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電子定款は会社設立費用を4万円安くする
電子定款(福岡公証役場の手続)とは,会社設立費用4万円を節約することができる定款の作成方法です。
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これは JCSI又は「日本商工会議所タイプ−G」の電子証明書を保有する行政書士が、株式会社の発起人の代理人として、会社設立時に作成する定款を、改ざんできない電子文書で作成したのものです。

会社設立時の電子定款認証手続
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これを利用して公証人の認証を受ける手続が,
法務省オンライン電子定款認証手続です。
(この電子定款は設立登記の際に添付書類となります)。 |
一般的に,定款を作成し認証する場合には、現状、紙に印字した文書で3通を
用意して、認証後1通を原本として公証人が原本を保存し、1通を設立登記の際
の添付書類をし、最後の1通を会社用として手続をおこなっています。
紙で印字した定款の作成方法ですと、この公証人が保存する定款の原本には、
印紙税法により4万円の収入印紙を貼付けることになっています。
(合同会社は,会社に保管する定款の原本に4万円の収入印紙を貼付けます)
電子定款の場合は電子文書なので、公証人が保存する定款の原本に4万円の
収入印紙を貼付する義務はありません。
公証人手数料5万円と、1,000円(謄本交付代+原本データ保存手数料)のみ必
要となります。
この方法で、4万円の費用の削減ができるということです。

会社設立の費用が4万円節約
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当事務所は、この株式会社の設立時に作成する
「電子定款」に対応した手続をおこなっています。
当事務所に、株式会社設立の手続を依頼された場
合、公証人が保存する定款の原本に貼付ける収入
印紙代4万円が不要となります。 |
なお、当事務所では、福岡市中央区舞鶴の「福岡公証役場」で、電子定款の認
証を実施しています。
当事務所に株式会社設立の手続を依頼された場合、設立する株式会社の本店
を設置する市町村区が福岡県内であればどこでも、「福岡公証役場」においてこ
の手続が利用できます。
また、福岡県以外設立の場合も、お客様の関係者の方を行政書士の代理人として福岡県外の電子定款対
応の指定公証役場へ出向いて電子定款認証データを受け取ることができますのでで、詳細をお問合せ
ください。
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