医療保険と社会保険

民間の医療保険に加入する前に、社会保険(健康保険等)の内容を十分に把握する事が大切です。

@ 高額療養費

1ヶ月に1医療機関に支払った医療費が72,300円を超えたとき、

次の計算式で自己負担限度額が計算され、超過分が戻ります。

たとえば

総医療費が100万円で、支払った医療費が3割の30万円の場合。

自己が負担する限度額は

72,300円+(100万円−241,000円)×1/10079,890円です。

戻る金額は30万円−79,890円=220,110円。

総医療費が500万円としても自己負担額は119,890円です。

230万円の予備費があれば、医療保険に加入しなくても、かなりのリスクに対応ができます。

A 傷病手当金

病気療養のため継続して4日以上欠勤し、給与がもらえない

ときは、欠勤の第4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の

6割が支給されます。支給開始から16ヶ月間支給されます。

B 医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円を超える人は、確定申告を

すると医療費控除が受けられます。

医療費控除額=支払った医療費−保険金補填額−(10万円か所得金額5%の少い方)

所得金額から医療費控除後に税率をかけて所得税額が決まります。  

C 介護保険

6ヵ月間にわたり継続して、常時介護を必要とする状態や、日常

的に支援が必要な状態になった場合に保険給付が受けられます。

 

以上の社会保険の内容を十分に把握してから、医療保険の加入を検討して下さい。

 

fwnh7798@mb.infoweb.ne.jp

  FP大橋

 

 

 

 

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