冷媒回収(フロン)
1. 対象物質はCFC、HCFC、HFCとなります。
  CFC、HCFC→オゾン層保護法第2条第1項に規定する物質
HFC→地球温暖化対策推進法第2条第3項第4号に掲げる物質
2. 対象商品は『第1種特定製品』・『第2種特定製品』に区分されます。
  「第1種特定製品」
業務用の機器(一般の消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器を云う)であって、冷機としてフロン類が充填されているもの(第2種特定製品を除く)を云う。
1) エアコンデショナー
2) 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む)
※輸送用冷凍冷蔵等は第1種
※建設用農業用機材等の運転席は第1種
※第2種特定製品以外は全て含まれます。
  「第2種特定製品」
自動車(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(政令で定めるものを除く)に搭載されているエアコンデショナー(人用のものにかぎる)であって、冷媒としてフロン類が充填されているものをいう。 ※トラック等の運転席等も第2種になります。
フロン(フルオロカーボン)の回収作業例

 エアコン入替え・撤去に伴う廃棄は、フロン回収破壊法(H14.4.1施行)により、フロン類回収が義務化されています。
 回収に伴う費用についてはお問い合わせください。

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