被害が大きく、発生してからではもう間に合わない!
 「ふじみ湖裁判」工事差し止め仮処分の第2回審尋開かれる

 

 3月19日午後3時、水戸地方裁判所にて 「ふじみ湖裁判」工事差し止め仮処分の第2回審尋が開かれました。前回同様法廷に入りきれない参加者を廊下に残しての開廷です。
 原告側代理人の坂本博之弁護士は、今回提出した準備書面の説明で、私たちの処分場建設反対の正当性について陳述しました。坂本弁護士は、現代のゴミ問題の特徴は、
第1に、現代のゴミは、昔のゴミのように埋めれば土に返るようなものではない。いつまでたっても腐熟せずに、またダイオキシンや重金属などのように、人間を含めて生物の生命や遺伝子、生殖機能に重大な影響をあたえ
第2に、南北問題つまり、大都会・多数者=強者が、農山漁村・少数者=弱者に、一方的に負荷を押し付け
そして、第3に、被害が極めて大きく、かつ発生してからではもう元に戻すことはほとんど不可能であること。
さらに、ゴミ紛争が発生する原因として、
第1に、今までの最終処分場が例外なく技術的欠陥をもっていること
第2に、行政と事業体が共謀して計画を隠し、ある日突然住民の眼前に出現する。その後も情報は可能な限り隠匿される
第3に、地域住民の意思は無視され、何を言っても「聞き置くだけ」となる
第4に、人口の少ない地域に多量の廃棄物を集中させる
と述べました。
また、生命や健康を維持し(身体権)、日常生活を平穏に過ごすため、きれいな水や空気を確保する(平穏生活権)人格権というのもが、近隣市町村を含む住民には権利として認められるべきであること、なども述べられ、住民の意向を無視して強引に押し進められる処分場建設の不当性を明らかにしました。
その後、裁判官から事業団の答弁書などについて質問があり、次回は5月28日に開くことにきめ、約1時間で閉廷しました。
この日は、薄日がさすこともありましたが、時折黒い雲が広がり小雨がパラついたりと肌寒い1日でした。審尋の開廷は午後3時からだったのですが、原告団員、支援者は午後1時に裁判所向の駐車場に、バス2台その他それぞれの交通手段で集合しました。そして、横断幕やのぼりを持って、チラシを配り、シュプリヒコールをしながら水戸市内を1時間あまりかけてデモ行進しました。福田地区の高齢のおじさん、おばさんもときどき縁石に腰をおろしながら、最後まで水戸市民や通行中の人たちに「処分場建設反対」への理解と支持を訴えました。
 審尋終了後、場所を変えて報告会が開かれ、弁護士から今回の陳述についての解説がなされました。その後、自由討論に入り、地元の原告団員から、「事業団は
24日の証拠保全検証日まで、証拠隠滅をはかろうと、セメントのようなものと、土をまぜ、ローラーで運動場のように整地してしまった」とか、「現地公開で建設地に入っても、肝心の所を見せてくれない」「質問しても回答がない」などの、事業団への不信感や怒りが続出しました。なおいっそうの監視と抗議を続けていくことを確認しあい、報告会を終了しました。

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