてあります。
最初の抗議電話で茨城県は「国からの見解があるので、それに従ったまでです。国に確認を取ってみて下さい。」と責任転嫁をしていた。
「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば構わない」という旨を厚生労働省に確認してみたところ、厚生労働省は茨城県庁と似たような逃げ口上を述べた挙句、「法に基づいて医師が刺青を彫る事に関しては一定の衛生基準を設けても良い
と言う事を申し上げたまでです。」と、「医師」を中心に話をしたと責任逃れをし始めています。と連絡を頂いたので、上記内容のCD-Rを送って事実確認をして頂きました。
その言質会話事実に基づいて厚生労働省に抗議電話を掛けると「担当者は、しばらく不在です。」と逃げ回っています。茨城県保健福祉部保健予防課長は「厚生労働省医政局医事課長からの通知で医師法違反という見解に従っている」という書文解答を残してくれました。要は、国のせいにして未だに現実問題から逃げているという事です。
【全国の皆さんに切なるお願い】
最後になりますが、皆さんのお力をお貸し下さい。感染被害問題を軽視した能力や責任感が無い不適切発言を国のせいにして、感染被害続出を容認して国民を危険な状況化に晒して逃げた!!この腐りきった茨城県行政に対して、抗議の電話をお願い致します。厚生労働省からは、2度「茨城県には、衛生基準を設けて構わない」と解答を頂いています。その言質(録音:反訳済)も全て押さえています。この事実も茨城県庁内にある県政記者クラブ(H23.9/1と9/10)と厚生労働記者会(H23.9/12)には、真実報道をしてもらおうと情報提供をしてあります。いばらき自民党の政治家(⑦)には、茨城県が国の名前を不正使用して、感染被害続出の危険性を知りながら、県民達を危険な状況化に晒している事実をFAXして伝えてあり、茨城県庁内:県政記者クラブに情報提供した事も伝えてあります上記内容の件で、厚生労働省の見解や内閣府の認可の話を伝えると、いばらき自民党の政治家は感染被害を軽視した不適切発言に対して、執行機関(知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)と議論してくれる為、紹介議員になって頂きました。ここまで僕1人で遣って来ましたが、僕1人の力では、此処までが限界です。皆さんの1本1本の電話が国や県、マスメディアをも動かす大いなる力を持っています。どうか≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に、皆さんのお力をお貸し下さい。この機会を逃してしまったら、全て振り出しに戻ってしまいます。というより、更に酷い状況化に陥ってしまう恐れも懸念されます。行政が何も遣ってくれないのであれば、全国の皆さんの1本1本の電話の力で、行政改善をしていきましょう。真相を暴く為には、全国の皆さんのお力が必要不可欠です。どうか皆さんのお力をお貸し下さい。又、この内容に賛同して頂き、フォローしてネットで情報発信して下さる人が御座いましたら、重ねて宜しくお願い致します。
【抗議内容の例】
≪注意≫録音機をお持ちの方は、会話内容の言質を録音しておかないと、行政は平気で嘘をつきます。言った言わないじゃなくて、言った言質事実だけを行政にぶつけて、此処まできました。逆に録音するという事は、自分の言質事実も行政に聞かせる事になるので、自分の発言責任も発生しますので、予め録音の注意事項として忘れないで下さい。
茨城県庁 電話:029-301-1111(代表)
①.感染被害問題を軽視した不適切発言を国の見解のせいにして、茨城県が厚生労働省のせいにして、嘘をついてまで感染被害問題から逃げ続けてる根拠と理由は?
②.茨城県は感染被害者続出の許可を国が後押しをしたと虚偽発言をして、国民を危険な状況化に晒しておきながら「大丈夫です」と、何度も言い切ったその根拠たる理由は?
③.厚生労働省から1度目(H23.1/11)は「感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。」と見解を頂き、2度目(H23.9/9)は「茨城県には、刺青に関する衛生基準を設けて構わない」と、刺青を肯定している解答を頂いているにも関わらず、茨城県が≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫感染被害続出を推奨し続けるその根拠たる理由は?
④.茨城県は感染症の知識も無い総括や技術総括が、感染被害者を出した事実も認識していながら、感染被害を未然に防げると言い切ってしまうその根拠たる理由は?
⑤.厚生労働省が感染被害を真摯に受止めて「茨城県には、衛生基準を設けて構わない。」と見解を示して、茨城県に対して厚生労働省から無実を証明する為に連絡が入っている筈だが、国の見解を無視してまで、国民を危険な状況化に晒しておきながら「今のままで、大丈夫です。」と、何度も言い切ったその根拠たる理由は?
⑥.国の名前を悪用して、国民を危険な状況化に晒して、国民を愚弄した責任に対して、茨城県はどう考えているのか?
⑦.厚生労働省の見解を曲解して、虚偽事実を茨城県の見解として何度も発言していたが、感染被害を未然に防ぐ事を職責としていながら、茨城県は国のせいにしてまで、仕事をしたくないのは、どういった根拠理由があってなのか?
⑧.茨城県は≪医師法≫を盾にして「何も出来ない!」と逃げ口上として出すが、≪医師法≫は福祉・厚生法の種になるので、厚生労働省の見解が「茨城県には、衛生基準を設けて構わない」とある以上、刺青に関する衛生基準を設けて、職責を遂行して下さい。それが出来ないという事は、【茨城県行政は刺青を認めない!】ということになるので、
※各市町村の役所で≪彫り師・刺青師・肌絵師・他≫で確定申告を受理した人間は、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。
※茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課 野田 氏は、『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。
※本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので、【行政は刺青を認めない!】ので特別管理産業廃棄物業者を厳重処分に処する。
※橋本昌 県知事は、厚生労働省 医政局医事課長より、平成13年11月8日(医政医発第105号) にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と通達があり、根拠がうまれた。職責として、前任の山口やちゑ保健福祉部長
事務取扱 副知事から報告を受けているにも関わらず、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。山口やちゑ保健福祉部長から報告を受けていないのであれば、保健福祉部長は【業務報告義務】を怠ったので、【行政は刺青を認めない!】ので厳重処分に値する。又、橋本昌県知事は、彫心會 関東彫貴一門
初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理しているという事になるので厳重処分に値する。そういう事になるので、早急に責任追及をして厳重処分にして下さい!!という事になります!!
⑨.茨城県は≪医師法≫を盾に「何も出来ない!」と言うが、保健福祉部の責務として、感染被害対策の体質改善は当たり前の職責であり、厚生労働省からの見解を無視して、感染被害続出を容認している茨城県は、国民を愚弄しているとしか言えない。
⑩.茨城県は、都合が悪くなると、国と地方自治体は別と言うが、議事録には、「国の見解では…」とか、前任の技術総括からは「確認証を発行するにあたっても、医師法が関わってくるので厚労省(厚生労働省)の管轄になるので、こちらでは可とも不可とも答えられないんです。(H22.10/14)」「厚労省が言っているグレーゾーンがハッキリしないと、私達が何も出来ないのも事実です。(H22.10/14)」「グレーゾーンが無くらないと、根拠がないと動けないのが行政機関です。(H22.10/14)」などと言われたので、全て平成23年1月11日に厚生労働省との話合いで、クリアにしました。国と地方自治体は別だというのなら、国からの見解を無視し続けて、感染被害者を出した事実も認めていながら、未だに感染被害続出を容認して、県民達を危険な状況化に晒している責任を茨城県は負うべきである。
⑪.茨城県は「医師免許を有しない者が刺青を彫る事は禁じられています。」と言っていたが、医師免許を有しててもオートクレーブの点検方法すら解らないで感染被害者を多数続出してしまった実例の記事や手袋もしないで眼球をイジくってて感染症を出したという実例の記事を見せて、中卒の僕でもオートクレーブの点検方法を知っていて、手袋をしないと感染率が高い事も知っています。しかし医師免許を持っていて、我々より知識がないって可笑しい話ですという話をしたり、東京地方裁判所での刺青肯定の判例記事を見せたり、厚生労働省の見解(H23.1/11)などの話をして、行政との約束で衛生基準を設けることになっていて、9月1日を迎えたが、茨城県は嘘をついて厚生労働省のせいにして、衛生基準を白紙にしてしまった。感染被害続出の危険性も認識していながら、県民の事など気にしないで、今のままで大丈夫だ!と何度も言い切った。県民達を危険な状況化に晒している責任を茨城県は負うべきである。
⑫.茨城県は、感染被害を危惧して厚生労働省から≪茨城県が刺青に関する衛生基準を設けても構わない≫との2度の見解を頂いた事実と内閣府の認可事実を認識していながら、それでも国の見解に逆らいながら、厚生労働省のせいにして嘘をついてまで、感染被害問題から頑なに逃げて、【感染被害者続出】を貫き通すのは、感染症問題を軽視しているからなのか?それとも仕事を遣りたく無いからなのか?逃げ続けてる根拠と理由は?
茨城県庁内:県政記者クラブ
電話:029-301-2113 FAX:029-301-6329
①.上記内容に関して真相報道しないのは、行政からの報道規制なのか?
②.なぜ国民の為に、感染被害問題の真相を明らかにしないのか?
③.厚生労働省と同じ轍を踏もうとしてる茨城県の感染被害続出の危険性を招く暴走行為を、真相報道で止めてやらないのは何故か?
④.厚生労働省が国民達を愚弄して騙している事実が、全国に普及し始めているにも関わらず、何故、未だに静観を決め込んでいるんですか?それでも真相報道記者というんですか?
厚生労働記者会
電話:03-3595-2570 FAX:03-3503-4710
①.上記内容に関して真相報道しないのは、行政からの報道規制なのか?
②.なぜ国民の為に、感染被害問題の真相を明らかにしないのか?
③.厚生労働省と同じ轍を踏もうとしてる茨城県の感染被害続出の危険性を招く暴走行為を、真相報道で止めてやらないのは何故か?
④.厚生労働省が国民達を愚弄して騙している事実が、全国に普及し始めているにも関わらず、何故、未だに静観を決め込んでいるんですか?それでも真相報道記者というんですか?
厚生労働省
電話:03-5253-1111
①.「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば構わない」という旨を厚生労働省は2回、言質事実を押さえられていながら、「法に基づいて医師が刺青を彫る事に関しては一定の衛生基準を設けても良い と言う事を申し上げたまでです。」と、「医師」を中心に話をしたと逃げ口上を述べて責任逃れをしていますが、言質事実は全国に普及し始めて来ていますが、又、厚生労働省は、国民達を愚弄して騙すつもりなんですか?
②.茨城県が、厚生労働省の名前を不正使用して、感染被害続出の後押しをしたという虚偽発言について、茨城県に責任追及はしたのか?
③.厚生労働省が
※国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
※一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
※特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
と、前例の無い解答を全国誌の雑誌で、言質事実に基づいて記載されていたが、厚生労働省が茨城県にした見解と事実が異なっているが、無実を証明する為に茨城県に抗議したのか?
④.厚生労働省が2回(H23.1/11とH23.9/9)とも「茨城県には、刺青に関する衛生基準を設けて構わない」という刺青肯定の言質事実と、茨城県が感染被害者続出の見解を厚生労働省が示したしたという茨城県側の言質事実が押さえられていますが、いくら国が都道府県に対して命令権や指導権を持っていないといっても、厚生労働省の職責は≪感染被害者増大≫では無い筈です。茨城県の暴走を放置するという事は、昨年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」ことや「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」抗議行動などの問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解したことなどの同じ轍を踏もうとしている事になります!!今、ここで茨城県の不適切問題発言に対して、国が無関心でいるという事は、茨城県と同様に≪感染被害続出しようが、そんなの関係無い!≫という考えに同調したと考えられ、社会問題に発展していく事になります。早急に茨城県に対して抗議しないと、前者の轍を踏む事になります。
【最後に】
このホームページを作成した人と連絡が取れなくなってしまい、機械音痴でアナログ世代なので、写真の添付の仕方が分からず、添付出来ずにエラーが出てしまう為、行政や政治家に提示して、警鐘を促して警告してきた写真をご覧になりたい方は、トップページ目次の≪行政提示写真≫をクリックして確認して下さい。
ホームページに厚生労働省と茨城県行政の言質事実をYouTubeで流したいのですが、上記に記載した通りに写真の貼り付け方も解らないくらいの機械音痴です。かなり噛み砕いて(小学生に教えるレベル)教えて頂ける人がいましたら、メールにてご一報頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
【リンク】
【今の国の政策に異議を唱えて、日弁連に抗議!孤軍奮闘している≪中村伊東道場≫】にジャンプします。
【弁護士の『不正・非行・犯罪』と闘い、弁護過誤、懲戒請求事案などの代理報告の《弁護士と闘う!》】にジャンプします。
【新聞・テレビが取り上げようとしない〝巨悪〟と、マスコミが見向きもしない〝ザコ〟の事件をさらえる『掃き溜めニュース』ブログ《NEWS RAGTAG》】にジャンプします。
【困っている人に手を伸ばせ!!人情派:藤田泰裕行政書士ブログ《かなめ行政書士事務所》】にジャンプします。
【捜査するジャーナリスト黒木昭雄の《たった一人の捜査本部》】にジャンプします。