一般特定疾患医療受給者証の継続申請にかかる受付期間及び必要書類が変わります
詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。

茨城県ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/

保健福祉部ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/yobo.htm

一般特定疾患医療受給者証更新(継続)手続きについて
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/nanbyou/tokutei-shikkan/jyukyusyasyou-koushin/index.htm

炎症性腸疾患 IBD

炎症性腸疾患 IBD は、潰瘍性大腸炎 UC と クローン氏病 CD の、おおよそ二つに分かれるそうです。ともに難病に指定されてる病気で、私の病名は、潰瘍性大腸炎 UCです、炎症性腸疾患に悩む方々のお役に立つページにしたいと思います。

潰瘍性大腸炎 UC

大腸の粘膜に炎症を起す病気で、完治させることが難しく、病気が悪化しないように抑えておくことしか出来ないようで、症状が穏かな緩解と、再燃を繰り返します。胃潰瘍とは違い、ピンポイントに潰瘍が出来るのでは無く、広範囲に炎症が起き、直腸付近に多く見られるそうですが、大腸全体に出来る方も稀では無いそうです。発病してから十年位すると、癌になりやすいと聞き及んでます。

クローン氏病 CD

やはり炎症を起こす病気ですが、大腸だけではなく口から腸全体又は、飛び飛びに炎症を起こす病気で、潰瘍性大腸炎より重症です。



一般特定疾患医療受給者証の手続

潰瘍性大腸炎と診断されるには、血液検査、腸透視X線検査、カメラ、一部を摘出しての検査、などをして、主治医が診断します。

『 茨城県では,原因が不明であり,治療法が確立していない難病のうち,厚生省が認める特定疾患については,治療がきわめて困難であり,多額の医療費がかかるため,医療費の公費負担を行い,患者の負担軽減を図ることを目的としています。』

と言うことで、病院で、潰瘍性大腸炎と診断されたら、特定疾患の手続きをしましょう、色々な不都合が起きるようですが、早く手続をしたほうが良いと思います。一般特定疾患治療研究事業の中に難病の公費負担が有り、治療費の一部が負担されます、負担額は収入と生活環境によって違いますので、詳しくはお尋ね下さい。

保健所で一般特定疾患受給者の申請用紙を貰います、(郵送してくれる所も有るようです)

@ 申請書 (記入します)
A 臨床調査個人票 ( 主治医記入 用紙を先生に渡して書いて頂きます。 注 7月以降記入 )
B 同意書 ( 研究の為に同意記入します。)
C 住民票謄本 ( 役所で取ります。)
D 健康保険証 ( これが無いと難しい。)
E 印鑑 ( 三文判でOK。)
F 返送用の切手 ( 持って行った方が無難。)

書類がそろったら、保健指導課に届けます。 毎月一回行われる審査会で承認されれば郵送で、一般特定疾患医療受給者証( 有効期限は一年で、十月切替です。)と次回更新( 二ヶ月前、8月には提出できる様にします。)の為の書類が送られてきます。

詳しいことは、管轄の保健所にお尋ね下さい。


難病患者福祉手当

各市町村では、難病患者福祉手当が出る、市町村が有ります。( 水戸市では無いようです。)金額は各市町村まちまちで、私が住んでる市では、収入などに関係なく、月額で一律三千円です。( 一般特定疾患医療受給者証の写し、銀行口座、印鑑、などが必要です。)

詳しくは、各市町村の福祉課にお尋ね下さい。



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