医療保険と社会保険
民間の医療保険に加入する前に、社会保険(健康保険等)の内容を十分に把握する事が大切です。
@ 高額療養費
1ヶ月に1医療機関に支払った医療費が72,300円を超えたとき、
次の計算式で自己負担限度額が計算され、超過分が戻ります。
たとえば
総医療費が100万円で、支払った医療費が3割の30万円の場合。
自己が負担する限度額は
72,300円+(100万円−241,000円)×1/100=79,890円です。
戻る金額は30万円−79,890円=220,110円。
総医療費が500万円としても自己負担額は119,890円です。
2〜30万円の予備費があれば、医療保険に加入しなくても、かなりのリスクに対応ができます。
A 傷病手当金
病気療養のため継続して4日以上欠勤し、給与がもらえない
ときは、欠勤の第4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の
6割が支給されます。支給開始から1年6ヶ月間支給されます。
B 医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円を超える人は、確定申告を
すると医療費控除が受けられます。
医療費控除額=支払った医療費−保険金補填額−(10万円か所得金額5%の少い方)
所得金額から医療費控除後に税率をかけて所得税額が決まります。
C 介護保険
6ヵ月間にわたり継続して、常時介護を必要とする状態や、日常
的に支援が必要な状態になった場合に保険給付が受けられます。
以上の社会保険の内容を十分に把握してから、医療保険の加入を検討して下さい。
FP大橋