一部競技者の失格理由について
 
 コントロールナンバー、106→120のレッグにおいて、通過不能 (禁止)
(腰ぐらいの高さ)のネットフェンスが存在し、それを超えた方が自己
申告も含めてあったものです。
 通過禁止の線状特徴物が関連する課題は、今後スプリント競技にお
いては、使われる可能性も高いため、競技ルールの周知レベルをアッ
プさせるためにも、遺憾ではありますが失格扱いといたしました。
 
 ちなみに、スプリント以外の地図規程のJSOM2007では、腰ぐらい
高さの柵は、「(低い)柵」として一本ひげで描かれることになっています。
今回は、スプリント地図規程のJSSOMなので、公園利用の関係上、
競技者が柵を越えるのを避けるという判断から「通過不能(禁止)の柵」
として表記しています。
 
 参考 JOA 地図図式に関する規定