問 1 |
原動機付自転車の法定速度は時速30キロメートル毎時である |
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問 2 |
踏み切りと、その手前30メートル以内、交差点と、その手前30メートル以内、横断歩道と自転車横断帯その手前から30メートル以内は、追い越しが禁止されている。 |
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問 3 |
火災報知器から1メートル以内の場所、駐車場などや、車庫などの出入り口から3メートル以内の場所、道路工事区域の端から5メートル以内の場所は、駐車が禁止されている。 |
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問 4 |
消火栓や指定消防水利の標識のある位置から5メートル以内の場所、消防用機械器具置き場や消防用防火水槽から5メートル以内は、駐車が禁止されている。 |
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問 5 |
停留所(運行時間のみ)の掲示板から10メートル以内、安全地帯(路面電車)の左側とその前後10メートル以内、踏み切りとその端から前後10メートル以内は、駐停車が禁止されている。 |
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問 6 |
道路の曲がり角から5メートル以内、交差点とその端から5メートル以内、横断歩道、自転車横断帯とその端から5メートル以内は、駐停車が禁止されている。 |
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問 7 |
進路を変更する時は、変更する3秒前から合図をし、左右折、転回の合図は、30メートル手前から行なう。 |
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問 8 |
対面していない歩行者(自転車を含む)のそばを通るときは、1.5メートル以上、対面している歩行者(自転車を含む)のそばを通るときは、安全な間隔やく1メートル以上あけなければならない。 |
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問 9 |
自動車や原動機付自転車は、歩道、路側帯、自転車道を通行してはいけません、ただし、道路に面した場所へ出入りする為に横切る場合などは、その直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないように通行できる。 |
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問 10 |
交通整理が行われている交差点や、優先道路を走行していない場合、見通しの利かない交差点では、徐行しなければならない。 |
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