「ふじみ湖」裁判 その1
管理型廃棄物最終処分場及び廃棄物溶融処理施設の建設差し止め

1 申立の内容

(1) 当事者

<1>債権者 笠間市福田1013 川 崎 悦 子

外316名(合計317名)

   訴訟代理人弁護士 安江 祐(水戸翔合同法律事務所)外35名

なお、債権者の居住地域は以下のように分類される。

i 笠間市福田地区     101名

ii  福田地区以外の笠間市民 114名

iii  笠間市以外の茨城県民    87名

iv   茨城県外                15名

<2>債務者 茨城県水戸市笠原町978番25

財団法人茨城県環境保全事業団

代表者理事 角 田 芳 夫

(2) 申立の趣旨

管理型廃棄物最終処分場及び廃棄物溶融処理施設の建設差し止め

(3) 申立の根拠(被保全権利)

<1>人格権

i  井戸水を利用する者…98名(内、井戸水のみの利用者51名)

ii  農業用水として利用する者…75名

(i,iiは福田地区居住者のみ)

iii  水道水を利用する者…267名

iv  大気汚染による被害…317名

v 廃棄物搬入車輌による交通被害…101名(福田地区の住民のみ)

<2>環境権

ふじみ湖を中心とする環境そのものを享受する権利…317名

2 本件処分場計画の問題点

(!) 立地の問題点

<1> ふじみ湖の景観そのものの破壊

<2> ふじみ湖を中心として生息する動植物の生育環境の破壊

(2) 湧き水の存在…遮水エヘの悪影響

(3) 遮水工事の安全性の問題

(4)       溶融施設からの有害物質の排出

3 今後の進行について

仮処分手続を進め、訴訟の場で本件処分場の問題点を明らかにすると共に、県及び事業団に対しては、少なくとも仮処分の結論が出るまでは工事を凍結するよう申し入れていく。


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