FC湘南ジュニアユース規約 |
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第1章 名称・活動本拠地 |
第1条 |
当クラブは事務局を藤沢市大庭5131-13に置き、FC湘南ジュニアユースという。 |
第2条 |
本クラブの活動の拠点は神奈川県および近隣地域とする。 |
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第2章 目的 |
第3条 |
本クラブは、サッカーを通じ青少年の健全なる精神と身体の育成、ならびにジュニアユース、ユースサッカーの育成と発展を目指し、且つ、地域社会との交流を図ることを目的とする。 |
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第3章 クラブ員 |
第4条 |
本クラブのクラブ員は中学入学年齢以上の男子とし、本クラブの指定する練習会場まで独力にて通えるもの、保護者の承諾を得た者、且つ、本クラブ事務局の承諾を受けた者とする。 |
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第5条 |
本クラブのクラブ員は別途に定める選手心得・諸規則を遵守しうる者が入部を許可され、これに反する行為をした場合は協議のうえクラブ員の資格を剥奪されることがある。 |
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第6条 |
本クラブへの入部に際しては練習時および試合時の事故、ケガの防止もしくは練習方法の観点から入部希望者の体力・技術,姿勢に対し、審査する。 |
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第7条 |
本クラブのクラブ員は別途定められた方法でクラブ費を滞納することなく会計に納入しなくてはならない。 |
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第4章 組織・運営 |
第8条 |
本クラブ組織は次のものとする。 |
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第9条 |
本クラブの運営についてはすべて事務局がその任に当たり、その必要ある場合に限りクラブ員の保護者の協力を要請することもある。 |
第10条 |
本クラブに無断で、他クラブへの移籍、セレクションをうけることはできない。(個人登録をしますので移籍承諾書が必要) |
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第5章 保護者連絡会の開催 |
第11条 |
本クラブの運営その他行事等の説明もしくは保護者間の親睦を兼ねた保護者連絡会を随時、事務局が開催する。 |
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第6章 会計 |
第12条 |
本クラブの経営経費はクラブ費および寄付金を充てる。 |
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第13条 |
本クラブの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第14条 |
本クラブのクラブ費は毎年年度末に翌年分を実績に照らし、検討のうえ事務局が決定する。 |
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第7章 事務局代表の選出 |
第15条 |
事務局は監督・ヘッドコーチ・審判部長・会計・渉外、から構成され、その実務を円滑、迅速にするため事務局代表を1名置き、代表者の補佐を任とする。 |
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第8章 規約変更 |
第16条 |
本規約は事務局会議の決定により、変更することができ、保護者連絡会もしくは書面にてクラブ員に通知する。 |
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第9章 補足 |
第17条 |
本クラブのクラブ費は半年分をまとめて、3月、9月に徴収する。 |
第18条 |
クラブ費は原則として別途定める指定銀行口座へ振り込みとする。 |
第19条 |
本クラブのクラブ費は中途で退部した場合でも返還しない。ただし、休部の扱いについてはその理由を事務局にて協議し考慮する。 |
第20条 |
クラブ員の練習・試合等の会場までの往復時の事故等については、遠近にかかわらず、別途定める選手心得により極力防止するよう指導するが、その責は本クラブとしては一切負わない。 |
第21条 |
クラブ員の練習・試合中のケガについてはその対処はするが、その責は本クラブとしては一切負わない。 |
第22条 |
本クラブ員は入部と同時に別途定めるスポーツ保険に加入することを義務づけられる。 |