被告証拠説明書

 以下は、2003年11月25日に被告側代理人より提出された証拠説明書である。
「診断の困難性」について、被告側が提出した文献のどこに書いてあるのですか?


1.  乙B第1号証  
    〔標   目〕  「39 原発性肺高血圧症―原発性肺高血圧症の診断の手引き―」
 〔作 成 者〕  呼吸不全に関する調査研究班
 〔立証趣旨〕  原発性肺高血圧症の診断基準とその診断の困難性。
2.  乙B第2号証  
 〔標   目〕  文献 「5 肺門の正常像―胸部X線写真の読み方―」
 〔作 成 者〕  木暮 喬監訳 ((株)メディカル・サイエンス・インターナショナル)
 〔立証趣旨〕  胸部レントゲン写真による肺高血圧症の診断の困難性。
3.  乙B第3号証  
 〔標   目〕  文献 「5.肺血管陰影のみかた―心疾患のレントゲン診断―」
 〔作 成 者  小塚隆弘他 ((株)南山堂)
 〔立証趣旨〕  胸部レントゲン写真による肺高血圧症の診断の困難性。
4.  乙B第4号証   
 〔標   目〕  文献 「6章 異常波形群―最新心電学/Modem Electrocardiology―」
 〔作 成 者  春美健一他 (丸善(株))
 〔立証趣旨〕  心電図による肺高血圧症の診断の困難性。

以上


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