教育訓練は、必ずしも求められていない 6.2では顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供するために、品質に影響する仕事に従事する要員に必要な力量があることが求められているだけです。もし、まだ必要な力量がない人にその仕事をさせたい場合は教育・訓練又はその他の処置をとり、必要な力量を持たせてからその仕事をさせなさいといっているのです。当然、教育・訓練又はその他の処置をとったら必要な力量を持たせることができたかという確認をしなければいけません(有効性の確認)。つまり、特定の力量が必要な仕事がなければ、教育・訓練の必要はないのです。 ある組織では、顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供するのに最低限必要な力量を持たせるための教育以外に、望ましい力量、将来必要となるかもしれない力量などについても教育訓練を計画して実施しているかもしれません。しかし、審査でそれらの教育訓練について評価することは許されないのです。審査では、あくまで「顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供する」ために、品質に影響する仕事に従事するすべての要員が必要な力量を有するかの検証しかできないのです。 |