家電リサイクル法


 平成13年4月1日より施行された家電リサイ クル法(特定家庭用機器再商品化法)は、家庭や事業所から排出された特定の家電製品(特定家庭用機器)の部品や材料の有効活用と健全なリサイクル社会をつくるために、消費者が特定の家電製品(特定家庭用機器)の収集・運搬及び再商品化等(リサイクル)の料金を負担し、小売業者は消費者からそれらを引取り、製造業者等へ引渡す義務を負い、製造業者等は再商品化等(リサイクル)する義務を果たすことを基本としています。そして、特定の家電製品(特定家庭用機器)の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることが目的です。
 尚、家電リサイクル法は、「廃棄物処理法」と「再生資源利用促進法」の特別法に位置づけられています。

● 家電リサイクル法の対象となる家電製品

 特定の家電製品(特定家庭用機器)とは、一般消費者が日常生活で使用する機械器具等のなかで、市町村が現在保有する設備・技術では再商品化等(リサイクル)が困難であり、経済的に再商品化等(リサイクル)が可能で、資源の有効利用をする必要があり、小売業者による円滑な収集等が確保できるものをいいます。
 主に一般家庭で使用されているエアコン・テレビ(ブラウン管式)・電気冷蔵庫・電気洗濯機の4製品です。業務用専用に製造されたもので、一般家庭では使用されていない型式のものは含まれません。

対象商品となる家電製品

リサイクル
料金
収集・運搬
料金
 1. エアコン
  *ウインド形エアコンディショナー
  *セパレート形エアコンディショナーで、室内ユニットが
   ・壁掛け形のもの・床置き形のもの
   (取外し料金は別途)
3,500円〜 別途有料
 2. テレビジョン受信機(サイズにより異なります) 2,700円〜 別途有料
 3. 電気冷蔵庫(サイズにより異なります) 4,600円〜 別途有料
 4. 電気洗濯機 2,400円〜 別途有料

 *リサイクル料金は、松下・東芝・日立・三菱・シャープ・富士通ゼネラル・サンヨー・SONYの公表金額です。(平成12年10月現在)
 *収集・運搬料金は、引取り運搬料・保管料・指定引取場所への運搬料が含まれます。

 家電リサイクル法の円滑な運用の為には、消費者による費用負担、小売業者による収集・運搬及び製造業者等によるリサイクルといった、それぞれの役割分担が必要不可欠です。消費者も費用の分担を通 じて、循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。
 上記の製品を廃棄する場合は、その製品を購入した家電小売店か、同じ種類の製品を購入しようとしている小売店に連絡をします。この場合、小売店には古い家電製品を引取る義務があります。その際に、消費者は、その家電製品をリサイクルするための料金と収集・運搬するための料金を負担します。