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1. | 対象物質はCFC、HCFC、HFCとなります。 | ||||
CFC、HCFC→オゾン層保護法第2条第1項に規定する物質 HFC→地球温暖化対策推進法第2条第3項第4号に掲げる物質 |
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2. | 対象商品は『第1種特定製品』・『第2種特定製品』に区分されます。 | ||||
「第1種特定製品」 業務用の機器(一般の消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器を云う)であって、冷機としてフロン類が充填されているもの(第2種特定製品を除く)を云う。
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「第2種特定製品」 自動車(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(政令で定めるものを除く)に搭載されているエアコンデショナー(人用のものにかぎる)であって、冷媒としてフロン類が充填されているものをいう。 ※トラック等の運転席等も第2種になります。 |