交通事故による施術          
 

      ハッピー整骨院の交通事故の施術実績は何百件もあります。安心してご相談下さい!
      今はあまりたいしたことがないと思っても、1〜2ヶ月後に痛みが出たり、
      数年後に異常がでたりする場合があります。自分の大事な身体です!
      遠慮したり、面倒くさそうなどと思わずに、早期のきちんとした治療と、症状が完治するまでの
      治療をされることをお勧め致します!

      よくある質問

      治療費はかかりますか?       
      負担金はまったくかかりません。相手方の保険会社が全額、当整骨院に支払います。
      どうすればハッピー整骨院で施術してもらえますか?
      相手方の保険会社にハッピー整骨院に通院したいと伝えて頂けばOK!
      又は、先にこちらにいらしてから、保険会社へは来院後の事後報告でもOKです!
      保険会社に整骨院での治療はダメだといわれましたが・・・・・
      医療機関を選択する権利は患者様にあります。また整骨院での交通事故の治療は、
      国で認められています。保険会社は、整形外科より整骨院の方が通院しやすいので、
      治療費や慰謝料が多額になるのを嫌がるようです。以前、現実に、<整骨院での交通事故
      の治療はできないし、治療費も慰謝料も出ません>と信じられないような嘘をいう担当者も
      いました。あまりないとは思いますが、そのような事をいう保険会社がありましたら、
      すぐ当院へご相談下さい!
      整形外科と整骨院のどちらがいいの?
      警察に診断書を提出する必要がありますし、骨などの異常がないか、まず整形外科でレントゲン
      をとり、診断書を書いてもらうことが必要です。整形外科でのその後の治療は痛み止めの投薬、
      電気治療、シップ薬の投与が主流です。交通事故のむちうちなどは、
      後で後遺症が出ないようにしっかりともみほぐしておく必要がありますが、整形外科では
      ほとんどやりません。整形外科から当院へ転院された患者様は、全員それが原因です。
      当院ではマッサージ、ストレッチ等の手技療法でしっかりともみほぐします。必要であれば、
      電気治療やはり灸も組み合わせて、ひとり一人の症状に合わせて施術計画を立案致します。
      よって、最初、診断書をとるために整形外科、その後整骨院へ通院という方法をお勧めします!
      慰謝料は、通院一日あたり4,200円支払われますが、
      整骨院と整形外科とで差はありません!!同額です!
      治療期間は?
      交通事故はひとり一人様々ですので、一概に申し上げられませんが、3〜6ヶ月間の治療が
      多いです。
      症状が軽くても治療できますか?
      交通事故の場合、初めのうちの症状がたいしたことがなくても、後で痛みや違和感が発生する
      場合も多く見受けられます。また早期に適切な施術を行わないでいると、後遺症が残る可能性
      も高まります。あまりたいしたことがないと思っても、早めに受診されることをお勧めします。
      毎日通院していいのでしょうか?
      はい!症状が改善するまで治療できます!
      通院する医療機関を変更したいのですが?
      保険会社に通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。
      保険会社は速やかに手続きをしなくてはなりません。

      交通事故の慰謝料
      交通事故によって、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。
      1日4,200円に<実治療日数>×2と<治療期間>の少ないほうの日数をかければ
      慰謝料が算定されます。
      <実治療日数>・・・・実際に治療を行った日数
      <治療期間>・・・・・・治療開始日から治療終了日までの日数

      交通事故の休業損害費
      治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
      自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
      また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を
      上限に下記計算式による実費が支払われます。
      1.給与所得者
      過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
      事故前3ヶ月の収入<基本給+付加給与(諸手当)>÷90日×認定休業日数
      (会社の証明を要します)
      2.パート・アルバイト・日雇い労働者
      日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷認定休業日数(会社の証明を要します)
      3.事業所得者
      事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
      4.家事従事者
      家事ができない場合は収入の減少とみなし、1日当たり5,700円を限度として
      支給されます。

 

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